○岡崎市当直勤務規程
昭和33年12月20日
訓第2号
(趣旨)
第1条 この訓は、市長の管理する庁舎等における当直勤務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 庁舎等 岡崎市役所(以下「本庁」という。)及び岡崎市民病院の庁舎及び施設をいう。
(2) 当直勤務 宿直勤務及び日直勤務をいう。
(3) 宿直勤務 午前8時30分から午後5時15分までの時間(庁舎等における勤務時間が変更されたときは、その変更された勤務時間又は休庁日におけるこれに相当する時間)以外の時間に、この訓の定めるところにより行う勤務をいう。
(4) 日直勤務 休庁日等において、前号に規定する宿直勤務時間以外の時間に、この訓の定めるところにより行う勤務をいう。
(5) 休庁日等 岡崎市の休日を定める条例(平成元年岡崎市条例第34号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。
(6) 当直員 当直勤務をする職員をいう。
(7) 当直命令者 岡崎市決裁規程(昭和56年岡崎市訓第9号)の規定により庁舎等の当直勤務の命令をすることができる職員をいう。
(当直勤務の免除)
第4条 次の各号のいずれかに掲げる職員は、当直勤務を免除する。
(1) 副主幹以上の職(これに相当する職として市長の指定する職を含む。)にある者
(2) 岡崎市民病院の院長、副院長、医局長、医局次長、医療技術局長、医療技術局次長、医療技術局室長、看護局長、看護局次長、薬局長、薬局次長及び薬局長補佐の職にある者並びに岡崎市民病院に勤務する岡崎市職員の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第14号。以下「給与条例」という。)第4条第1項第1号に規定する行政職給料表の適用を受ける職員
(3) 岡崎市技能業務職員就業規則(昭和42年岡崎市規則第19号)の適用を受ける職員
(4) 公所に勤務する職員
(5) 採用後3箇月を経ない職員(本庁の当直勤務に限る。)
(6) 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第44条の規定による定期健康診断の結果、要軽業者又は要注意者の通知を受けた職員
(7) 50歳以上の職員(本庁の当直勤務に限る。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、特別の事情により市長の承認を受けた職員
(当直勤務の命令等)
第5条 当直命令者は、当直員に対し、当該当直員が当該勤務をする日の前8日までに当該当直勤務の命令をしなければならない。
2 前項の命令を受けた当直員が、病気、出張その他やむを得ない理由により当直をすることができないときは、あらかじめ当直命令者の承認を得て、他の職員と交代することができる。
(当直勤務中の外出)
第6条 当直員は、公務に関し必要がある場合のほかに、庁舎等の外に出ることができない。
2 公務その他やむを得ない理由により外出しようとするときは、他の当直員にその旨を告げなければならない。
(当直勤務中の交代)
第7条 当直員が、当直勤務中病気その他の理由により勤務することができなくなつたときは、他の職員に交代の委嘱をし、その職員に当直勤務の引継ぎをした後に退庁することができる。
(巡回)
第9条 当直員は、特に庁舎等における火気、戸締まり等に十分注意し、適当な間隔をおいて、庁舎等内を巡回しなければならない。
(時間外庁舎出入簿)
第10条 本庁の当直員は、庁舎等に出入りする職員以外の者に対し、時間外庁舎出入簿に所要事項を記載するよう指示しなければならない。
(文書の取扱い)
第11条 本庁の当直員は、直接当直員に文書が提出された場合にあつては当該文書の余白に、郵便その他の方法により文書が到達した場合にあつては開封せずにその封皮に文書収受印を押さなければならない。
2 前項の規定により収受し、又は受領した文書は、当直勤務の終了後において、当直命令者又は次番当直員に引き継ぐものとする。
(非常事態の処置)
第12条 本庁の当直員は、市内に非常事態が生じたときは、直ちに市長、副市長及び関係部等の長又は課長に通報しなければならない。
2 当直員は、庁舎等又はその付近に火災その他の非常事態が生じたときは、直ちに前項の手続をするとともに、臨機の処置をしなければならない。
(特殊な事務の処理)
第13条 当直勤務中における火葬の許可、斎場の利用の許可その他の特殊な事務の処理については、別に定めるところによる。
(当直日誌)
第14条 本庁の当直員は、当直勤務中の処理事項を当直日誌に記載しなければならない。
附則
この規程は、昭和34年1月1日から施行する。
附則(昭和38年8月1日訓第3号)
1 この訓は、昭和38年8月1日から施行する。
2 岡崎市養老院当直規程(昭和37年岡崎市訓第1号)は、廃止する。
附則(昭和38年10月1日訓第4号)
この訓は、昭和38年10月1日から施行する。
附則(昭和40年4月1日訓第2号)
この訓は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和42年5月22日訓第2号)
この訓は、昭和42年6月10日から施行する。
附則(昭和42年7月20日訓第3号)
この訓は、昭和42年8月1日から施行する。
附則(昭和46年3月27日訓第2号)
この訓は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年6月30日訓第5号)
1 この訓は、昭和46年7月1日から施行する。
2 この訓施行の際現にこの訓に定める用紙に相当する従前の用紙があるときは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(昭和47年4月28日訓第3号)
この訓は、昭和47年5月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日訓第2号)
この訓による改正後の岡崎市当直勤務規程第4条の規定は、昭和53年5月1日以後の当直勤務から適用し、同日前の当直勤務については、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月29日訓第3号)
この訓は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月30日訓第3号)
この訓は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日訓第1号)
この訓は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日訓第2号)
この訓は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年11月17日訓第8号)
この訓は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓第1号)
この訓は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月17日訓第7号)
(施行期日)
1 この訓は、平成10年12月28日から施行する。
(市立岡崎病院放射線障害予防規程の廃止)
2 市立岡崎病院放射線障害予防規程(昭和38年岡崎市訓第1号)は、廃止する。
附則(平成13年3月27日訓第2号)
この訓は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓第1号)
この訓は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓第3号)
この訓は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月5日訓第6号)
この訓は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月24日訓第8号)
この訓は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓第2号)
この訓は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月12日訓第6号)
この訓は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日訓第5号)
この訓は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓第3号抄)
この訓は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成28年6月1日から施行する。
(1) 第1条中別表第1の改正規定
附則(平成31年3月29日訓第3号)
この訓は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月14日訓第7号)
この訓は、令和2年10月15日から施行する。
別表第1 (当直勤務員表)
庁舎等 | 当直員 | 勤務内容 |
本庁 | 本庁に勤務する一般行政職員 宿直勤務 2人 日直勤務 2人 | (1) 本庁の庁舎、設備、備品、書類等の保全をすること。 (2) 文書を収受すること。 (3) 火葬を許可すること。 (4) 電話予約により受付された証明書を交付すること。 (5) その他臨時に生じた事務を処理すること。 |
岡崎市民病院 | 岡崎市民病院に勤務する医師 宿直勤務 10人 日直勤務 10人 | (1) 岡崎市民病院の施設のうち、医局に係る部分、備品等の保全をすること。 (2) 病棟を定時に巡回すること。 (3) 救急の外来患者等に関する事務を処理すること。 |
岡崎市民病院に勤務する診療放射線職員 宿直勤務 2人 日直勤務 2人 | (1) レントゲン室、備品等の保全をすること。 (2) 救急の外来患者等に関する事務を処理すること。 | |
岡崎市民病院に勤務する検査職員 宿直勤務 2人 日直勤務 2人 | (1) 検査室、備品等の保全をすること。 (2) 救急の外来患者等に関する事務を処理すること。 | |
岡崎市民病院に勤務する臨床工学職員 宿直勤務 1人 日直勤務 1人 | (1) 臨床工学室、備品等の保全をすること。 (2) 救急の外来患者等に関する事務を処理すること。 | |
岡崎市民病院に勤務する看護師 宿直勤務 1人 日直勤務 1人 | (1) 岡崎市民病院の施設のうち、看護局に係る部分、備品等の保全をすること。 (2) 救急の外来患者等に関する事務を処理すること。 | |
岡崎市民病院に勤務する薬剤師 宿直勤務 1人 日直勤務 1人 | (1) 岡崎市民病院の施設のうち、薬局に係る部分、備品等の保全をすること。 (2) 救急の外来患者等に関する事務を処理すること。 |
備考
1 この表に掲げる当直員の人数については、当直命令者において必要があると認めるときは、適宜増減することができる。
2 この表中当直員欄に掲げる「一般行政職員」とは、給与条例第4条第1項第1号に規定する行政職給料表の適用を受ける職員をいう。
3 この表中当直員欄に掲げる「医師」とは、給与条例第4条第1項第2号アに規定する医療職給料表(1)の適用を受ける職員をいう。
4 この表中当直員欄に掲げる「診療放射線職員」、「検査職員」、「臨床工学職員」又は「薬剤師」とは、給与条例第4条第1項第2号イに規定する医療職給料表(2)の適用を受ける診療放射線部門の業務、検査部門の業務、臨床工学部門の業務又は調剤業務を行う職員をいう。
5 この表中当直員欄に掲げる「看護師」とは、給与条例第4条第1項第2号ウに規定する医療職給料表(3)の適用を受ける職員をいう。
別表第2(引継簿冊等表)
当直員 | 簿冊等 |
本庁の当直員 | (1) 当直日誌 (2) 文書収受印 (3) 時間外庁舎出入簿 (4) 市政だより (5) 職員名簿 (6) 火葬事務取扱箱 (7) その他保管を依頼されたもの |