○岡崎市職員被服支給規則

昭和43年3月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和39年岡崎市条例第16号)の規定に基づき、職員の職務の遂行のため必要な被服の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 職員 一般職に属する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける企業に勤務する一般職に属する職員及び消防吏員を除く。)をいう。

(2) 被服 被服その他これに類する物品をいう。

(3) 採用 現に職員でないものを職員の職に充当することをいう。

(支給)

第3条 職員には、別表の左欄に掲げる支給区分に応じ同表の中欄に掲げる品目及び数量の被服を、その採用の際及び採用後、品目ごとに同表の右欄に定める月数の期間を経過したときごとに支給する。ただし、市長が必要と認めるときは、被服の品目、数量及び同表の右欄に定める月数の期間を変更することができる。

2 前項の場合において、職員として支給を受けるべき被服に相当する被服を他の規則又は規程の規定により支給を受けているときは、これらの規定により支給を受けた後、経過した期間をこの規則の規定により支給した後、経過した期間とみなす。

3 職員が前2項の規定により支給を受けた被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に耐えない程度に損傷した場合には、亡失し、又は損傷した品目及び数量と同一の品目及び数量の被服を再び支給する。ただし、当該亡失し、又は使用に耐えない程度に損傷した日以後、当該被服の支給を受けた日から起算して別表において定める月数の期間の満了する日までの期間内に、当該被服を着用すべき期間がないものは、この限りでない。

4 任命権者は、新品でない被服を支給した場合又は第5条に規定する期間の中途に被服を支給した場合には、当該被服について別表の右欄に定める月数の期間を短縮することができる。

(防災服等の支給)

第3条の2 次の表の左欄に掲げる職員には、同表の右欄に掲げる品目及び数量の被服(以下「防災服等」という。)をその採用の際、1回に限り、支給する。この場合において、防災服等に相当する被服を他の規則又は規程の規定により支給を受けているときは、これらの規定により支給を受けた当該被服は、この規則の規定により支給した防災服等とみなす。

職員

品目及び数量

事務職員

技術職員

保育職員

保育教育職員

医療職員(病院、診療所及びこども発達センターに勤務する職員を除く。)

防災服(ベスト) 1着

(着用の義務)

第4条 被服の支給を受けた職員は、その職務の執行に当たつては、支給の目的に従い、常に支給を受けた被服を着用しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(着用の期間)

第5条 被服のうち夏用と冬用との区別があるものについては、6月1日から9月30日までの期間には夏用の被服を、10月1日から5月31日までの期間には冬用の被服を着用するものとする。

2 前項に規定する被服の着用の期間については、気候、勤務場所、その他の状況により、市長が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、市長が定める期間によるものとする。

(処分等の禁止)

第6条 職員は、支給を受けた被服を貸与し、譲渡し、又は廃棄してはならない。ただし、別表において品目ごとに定める月数の期間を経過した被服は、この限りでない。

(返還)

第7条 職員が、昇任し、降任し、若しくは転任したとき、又は職員以外の者となつた場合には、支給を受けた被服(防災服等を除く。)でその支給を受けた日から起算して別表において品目ごとに定める月数の期間内にあるものについては、これに被服返還書を添え、市に返還しなければならない。ただし、支給を受けた被服で、この規則の規定又は他の規則若しくは規程の規定により引き続き着用するものその他市長が返還させる必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(被服の代価の徴収)

第8条 職員がその者の故意又は重大な過失により、支給を受けた被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に耐えない程度に損傷した場合において、第3条第3項の規定により再び被服の支給を受けたときは、当該被服の代価として市長の定める額を納付しなければならない。

(記録簿)

第9条 任命権者は、被服支給記録簿を備え、被服の支給に関し必要な事項を記入しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に貸与を受けている被服については、この規則の相当規定に基づいて支給を受けた被服とみなす。

(昭和43年12月20日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年7月2日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年9月1日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年11月30日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月26日規則第12号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年6月30日規則第31号)

1 この規則は、昭和46年7月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則に定める用紙に相当する従前の用紙があるときは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(昭和46年9月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月20日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月30日規則第24号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年5月30日規則第30号)

この規則は、昭和48年6月1日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第32号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年5月31日規則第33号)

この規則は、昭和51年6月1日から施行する。

(昭和52年3月29日規則第6号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年7月15日規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に支給を受けている被服の岡崎市職員被服支給規則別表の右欄に掲げる期間については、この規則による改正後の岡崎市職員被服支給規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和54年3月29日規則第8号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年5月26日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月30日規則第13号)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 岡崎市職員き章貸与規則(昭和43年岡崎市規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和58年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日規則第4号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 岡崎市病院事業職員被服等支給及び貸与規則(昭和43年岡崎市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和62年6月26日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成元年3月28日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日規則第6号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第28号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(岡崎市病院事業職員被服等支給及び貸与規則の一部改正)

2 岡崎市病院事業職員被服等支給及び貸与規則(昭和43年岡崎市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月31日規則第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第41号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第30号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第28号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日規則第11号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第23号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表

ア 市長の補助機関たる職員

支給区分

品目及び数量

月数

(1)

技能業務職員(次項、(4)項、(13)項及び(16)項に規定する者を除く。)

夏用作業服(上衣及びズボン) 1組

24

冬用作業服(上衣及びズボン) 1組

36

防寒服 1着

60

(2)

庁舎車両管理課に勤務する技能業務職員

夏用作業服(上衣及びズボン) 1組

12

冬用作業服(上衣及びズボン) 1組

24

作業帽 1個

24

安全靴 1足

24

防寒服 1着

60

(3)

自動車運転手

夏用作業服(上衣及びズボン) 1組

48

冬用作業服(上衣及びズボン) 1組

48

防寒服 1着

60

(4)

生涯学習課に勤務する技能業務職員

夏用作業服(上衣及びズボン) 1組

12

冬用作業服(上衣及びズボン) 1組

24

作業帽 1個

24

防寒服 1着

60

(5)

岡崎市美術博物館に勤務する業務員

夏用作業服(上衣及びズボン) 1組

24

冬用作業服(上衣及びズボン) 1組

36

雨衣 1着

36

ゴム長靴 1足

36

防寒服 1着

60

(5)の2

岡崎市美術館に勤務する業務員

夏用作業服(上衣及びズボン) 1組

24

冬用作業服(上衣及びズボン) 1組

36

作業帽 1個

24

防寒服 1着

60

(6)

保健政策課及び生活衛生課に勤務する放射線技師

白衣 1着

36

(7)

岡崎市動物総合センターに勤務する獣医師

作業帽 1個

24

雨衣 1着

36

ゴム長靴 1足

24

防寒服 1着

60

白衣 1着

12

(8)

岡崎市動物総合センターに勤務する業務員

夏用作業服(上衣及びズボン) 1組

12

冬用作業服(上衣及びズボン) 1組

24

作業帽 1個

12

雨衣 1着

36

ゴム長靴 1足

12

安全靴 1足

24

作業靴 1足

12

防寒服 1着

60

(9)

保育園に勤務する業務員(調理業務に従事する者に限る。)

調理服 2着

12

調理帽子 1個

12

調理靴 1足

12

夏用作業服(上衣及びズボン) 1組

36

冬用作業服(上衣及びズボン) 1組

48

防寒服 1着

60

(10)

保育園に勤務する業務員(前項に規定する者を除く。)

夏用作業服(上衣及びズボン) 1組

12

冬用作業服(上衣及びズボン) 1組

12

作業帽 1個

24

安全靴 1足

24

防寒服 1着

60

(11)

こども園に勤務する業務員

夏用作業服(上衣及びズボン) 1組

12

冬用作業服(上衣及びズボン) 1組

12

防寒服 1着

60

(12)

廃棄物対策課に勤務する業務員

夏用作業服(上衣及びズボン) 1組

24

冬用作業服(上衣及びズボン) 1組

36

安全靴 1足

36

防寒服 1着

60

(13)

ごみ対策課及び清掃施設課に勤務する技能業務職員

夏用作業服(上衣及びズボン) 1組

12

冬用作業服(上衣及びズボン) 1組

12

作業帽 1個

12

雨衣 1着

12

ゴム長靴 1足

12

安全靴 1足

24

防寒服 1着

60

作業用手袋 1双

12

(14)

農務課に勤務する業務員

夏用作業服(上衣及びズボン) 1組

12

冬用作業服(上衣及びズボン) 1組

24

作業帽 1個

24

雨衣

36

ゴム長靴

24

安全靴

36

防寒服 1着

60

(14)の2

中山間政策課に勤務する業務員

夏用作業服(上衣及びズボン) 1組

12

冬用作業服(上衣及びズボン) 1組

12

作業帽 1個

12

雨衣 1着

12

ゴム長靴 1足

12

地下足袋 1足

12

安全靴 1足

24

防寒服 1着

60

(15)

公園緑地課に勤務する業務員

夏用作業服(上衣及びズボン) 1組

12

冬用作業服(上衣及びズボン) 1組

12

作業帽 1個

12

雨衣 1着

12

ゴム長靴 1足

24

地下足袋 1足

12

安全靴 1足

36

作業靴 1足

12

防寒服 1着

60

(16)

道路維持課に勤務する技能業務職員

夏用作業服(上衣及びズボン) 1組

12

冬用作業服(上衣及びズボン) 1組

12

作業帽 1個

12

雨衣 1着

12

ゴム長靴 1足

12

地下足袋 1足

12

安全靴 1足

24

防寒服 1着

60

(17)

岡崎市額田宮崎診療所及び岡崎市額田北部診療所に勤務する医師

白衣 1着

12

(18)

岡崎市額田宮崎診療所及び岡崎市額田北部診療所に勤務する看護職員

白衣 1着

12

靴 1足

12

(19)

岡崎市こども発達医療センターに勤務する医療職員(看護職員を除く。)

白衣 1着

12

(20)

岡崎市こども発達医療センターに勤務する看護職員

白衣 1着

12

靴 1足

12

備考 この表中「支給区分」欄の「技能業務職員」、「自動車運転手」及び「業務員」については、それぞれ市長の定めるところによる。

イ その他の職員

支給区分

品目及び数量

月数

(1)

議会事務局に勤務する自動車運転手

夏用作業服(上衣及びズボン) 1組

48

冬用作業服(上衣及びズボン) 1組

48

防寒服 1着

60

(2)

教育委員会事務局に勤務する技能業務職員

夏用作業服(上衣及びズボン) 1組

24

冬用作業服(上衣及びズボン) 1組

36

作業帽 1個

24

防寒服 1着

60

ゴム長靴 1足

24

(3)

教育委員会事務局に勤務する自動車運転手

夏用作業服(上衣及びズボン) 1組

48

冬用作業服(上衣及びズボン) 1組

48

防寒服 1着

60

(4)

教育委員会事務局施設課に勤務する業務員

夏用作業服(上衣及びズボン) 1組

12

冬用作業服(上衣及びズボン) 1組

12

作業帽 1個

12

雨衣 1着

24

ゴム長靴 1足

12

安全靴 1足

36

防寒服 1着

60

(5)

小学校及び中学校に勤務する校務員

夏用作業服(上衣及びズボン) 1組

12

冬用作業服(上衣及びズボン) 1組

12

作業帽 1個

24

雨衣 1着

24

ゴム長靴 1足

24

安全靴 1足

24

防寒服 1着

60

(6)

岡崎市少年自然の家に勤務する業務員

夏用作業服(上衣及びズボン) 1組

12

冬用作業服(上衣及びズボン) 1組

12

作業帽 1個

24

ゴム長靴 1足

24

防寒服 1着

60

備考 この表中「支給区分」欄の「自動車運転手」、「技能業務職員」、「業務員」及び「校務員」については、それぞれ市長の定めるところによる。

岡崎市職員被服支給規則

昭和43年3月28日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和43年3月28日 規則第6号
昭和43年12月20日 規則第52号
昭和44年7月2日 規則第35号
昭和44年9月1日 規則第53号
昭和45年4月1日 規則第14号
昭和45年11月30日 規則第45号
昭和46年3月26日 規則第12号
昭和46年6月30日 規則第31号
昭和46年9月1日 規則第43号
昭和47年3月30日 規則第30号
昭和47年10月20日 規則第49号
昭和48年3月30日 規則第24号
昭和48年5月30日 規則第30号
昭和49年4月1日 規則第32号
昭和51年5月31日 規則第33号
昭和52年3月29日 規則第6号
昭和52年7月15日 規則第33号
昭和54年3月29日 規則第8号
昭和55年5月26日 規則第17号
昭和56年4月1日 規則第27号
昭和57年3月30日 規則第13号
昭和58年3月31日 規則第5号
昭和59年3月30日 規則第4号
昭和62年6月26日 規則第12号
平成元年3月28日 規則第4号
平成3年3月27日 規則第6号
平成7年3月24日 規則第5号
平成8年3月25日 規則第3号
平成8年3月25日 規則第4号
平成11年3月31日 規則第15号
平成12年3月29日 規則第3号
平成13年3月23日 規則第6号
平成14年9月30日 規則第34号
平成15年3月31日 規則第28号
平成17年3月31日 規則第28号
平成18年3月31日 規則第32号
平成20年3月31日 規則第41号
平成21年3月31日 規則第30号
平成22年3月30日 規則第28号
平成23年3月18日 規則第11号
平成24年3月19日 規則第13号
平成26年3月18日 規則第7号
平成27年3月16日 規則第9号
平成29年3月31日 規則第23号
平成30年3月31日 規則第26号
令和2年3月17日 規則第8号
令和3年3月23日 規則第17号
令和4年3月28日 規則第22号
令和5年3月15日 規則第13号
令和6年3月22日 規則第14号