○岡崎市職員団体の登録に関する条例

昭和41年6月28日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第53条第1項、第5項、第6項、第9項及び第10項の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 職員団体は、その登録を申請する場合には、次に掲げる事項を記載した申請書にそれぞれ規約を添え、当該職員団体の代表者を通じて公平委員会に提出しなければならない。

(1) 理事その他の役員の氏名、住所及び職名(職員以外の者にあつては、その職業)

(2) すべての事務所の所在地

(3) 連合体である職員団体にあつては、その構成団体の名称

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 規約の作成又は変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為が、法第53条第3項の規定に従い決定されたこと並びにその投票の日、場所及び投票の結果を証明する書類

(2) 当該職員団体の組織が法第53条第4項の規定に適合していることを証明する書類

(登録の実施)

第3条 公平委員会は、職員団体の登録の申請を受けた場合において、当該職員団体が法第53条第2項から第4項の規定に適合するときは、速やかに登録しなければならない。

(登録の通知)

第4条 公平委員会は、職員団体の登録の申請を受けた日から30日以内に、登録をした旨又はしない旨を書面で当該申請をした職員団体に通知しなければならない。

(登録の効力停止及び取消し)

第5条 公平委員会は、登録を受けた職員団体が職員団体でなくなつたとき、登録を受けた職員団体について法第53条第2項から第4項までの規定に適合しない事実があつたとき、又は登録を受けた職員団体が次条の規定による届出をしなかつたときは、60日以内に当該職員団体の登録の効力を停止し、又は登録を取り消すことができる。

2 公平委員会は、前項の規定により、職員団体の登録の効力を停止し、又は登録を取り消したときは、その旨を書面で当該職員団体に通知しなければならない。

(変更の届出)

第6条 登録を受けた職員団体は、その規約又は第2条第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その旨を記載した届出書をその変更があつた日から10日以内に、当該職員団体の代表者を通じて公平委員会に提出しなければならない。この場合において、当該届出が規約の変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為に係るものであるときは、それらの行為が法第53条第3項の規定に従い決定されたこと並びにその投票の日、場所及び投票の結果を証明する書類を当該届出書に添付しなければならない。

2 第3条及び第4条の規定は、前項の届出の場合について準用する。

(解散の届出)

第7条 登録を受けた職員団体は、解散をしたときは、その旨を記載した届出書を、その解散をした日から10日以内に、公平委員会に提出しなければならない。この場合において、解散が法第53条第3項の規定に従い決定されたこと並びにその投票の日、場所及び投票の結果を証明する書類を当該届出書に添付しなければならない。

(公平委員会規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項は、公平委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

〔次のよう〕略

(昭和53年9月30日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月26日条例第33号)

この条例は、行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成5年法律第89号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成6年10月1日)

岡崎市職員団体の登録に関する条例

昭和41年6月28日 条例第25号

(平成6年9月26日施行)