○岡崎市証人等の実費弁償に関する条例
昭和40年4月1日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、証人等に対する実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「証人等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 法第74条の3第3項又は公職選挙法第212条第1項の規定により選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(2) 法第100条第1項後段(法第287条の2第7項において準用する場合を含む。)の規定により議会が行う調査のため出頭した者
(3) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者
(4) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により参考人として出頭した者
(5) 法第199条第8項の規定により監査委員の要求に応じ出頭した者
(6) 農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定により農業委員会の要求に応じ出頭した者
(実費の弁償)
第3条 証人等が岡崎市の機関の要求又は依頼によつて出頭し、又は公聴会に参加した場合には、当該証人等に対し、実費を弁償する。ただし、岡崎市の職員が証人等になつたときは、実費を弁償しない。
(実費弁償の額及び支給方法)
第4条 実費弁償の額は、岡崎市職員等の旅費に関する条例(昭和34年岡崎市条例第18号)第2条第1項第2号に規定する一般職員に支給される旅費の額に相当する額とする。
2 実費弁償の支給方法は、岡崎市職員等の旅費に関する条例の規定に準じて市長が別に定めるところによる。
附則
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 額田郡額田町の編入の日前に額田町証人等の実費弁償に関する条例(昭和50年額田町条例第13号)の規定により弁償すべき事由を生じた実費については、同条例の規定の例による。
附則(昭和45年3月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月30日条例第15号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月20日条例第23号抄)
1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
2 (前略)第5条の規定による改正後の岡崎市証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和50年6月23日条例第25号)
1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年6月28日条例第35号)
1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和60年3月29日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月24日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項及び第6項の改正規定は、平成3年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市証人等の実費弁償に関する条例第4条第2項及び第6項の規定は、平成3年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月22日条例第4号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岡崎市職員の旅費に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の岡崎市証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月25日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月5日条例第58号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第135号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(岡崎市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 前項の規定による改正後の岡崎市証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた実費弁償から適用し、同日前に支給すべき事由の生じた実費弁償については、なお従前の例による。
附則(平成18年12月21日条例第43号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第48号)
1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の公布の日から施行日の前日までの間におけるこの条例による改正前の岡崎市証人等の実費弁償に関する条例第2条の規定の適用については、同条第3号中「第109条第5項、第109条の2第5項又は第110条第5項」とあるのは「第109条第5項(法第109条の2第5項及び第110条第5項において準用する場合を含む。)及び第115条の2第1項」と、同条第4号中「第109条第6項、第109条の2第5項又は第110条第5項」とあるのは「第109条第6項(法第109条の2第5項及び第110条第5項において準用する場合を含む。)及び第115条の2第2項」とする。
附則(平成28年2月12日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。