○岡崎市退隠料等給与規則

昭和35年12月26日

規則第47号

目次

第1章 退隠料等の請求(第1条~第28条の3)

第2章 退隠料等の裁定(第29条・第30条)

第3章 退隠料等の支給(第31条・第32条)

第4章 受給権存否の調査(第33条~第35条)

第5章 退隠料等の証書の返還及び再交付(第36条・第37条)

第6章 雑則(第38条)

附則

第1章 退隠料等の請求

(退隠料の請求)

第1条 岡崎市吏員退隠料其ノ他給与金条例(昭和12年岡崎市条例第3号。以下「条例」という。)により退隠料(増加退隠料を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、退隠料請求書を市長に提出しなければならない。

(退隠料の請求の添付書類)

第2条 前条の退隠料請求書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 在職中の履歴書

(2) 退職後請求までの間に作成された戸籍抄本

2 公務傷病による退隠料の請求には、前項各号に掲げる書類のほか、次の書類を添付しなければならない。

(1) 傷い疾病が公務によつたものであることを認めることのできる現認者の現認証明書、所属長の事実証明書等の書類

(2) 症状の経過を記載した書類

(3) 請求当時における診断書

(4) 岡崎市吏員退隠料其ノ他給与金条例臨時特例(昭和24年岡崎市条例第8号。以下「臨時特例」という。)第8条に掲げる障がい補償又はこれに相当する給付の金額及びこれを受ける理由の生じた年月日を記載した証明書

3 退隠料を改定する場合において、さきに退隠料証書を受けたことがあるときは、前2項に掲げる書類のほか、その退隠料証書を添付しなければならない。

(非公務傷病による若年停止の排除の請求)

第3条 臨時特例第3条第3項の規定の適用を受けようとする者は、退隠料請求書に前条第1項各号に掲げる書類のほか、同条第2項第2号及び第3号に掲げる書類を添付しなければならない。

(扶養家族加給のある退隠料の請求)

第4条 条例第16条ノ3第2項から第5項までの規定による加給を含む退隠料を請求しようとする場合においては、退隠料請求書に、第2条第1項及び第2項各号に掲げる書類のほか、次の書類を添付しなければならない。

(1) 加給の原因である者の戸籍謄本(吏員退職の時以後の加給の原因である者の身分関係を明らかにすることができるもの)

(2) 加給の原因である者(増加退隠料を受けようとする者の妻を除く。)が吏員の退職当時(退職後出生した未成年の子については、出生当時、退職後養子となつた未成年の子については縁組当時)から引き続きその吏員により生計を維持し、又はその吏員と生計をともにするものであることを明らかにすることができる申立書

2 前項の規定により吏員の戸籍謄本を添付することとなる場合は、第2条第1項第2号の戸籍抄本は添付することを要しない。

(若年停止排除の期間延長請求)

第5条 臨時特例第3条第4項の規定により同条第3項の期間の延長を請求しようとする者は、若年停止排除期間延長請求書に第2条第2項第2号及び第3号に掲げる書類並びに退隠料証書を添付して市長に提出しなければならない。

(加給者の員数増減)

第6条 条例第16条ノ3第2項から第5項までの規定による加給を受ける退隠料受給権者は、その加給の原因である者に変動があつた場合においては、加給員数の変動による増加退隠料改定請求書に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 新たに加給の原因である者が生じた場合にあつては、退隠料証書及びその者の戸籍謄本並びに退職後出生した未成年の子については、その者が出生当時(退職後養子となつた未成年の子については、その者が縁組当時)から引き続き退隠料を受ける者により生計を維持し、又はその者と生計をともにするものであることを明らかにすることのできる申立書

(2) 加給の原因であつた者の加給の原因である理由が消滅した場合にあつては、退隠料証書及びその理由が消滅したことを明らかにすることができる申立書

(退職給与金の請求)

第7条 退職給与金を受けようとする者は、退職給与金請求書に在職中の履歴書を添付して市長に提出しなければならない。

(死亡給与金の請求)

第8条 死亡給与金を受けようとする者は、死亡給与金請求書に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 吏員の在職中の履歴書

(2) 請求者の戸籍謄本(吏員の死亡当時の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの)

(3) 請求者が吏員の死亡当時その者により生計を維持し、又はその者と生計をともにしたことを明らかにすることができる申立書

(扶助料の請求)

第9条 扶助料を受けようとする者は、扶助料請求書を市長に提出しなければならない。

(在職中死亡の第1次扶助料請求)

第10条 条例第27条第1項第1号の規定により第1次に扶助料の請求をすることができる者が、扶助料を請求する場合においては、扶助料請求書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 吏員の在職中の履歴書

(2) 請求者の戸籍謄本(吏員の死亡の時以後の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの)

(3) 請求者が吏員の死亡当時その者により生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたことを明らかにすることができる申立書

2 前項の場合において、請求者が条例第27条ノ2の規定による総代者であるときは、前項各号に掲げる書類のほか、次の書類を添付しなければならない。

(1) 扶助料を受けようとする者全員連署の総代者選任届書

(2) 請求者以外の扶助料を受けようとする者の戸籍謄本(吏員の死亡の時以後の扶助料を受けようとする者の身分関係を明らかにすることができるもの。ただし、前項第2号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)

(3) 請求者以外の扶助料を受けようとする者が、吏員の死亡当時その者により生計を維持し、又はその者と生計をともにしたことを明らかにすることができる申立書。ただし、前項第3号の申立書に連記して、これに代えることができる。

3 前2項の場合において、吏員がさきに退隠料証書を受けたことがあるときは、前2項各号に掲げる書類のほか、退隠料証書を添付しなければならない。

(退職後死亡の第1次扶助料請求)

第11条 条例第27条第1項第2号の規定により第1次に扶助料を請求することのできる者が、扶助料を請求する場合においては、扶助料請求書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 吏員がすでに退隠料の裁定を経たときは、その退隠料証書並びに請求書の戸籍謄本(吏員の死亡の時以後の請求者の身分関係を明らかにすることのできるもの)及び請求者が吏員の死亡当時その者により生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたことを明らかにすることができる申立書

(2) 吏員が退隠料の裁定を経ていないものであるときは、前条第1項各号に掲げる書類

2 前条第2項の規定は前項第1号の場合に、前条第2項及び第3項の規定は前項第2号の場合にそれぞれ準用する。

(公務傷病による扶助料の請求)

第12条 前2条の場合において、吏員の死亡が公務による傷い疾病に原因するときは、前2条の規定によるほか、扶助料請求書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 第2条第2項第1号及び第2号に掲げる書類

(2) 死亡者の死亡診断書又は屍体検案書

(3) 臨時特例第9条に掲げる遺族補償又はこれに相当する給付の金額及びこれをうける事由の生じた年月日を記載した証明書

2 前項第2号の死亡診断書又は屍体検案書を添付することができない場合においては、死亡の事実を証する公の証明書を添付しなければならない。

(第2次以下の扶助料の請求)

第13条 条例第27条第1項各号の規定により、第2次以下において扶助料を請求することができる者が、扶助料を請求する場合においては、扶助料請求書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 前扶助料受給権者が扶助料を受ける権利を失つたことを証する書類

(2) 前扶助料受給権者の扶助料証書

(3) 請求者の戸籍謄本(吏員の死亡の時以後の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの)

(4) 請求者が吏員の死亡当時その者により生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたことを明らかにすることができる申立書

2 前項の場合において、請求者が条例第27条ノ2の規定による総代者であるときは、前項各号に掲げる書類のほか、次の書類を添付しなければならない。

(1) 扶助料を受けようとする者全員連署の総代者選任届書

(2) 請求者以外の扶助料を受けようとする者の戸籍謄本(吏員の死亡の時以後の扶助料を受けようとする者の身分関係を明らかにすることができるもの。ただし、前項第3号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)

(3) 請求者以外の扶助料を受けようとする者が吏員の死亡当時その者により生計を維持し、又はその者と生計をともにしたことを明らかにすることができる申立書。ただし、前項第4号の申立書に連記して、これに代えることができる。

3 前2項の場合において前扶助料受給権者が、扶助料の裁定を経ていないときは、第1項第1号に掲げる書類及び前扶助料受給権者が扶助料を請求する場合に添付すべき書類を添付しなければならない。

(扶助料受給権者が2人以上ある場合の一部の者の失権)

第14条 扶助料を受ける者が2人以上ある場合において、そのうちの一部の者が失権したときは、扶助料証書書換請求書に扶助料証書及びその者が扶助料を受ける権利を失つたことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、条例第27条ノ2の規定による総代者である扶助料受給権者が失権し、なお扶助料を受ける者が2人以上あるときは、前項の規定によるほか、扶助料証書書換請求書に扶助料を受ける者全員連署の総代者選任届書を添付しなければならない。

(加給を含む扶助料の請求)

第15条 条例第29条第2項の規定による加給を含む扶助料を請求しようとする場合においては、前5条の規定によるほか、扶助料請求書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 加給の原因となるべき遺族の戸籍謄本(吏員の死亡の時以後の加給の原因となるべき遺族の身分関係を明らかにすることができるもの。ただし、前5条の規定により添付すべき戸籍謄本と重複する場合を除く。)

(2) 加給の原因となるべき遺族が吏員の死亡当時その者により生計を維持し、又はその者と生計をともにしたこと及び扶助料を受けようとする者により生計を維持し、又はその者と生計をともにすることを明らかにすることができる申立書

(夫又は成年の子の扶助料の請求)

第16条 条例第28条に規定する扶助料を請求する場合においては、前6条の規定によるほか、扶助料請求書に重度障がいの状態を証する診断書及び生活資料を得る途がないことを証する市町村長(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の市にあつては区長又は総合区長。以下同じ。)の証明書を添付しなければならない。

(扶助料加給を受ける遺族の員数の増減)

第17条 条例第29条第2項の規定による加給を受ける扶助料受給権者は、その加給の原因である遺族の員数の増減があつた場合においては、加給員数の変動による扶助料改定請求書に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 加給の原因である遺族の員数が増加した場合にあつては、扶助料証書及び戸籍謄本(加給の原因である遺族の員数の増加を明らかにすることのできるもの)並びに加給の原因である遺族が扶助料を受ける者により生計を維持し、又はその者と生計をともにするに至つたことを明らかにすることができる申立書

(2) 加給の原因である遺族の員数が減少した場合にあつては、扶助料証書及び加給の原因である遺族の員数の減少したことを明らかにすることができる申立書

(扶助料停止申請者が次順位者の場合)

第18条 条例第32条ノ2の規定により扶助料の停止を申請する者が次順位者である場合においては、当該次順位者は、扶助料停止申請書に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 扶助料受給権者の所在が不明であることを証する公の証明書

(2) 請求者の戸籍謄本(吏員の死亡の時以後の請求者の身分関係を明らかにすることのできるもの)

(3) 請求者が吏員の死亡当時その者により生計を維持し、又はその者と生計をともにしたことを明らかにすることができる申立書

2 前項の場合において、請求者が条例第32条ノ4の規定による総代者であるときは、前項の規定により添付すべき書類のほか、次の書類を添付しなければならない。

(1) 扶助料を受けようとする者全員連署の総代者選任届書

(2) 請求者以外の扶助料を受けようとする者の戸籍謄本(吏員の死亡の時以後の扶助料を受けようとする者の身分関係を明らかにすることができるもの。ただし、前項第2号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)

(3) 請求者以外の扶助料を受けようとする者が、吏員の死亡当時その者により生計を維持し、又はその者と生計をともにしたことを明らかにすることができる申立書。ただし、前項第3号の申立書に連記して、これに代えることができる。

(扶助料停止申請者が同順位者の場合)

第19条 条例第32条ノ2の規定により扶助料の停止を申請する者が同順位者である場合においては、当該同順位者は、扶助料停止申請書に、扶助料受給権者が所在不明であることを証する公の証明書を添付して市長に提出しなければならない。

2 条例第27条ノ2の規定による総代者である扶助料受給権者が、所在不明となつた場合において、他に扶助料を受ける者が2人以上あるときは、前項の規定によるほか、扶助料停止申請書に、扶助料を受ける者全員連署の総代者選任届書を添付しなければならない。

(扶助料転給の請求)

第20条 前2条の場合においては、同時に条例第32条ノ4の規定による扶助料転給の請求をしなければならない。

(扶助料転給の請求書が次順位者の場合)

第21条 条例第32条ノ3の規定により扶助料の転給を請求する者が次順位者である場合においては、当該次順位者は、その理由を記載した扶助料転給請求書に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 請求者の戸籍謄本(吏員の死亡の時以後の請求者の身分関係を明らかにすることのできるもの)

(2) 請求者が、吏員の死亡当時その者により生計を維持し、又はその者と生計をともにしたことを明らかにすることができる申立書

2 前項の場合において、請求者が条例第32条ノ4の規定による総代者であるときは、前項の規定により添付すべき書類のほか、次の書類を添付しなければならない。

(1) 扶助料を受けようとする者全員連署の総代者選任届書

(2) 請求者以外の扶助料を受けようとする者の戸籍謄本(吏員の死亡の時以後の扶助料を受けようとする者の身分関係を明らかにすることのできるもの。ただし、前項第1号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)

(3) 請求者以外の扶助料を受けようとする者が、吏員の死亡当時その者により生計を維持し、又はその者と生計をともにしたことを明らかにすることができる申立書。ただし、前項第2号の申立書に連記して、これに代えることができる。

3 前2項の規定により、添付すべき書類は、第18条の規定により添付した場合は、その添付を要しない。

(扶助料転給の請求者が同順位者の場合)

第22条 条例第32条ノ3の規定により扶助料の転給を請求する者が同順位者である場合においては、当該同順位者は、その理由を記載した扶助料転給請求書を市長に提出しなければならない。

2 条例第27条ノ2の規定による総代者について、扶助料停止の理由が生じた場合において、他に扶助料を受ける者が2人以上あるときは、前項の規定により提出すべき請求書に、扶助料を受けようとする者全員連署の総代者選任届書を添付しなければならない。ただし、第18条の規定により添付した場合は、その添付を要しない。

(一時扶助料の請求)

第23条 条例第31条の規定により一時扶助料を受けようとする者は、一時扶助料請求書を市長に提出しなければならない。

(一時扶助料請求の添付書類)

第24条 前条の一時扶助料請求書には、重度障がいの状態を証する診断書及び生活資料を得る途のないことを証する市町村長の証明書のほか、次の書類を添付しなければならない。

(1) 吏員がすでに退隠料の裁定を経たときは、その退隠料証書並びに請求者の戸籍謄本(吏員の死亡当時の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの)及び請求者が吏員の死亡当時その者により生計を維持し、又は生計をともにしたことを明らかにすることができる申立書

(2) 吏員が退隠料の裁定を経ていないときは、吏員の在職中の履歴書並びに請求者の戸籍謄本(吏員の死亡当時の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの)及び請求者が吏員の死亡当時その者により生計を維持し、又はその者と生計をともにしたことを明らかにすることができる申立書

2 前項の場合において、請求者が条例第31条第3項の規定による総代者であるときは、前項の規定により添付すべき書類のほか、次の書類を添付しなければならない。

(1) 一時扶助料を受けようとする者全員連署の総代者選任届書

(2) 請求者以外の一時扶助料を受けようとする者の戸籍謄本(吏員の死亡当時の一時扶助料を受けようとする者の身分関係を明らかにすることのできるもの。ただし、前項第2号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)

(3) 請求者以外の一時扶助料を受けようとする者が、吏員の死亡当時その者により生計を維持し、又はその者と生計をともにしたことを明らかにすることのできる申立書。ただし、前項各号の申立書に連記して、これに代えることができる。

(未給与退隠料等の支給)

第25条 退隠料、退職給与金、死亡給与金、扶助料又は一時扶助料(以下「退隠料等」という。)を受ける権利を有する者(以下「退隠料等受給権者」という。)が死亡したときは、その生存中の退隠料等で給与を受けなかつたものは遺族に支給し、遺族がないときは死亡者の相続人に支給する。

2 前項の規定により支給を受けるべき遺族及びその順位は、扶助料を受けるべき遺族及びその順位による。

(遺族又は相続人の未請求退隠料等の請求及び受給)

第26条 前条の場合において、死亡した退隠料等受給権者が退隠料等の請求をしなかつたときは、その支給を受けるべき遺族又は相続人は自己の名をもつて、その請求をすることができる。

2 前条の場合において、退隠料等受給権者の生存中裁定を経た分については、死亡者の遺族又は相続人は、自己の名をもつて、その支給を受けることができる。

第27条 前条第1項の規定により退隠料等を請求しようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 死亡した退隠料等受給権者が退隠料等を請求するとしたならば、提出することを要する請求書及び添付書類

(2) 請求者の戸籍謄本(死亡した退隠料等受給権者の死亡当時の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの。ただし、前号の規定により添付した戸籍謄本と重複する場合を除く。)

2 前条の請求者が遺族である場合においては、前項各号に掲げる書類のほか、請求者が、吏員の死亡当時その者により生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたことを明らかにすることができる申立書を添付しなければならない。ただし、請求者が同時に第9条の規定により扶助料を請求するときは、この限りでない。

3 前条の請求者が遺族以外の相続人である場合においては、第1項各号に掲げる書類のほか、相続人であることを証する市町村長の証明書を添付しなければならない。ただし、第1項第2号の戸籍謄本によつて相続人であることが明らかであるときは、この限りでない。

第28条 条例第27条ノ2の規定は、前2条の退隠料等の請求及び支給の請求について準用する。

2 前項の場合においては、前条の規定によるほか、退隠料等の請求書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 退隠料等の支給を受けようとする者全員連署の総代選任届書

(2) 請求者以外の退隠料等の支給を受けようとする者の戸籍謄本(死亡した退隠料等受給権者の死亡当時の退隠料等の支給を受けようとする者の身分関係を明らかにすることができるもの。ただし、前条第1項第2号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)

(3) 請求者以外の退隠料等の支給を受けようとする者に関する前条第2項に掲げる申立書又は同条第3項に掲げる証明書。ただし、請求者と連記又は連記証明をすることができる。

(過払いによる調整)

第28条の2 退隠料等の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その支給を停止すべき期間の分として退隠料等が支払われたときは、その支払われた退隠料等は、その後に支払うべき退隠料等の内払とみなすことができる。退隠料等を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、当該事由が生じた月の翌月以降の分として減額しないで退隠料等が支払われた場合におけるその減額することができなかつた部分についても、同様とする。

第28条の3 退隠料等受給権者の死亡により退隠料等を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該退隠料等の過払いが行われた場合において、当該過払いによる返還金に係る債権(以下「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をなすべき者に支払うべき退隠料等があるときは、市長の定めるところにより当該退隠料等の支払金の金額を当該過払いによる返還金債権の金額に充当することができる。

第2章 退隠料等の裁定

(退隠料等の請求書類の受付)

第29条 市長は、退隠料等の請求書類を受け付けたときは、これを審査し、不備な点がなく、かつ、退隠料等を受ける権利があると認めるときは、年金である退隠料等については退隠料等の証書を、一時金である退隠料等については裁定通知書を請求者に交付する。

2 退隠料等の請求書類に不備な点があることを認めたときは、相当の期間を定めて、その不備を補正させることができる。

3 請求者が前項の期間内に不備の補正をしないとき又は市長において退隠料等を受ける権利がないものと認めたときは、市長は理由を付して、その請求を却下する。

(出頭命令)

第30条 市長は、審査に必要があると認めるときは、請求者又は申請者に出頭を求め、又は必要な書類を提出させることができる。

第3章 退隠料等の支給

(証書等の提示)

第31条 退隠料又は扶助料の支給を受けようとする者は、退隠料等の証書を市金庫に提示しなければならない。

2 退隠料又は扶助料の支給を受けようとする者が他の市町村に居住している場合は、当該市町村長の証明する退隠料等の証書の所持証明書をもつて、前項の提示に代えることができる。

(本籍等の変更の届出)

第32条 退隠料又は扶助料の受給権者が本籍、現住所又は氏名を変更したときは、すみやかに、その旨を市長に届け出なければならない。この場合において、氏名変更の届け出については、退隠料又は扶助料の証書及び戸籍抄本を添付しなければならない。

第4章 受給権存否の調査

(受給権存否の調査)

第33条 条例第9条の規定による退隠料又は扶助料の受給権存否の調査は、受給者の身分関係の変動その他退隠料又は扶助料の受給権を消滅させるべき原因である事実の有無について行なう。

2 遺族である夫又は成年の子が重度障がいの状態で、生活資料を得る途がないことを条件として扶助料を支給されるときは、その者については、前項に規定する事項のほか、特にその事情の継続の有無を調査する。

3 条例第16条ノ3第2項又は第29条第2項の規定により加給を受ける受給者については、第1項に規定する事項のほか、加給の原因である者の員数を調査する。

(受給権存否の調査に関する申立書及びその添付書類)

第34条 退隠料又は扶助料の受給者は、受給権存否の調査に関する申立書に、次の各号による書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 前条第1項の事実を証するためには、吏員であつた者にあつては戸籍抄本、扶助料権者にあつては戸籍謄本

(2) 前条第2項の事実を証するためには、重度障がいの状態を証する診断書及び生活資料を得る途のないことを証する市町村長の証明書

(3) 前条第3項の事実を証するためには、第1号に掲げる書類のほか、加給の原因である者の戸籍謄本及びその者が受給者により生計を維持し、又は受給者と生計をともにすることを明らかにすることができる申立書。ただし、退隠料又は扶助料の受給権存否の調査に関する申立書に連記して、これに代えることができる。

2 前項第3号の規定により退隠料又は扶助料を受ける者の戸籍謄本を添付することとなる場合においては、同項第1号に掲げる戸籍謄本又は戸籍抄本は、添付することを要しない。

3 第1項の書類のうち、本籍が岡崎市内である戸籍謄本又は戸籍抄本は、添付することを要しない。

4 第1項に規定する書類を提出すべき月が退隠料又は扶助料の裁定を受けた月の翌月から12月間にあるときは、その書類を提出することを要しない。

5 第1項の規定により提出する書類は、これを提出すべき月又はその前3月以内のいずれかの月現在における事項を明らかにすることができるものでなければならない。

(受給権存否の調査に関する申立書類の提出期月)

第35条 退隠料又は扶助料の受給者は、前条第1項の書類を次の区分により隔年に提出しなければならない。

(1) 退隠料を受ける者は、西暦の偶数年における10月

(2) 扶助料を受ける者は、西暦の奇数年における10月

第5章 退隠料等の証書の返還及び再交付

(証書の返還)

第36条 退隠料又は扶助料の受給者が死亡し、又はその権利を失つた場合において、退隠料又は扶助料を受けるべき順位者がないときは、退隠料又は扶助料の証書を所持する者は、すみやかに市長に返還しなければならない。

2 前項の場合において、亡失その他の理由により、退隠料又は扶助料の証書を返還することができないときは、すみやかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(証書の再交付)

第37条 退隠料又は扶助料の証書を亡失し、又は損したときは、退隠料又は扶助料再交付申請書に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 退隠料又は扶助料の証書を亡失したときは、亡失のてん❜❜末及び亡失後においてとつた措置を記載した書類並びにその事実を証することができる警察官署の公の証明書

(2) 退隠料又は扶助料の証書を損したときは、そのてん❜❜末及び損した退隠料又は扶助料の証書

2 退隠料又は扶助料の再交付をしたときは、従前の退隠料又は扶助料の証書は、その効力を失う。

3 亡失を理由として退隠料又は扶助料の再交付のあつた後、従前の退隠料又は扶助料の証書を発見したときは、すみやかに市長に返還しなければならない。

第6章 雑則

(委任)

第38条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び退隠料等に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。

1 この規則は、昭和35年12月1日から施行する。

2 岡崎市吏員退隠料其ノ他給与金条例施行細則(昭和12年岡崎市規則第1号)は、廃止する。

3 この規則施行の際現に提出された請求書及び申請書並びに交付された退隠料等の証書及び裁定通知書等で従前の規定により作成されたものは、この規則の相当規定によつて提出され又は交付されたものとみなす。

(昭和58年1月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年9月21日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第36号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第24号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月22日規則第30号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

岡崎市退隠料等給与規則

昭和35年12月26日 規則第47号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第6編 与/第4章 退隠料・退職手当
沿革情報
昭和35年12月26日 規則第47号
昭和58年1月31日 規則第1号
平成2年9月21日 規則第27号
平成8年3月25日 規則第4号
平成14年9月30日 規則第34号
平成20年3月31日 規則第36号
平成21年3月26日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第22号
平成31年4月22日 規則第30号