○岡崎市議会の議員の議員報酬等に関する条例
昭和31年10月1日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬の額は、次のとおりとする。
(1) 議長 月額740,000円
(2) 副議長 月額672,000円
(3) 議員 月額617,000円
第3条 議長及び副議長にはその選挙されたその日から、議員にはその職に就いたその日から、それぞれ議員報酬を支給する。
第4条 議長、副議長及び議員が、任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときはその日までの、死亡によりその職を離れたときはその当月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。
第4条の2 前2条の規定により議員報酬を支給する場合において、月の初日から又は月の末日まで支給するとき以外のときにおける議員報酬の額は、当該月の現日数を基礎として日割りによつて計算した額とする。この場合において、同一の日に複数の職にあつたときの当該日についての日割りによる計算の基礎となる議員報酬の額は、それぞれの職の議員報酬の額のうちいずれか多い額とする。
第4条の3 議員がその任期中に長期欠席(一の定例会の開会の日から当該定例会の閉会の日までの間に開かれる会議及び委員会の全てを欠席することをいう。以下この条及び第6条の2において同じ。)をしたときは、当該定例会の開会月(定例会を開く月として規則で定める月をいう。)の翌月以降に支給する議員報酬は、支給しない。ただし、当該長期欠席が次に掲げる事由(医師の診断書その他の出席しない事由を明らかにする証明書類が提出された場合に限る。)による場合は、この限りでない。
(1) 公務上の災害
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者若しくは無症状病原体保有者又はこれらの疑いのある者であること。
(3) 出産
(4) 病院又は診療所への入院及び退院後の療養
3 第1項本文の規定は、当該議員が、議員報酬を支給しないこととされた月以降に開かれる会議、委員会、地方自治法第100条第12項の規定による議案の審査若しくは議会の運営に関し協議若しくは調整を行うための場、同条第13項の規定による議員の派遣又は岡崎市議会委員会条例(平成19年岡崎市条例第21号)第35条の規定による委員の派遣に出席した日の属する月の翌月以降の議員報酬については、これを適用しない。
(費用弁償)
第5条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行した場合には、当該旅行に要する費用の弁償(以下「費用弁償」という。)をするものとする。
2 費用弁償の額については、岡崎市職員等の旅費に関する条例(昭和34年岡崎市条例第18号)第2条第1項に規定する市長等の例による。
(期末手当)
第6条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により任期が終了したこれらの者についても、同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
第6条の2 議員がその任期中に長期欠席し、第4条の3第1項本文の規定が適用された場合の期末手当の額は、前条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出された額から、当該額に基準日前6箇月以内の期間における議員報酬が支給されなかつた月数を当該基準日前6箇月以内の在職期間のある月の月数で除して得た数を乗じて得た額を減じた額とする。
(議員報酬等の支給方法)
第7条 議長、副議長及び議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、この条例に定めるもののほか、岡崎市職員の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第14号)の適用を受ける職員の例による。
(長期欠席事由審査会の設置)
第8条 第4条の3第2項に規定する協議を行うため、議会に長期欠席事由審査会を置く。
2 長期欠席事由審査会の運営に関し必要な事項は、会議規則の定めるところによる。
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
(岡崎市報酬額及び費用弁償額条例の廃止)
2 岡崎市報酬額及び費用弁償額条例(昭和21年岡崎市条例第19号)は、廃止する。
(昭和49年度における期末手当の特例措置)
3 昭和49年度に限り、第6条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「適用日」という。)に在職する議会の議員に対して、昭和49年3月2日から適用日までの期間につき期末手当を支給する。
4 前項の規定による期末手当の額は、適用日において同項に規定する者が受けるべき報酬の月額に、岡崎市職員の給与に関する条例の規定により期末手当を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。
(額田郡額田町の編入に伴う経過措置)
5 額田郡額田町の編入の日(以下「編入日」という。)前に額田町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年額田町条例第8号)の規定により支給すべき事由を生じた報酬及び費用弁償については、同条例の規定の例による。
6 編入日の前日において額田町議会の議員であつた者で、編入日以後において市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第7条第1項の規定により引き続き岡崎市議会の議員として在任するものについては、その額田町議会の議員としての在職期間は、岡崎市議会の議員としての在職期間とみなし、第6条の規定を適用する。
附則(昭和32年7月5日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和33年4月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。
附則(昭和34年3月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
附則(昭和34年7月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、期末手当に関する改正規定は、昭和34年6月15日から適用する。
附則(昭和35年7月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。
附則(昭和36年1月4日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和36年7月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和36年12月15日条例第25号)
この条例は、昭和36年12月15日から施行する。
附則(昭和37年12月20日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年12月18日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和39年12月17日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月15日から適用する。
附則(昭和41年3月16日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。
(期末手当の経過規定)
2 改正後の岡崎市議会の議員の報酬等に関する条例第4条の規定の昭和40年12月1日における適用については、同条例第4条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月16日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月16日」と、同項第2号及び第3項中「3月」とあるのは「2箇月16日」とする。
(期末手当の内払)
3 改正前の岡崎市議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて昭和40年12月15日に在職する議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の岡崎市議会の議員の報酬等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和41年12月16日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の岡崎市議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて昭和41年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬は、改正後の岡崎市議会の議員の報酬等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和43年12月20日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年11月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の岡崎市議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて昭和43年11月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬は、改正後の岡崎市議会の議員の報酬等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
(期末手当の内払)
3 改正前の岡崎市議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて昭和43年12月1日に在職する議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の岡崎市議会の議員の報酬等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和44年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年12月19日条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正前の岡崎市議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて昭和44年12月1日に在職する議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、この条例による改正後の岡崎市議会の議員の報酬等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和45年3月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年7月13日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
附則(昭和45年12月21日条例第62号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正前の岡崎市議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて昭和45年6月1日に在職する議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、この条例による改正後の岡崎市議会の議員の報酬等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和46年12月22日条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正前の岡崎市議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて昭和46年6月1日に在職する議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、この条例による改正後の岡崎市議会の議員の報酬等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和47年3月30日条例第11号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月20日条例第23号抄)
1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和49年3月29日条例第8号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月14日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月23日条例第56号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正前の岡崎市議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて昭和49年12月1日に在職する議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、この条例による改正後の岡崎市議会の議員の報酬等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和51年9月30日条例第51号)
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和51年12月25日条例第60号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和51年度に限り、この条例による改正後の岡崎市議会の議員の報酬等に関する条例第6条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。
附則(昭和53年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月22日条例第43号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和53年度に限り、この条例による改正後の岡崎市議会の議員の報酬等に関する条例第6条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。
附則(昭和56年9月26日条例第47号)
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和59年6月28日条例第22号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年12月24日条例第53号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月19日条例第36号)
この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(平成元年6月16日条例第24号)
この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岡崎市議会の議員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年6月1日から適用する。
2 この条例による改正前の岡崎市議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて平成元年6月1日に在職する議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成2年12月25日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岡崎市議会の議員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の岡崎市議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(岡崎市長等の給与に関する条例の一部改正)
3 岡崎市長等の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成3年12月25日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。ただし、第1条中岡崎市議会の議員の報酬等に関する条例第6条第2項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の岡崎市議会の議員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の岡崎市議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成5年12月24日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成6年1月1日から施行する。ただし、第1条中岡崎市議会の議員の報酬等に関する条例第6条第2項の改正規定及び次項から附則第5項までの規定は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の岡崎市議会の議員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成5年12月に第1条の規定による改正前の岡崎市議会の議員の報酬等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条第2項の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員の期末手当の額が、改正後の条例第6条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、平成5年12月に支給する期末手当の額は、改正前の条例第6条第2項の規定により支給された額とする。
4 前項の規定の適用を受ける議長、副議長及び議員の平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第6条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第6条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額(改正後の条例第6条第2項の規定に基づいて平成6年3月に支給することとなる期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額)を減じて得た額とする。
5 市長、助役、収入役及び常勤の監査委員の平成5年12月に支給する期末手当の額及び平成6年3月に支給する期末手当の額については、前2項の規定の適用を受ける議長、副議長及び議員の例による。
附則(平成6年12月26日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の支給割合の特例)
2 平成6年度に限り、この条例による改正後の岡崎市議会の議員の報酬等に関する条例第6条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。
(岡崎市長等の給与に関する条例の一部改正)
3 岡崎市長等の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成7年12月25日条例第40号)
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日条例第24号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成11年12月21日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の支給割合の特例)
2 平成11年度に限り、この条例による改正後の岡崎市議会の議員の報酬等に関する条例第6条の規定の適用については、同条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。
(岡崎市長等の給与に関する条例の一部改正)
3 岡崎市長等の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年12月21日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成12年度に限り、この条例による改正後の岡崎市議会の議員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定により平成13年3月に支給する期末手当の額は、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成12年12月にこの条例による改正前の岡崎市議会の議員の報酬等に関する条例第6条第2項の規定により支給された期末手当の額と改正後の条例第6条第2項の規定を適用した場合に同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。
(岡崎市長等の給与に関する条例の一部改正)
3 岡崎市長等の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成13年3月23日条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月20日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の支給割合の特例)
2 平成13年度に限り、この条例による改正後の岡崎市議会の議員の報酬等に関する条例第6条の規定の適用については、同条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
(岡崎市長等の給与に関する条例の一部改正)
3 岡崎市長等の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年12月19日条例第42号)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び次項の規定は平成15年4月1日から施行する。
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の岡崎市議会の議員の報酬等に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附則(平成15年3月25日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月17日条例第41号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月5日条例第55号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成17年11月16日条例第132号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月10日条例第43号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月16日条例第36号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月1日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月16日条例第47号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岡崎市議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の岡崎市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成27年3月26日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の岡崎市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年3月25日条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岡崎市議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の岡崎市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年3月27日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岡崎市議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の岡崎市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月25日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岡崎市議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の岡崎市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成31年3月25日条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岡崎市議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の岡崎市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第11号)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(岡崎市議会の議員の議員報酬等に関する条例第6条第2項の改正規定に限る。)及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の岡崎市議会の議員の議員報酬等に関する条例第6条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年12月22日条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岡崎市議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の岡崎市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年10月2日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岡崎市議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の岡崎市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年3月22日条例第11号)
この条例は、令和6年10月26日から施行する。