○岡崎市技能業務職員就業規則
昭和42年4月1日
規則第19号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 勤務条件
第1節 勤務時間、休日及び休暇並びに育児休業等(第4条)
第2節 給与(第5条~第21条)
第3節 旅費(第22条)
第4節 非常勤職員の勤務条件(第22条の2)
第3章 分限及び懲戒(第23条~第24条の2)
第4章 服務(第25条~第29条の2)
第5章 福祉(第30条~第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、技能業務職員の勤務条件、分限、懲戒、服務及び福祉に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「技能業務職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であつて、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員以外のもの(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下同じ。)を除く。)をいう。
2 この規則において「任命権者」とは、法第6条に規定する任命権者をいう。
(法との関係)
第3条 技能業務職員(以下「職員」という。)の分限、懲戒、服務及び福祉に関しては、法に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
第2章 勤務条件
第1節 勤務時間、休日及び休暇並びに育児休業等
第4条 岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年岡崎市条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)第9条第1項又は第2項の年次休暇が10日以上与えられた職員に対しては、付与日から1年以内に、当該職員の有する年次休暇の日数のうち5日について、任命権者が職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、職員が年次休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
3 職員の育児休業等に関しては、岡崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年岡崎市条例第5号)に定めるところによる。
4 職員の自己啓発等休業に関しては、岡崎市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年岡崎市条例第7号)に定めるところによる。
5 職員の配偶者同行休業に関しては、岡崎市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年岡崎市条例第29号)に定めるところによる。
第2節 給与
(1) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(2) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(3) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(4) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(5) 昇格 職員の職務の級を上位の職務の級に変更することをいう。
(6) 降格 職員の職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。
(7) 給与条例適用職員 岡崎市職員の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第14号。第19条の2及び附則第2項において「給与条例」という。)又は岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成18年岡崎市条例第42号)の適用を受ける一般職に属する者をいう。
(8) 定年前再任用短時間勤務職員 法第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。
(給料表)
第6条 給料表は、別表第1(以下「技能業務職給料表」という。)のとおりとする。
(等級別基準職務)
第7条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとする。
(級別資格基準表)
第8条 任命権者は、別表第3(以下「級別資格基準表」という。)に定めるところにより、全ての職員を技能業務職給料表に定める職務の級のいずれかに格付けするものとする。
(新たに職員となつた者の職務の級)
第10条 新たに職員となつた者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(人事交流等により異動した場合の号給)
第12条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号給については、部内の他の職員との均衡を考慮して、市長の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。
(1) 給与条例適用職員又は岡崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年岡崎市条例第19号)の適用を受ける者
(2) 他の地方公共団体に勤務する者
(3) 国家公務員
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(5) 前各号に掲げる者に準ずる者として市長が定める者
(特殊の職に採用する場合の号給)
第13条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用する場合において、号給の決定について第11条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第14条 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、技能業務職給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算)
第15条 定年前再任用短時間勤務職員について、前条の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の給料月額とする。
(昇格)
第16条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であつて、市長の定めるところによるときは、この限りでない。
(特別の場合の昇格)
第17条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障がいの状態となつた場合は、前条の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第18条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。
(降格)
第18条の2 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
(降格の場合の号給)
第19条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合の当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(昇給)
第19条の2 昇給の基準は、給与条例第5条第3項から第6項までの規定を準用する。
2 前項において準用する給与条例第5条第5項の規則で定める職員は、技能業務職給料表の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。
(給料の調整額の支給を受ける職員及びその調整額)
第19条の3 給料の調整額の支給を受ける職員及びその調整額は、次の表に掲げるとおりとする。
職員 | 調整額 |
病院に勤務する業務員(市長が定める者に限る。) | 4,000円 |
2 岡崎市職員の給料の調整額に関する規則(平成30年岡崎市規則第62号)第2条第2項の規定は、前項の規定による給料の調整額の支給について準用する。
(特殊勤務手当)
第20条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 固定資産評価作業手当
(2) 防疫等作業手当
(3) 有害物取扱手当
(4) 取締作業手当
(5) 災害応急作業等手当
(6) 動力機械等取扱手当
(7) 道路上作業手当
(8) 危険物保安手当
(9) 猛獣等飼育作業手当
(10) 下水道等管理作業手当
(11) 汚物等処理作業手当
(12) 特殊現場作業手当
2 特殊勤務手当を支給する勤務の内容及び手当の額は、別表第7に定めるとおりとする。
防疫等作業手当 | 有害物取扱手当 危険物保安手当 |
有害物取扱手当 | 危険物保安手当 |
災害応急作業等手当 | 動力機械等取扱手当 道路上作業手当 特殊現場作業手当 |
動力機械等取扱手当 | 道路上作業手当 猛獣等飼育作業手当 特殊現場作業手当 |
道路上作業手当 | 猛獣等飼育作業手当 特殊現場作業手当 |
(給与の支給)
第21条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関しては、給与条例適用職員の例による。
第3節 旅費
第22条 公務のため旅行する職員に対し支給する旅費に関しては、岡崎市職員等の旅費に関する条例(昭和34年岡崎市条例第18号)に定めるところによる。
第4節 非常勤職員の勤務条件
第22条の2 非常勤職員の勤務時間、休日及び休暇に関しては、岡崎市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年岡崎市規則第36号)に定めるところによる。
3 非常勤職員の給与に関しては、岡崎市技能業務会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年岡崎市規則第35号)に定めるところによる。
4 前条の規定は、非常勤職員の旅費について準用する。
第3章 分限及び懲戒
(分限)
第23条 職員の分限に関しては、労働基準法第19条第1項及び岡崎市職員の分限に関する条例(昭和26年岡崎市条例第31号)に定めるところによる。
(懲戒)
第24条 職員の懲戒に関しては、岡崎市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年岡崎市条例第32号)に定めるところによる。
(非常勤職員の分限及び懲戒)
第24条の2 前2条の規定は、非常勤職員の分限及び懲戒について準用する。
第4章 服務
(服務の宣誓)
第25条 職員の服務の宣誓に関しては、岡崎市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年岡崎市条例第16号)に定めるところによる。
(職務に専念する義務の免除)
第26条 職員の職務に専念する義務の特例に関しては、岡崎市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年岡崎市条例第17号)に定めるところによる。
(制服)
第27条 職員の制服に関しては、岡崎市職員被服支給規則(昭和43年岡崎市規則第6号)に定めるところによる。
(職員き章)
第28条 職員の職員き章に関しては、岡崎市職員き章貸与規則(昭和43年岡崎市規則第16号)に定めるところによる。
(履歴書の提出等)
第29条 職員の採用時における履歴書の提出、欠勤の届出その他服務に関し必要な事項は、任命権者が定める。
第5章 福祉
(共済制度)
第30条 職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障がい若しくは死亡又は被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に係る相互救助に関しては、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に定めるところによる。
(公務災害補償)
第31条 職員が公務上の災害又は通勤による災害により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは公務上の災害又は通勤による災害による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障がいの状態となつた場合においてその者又はその遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によつて受ける損害の補償に関しては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)又は岡崎市非常勤職員公務災害補償等条例(平成17年岡崎市条例第19号)に定めるところによる。
(救慰金)
第32条 職員(岡崎市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成13年岡崎市条例第32号)第12条第1号に規定する退職派遣者(以下この条において「退職派遣者」という。)を含む。)が公務(同条例第4条第1号に規定する派遣職員が同条例第3条第1号に規定する派遣先団体において従事する業務及び退職派遣者が同条例第11条第1項に規定する特定法人において従事する業務を含む。)に因る災害を受けた場合においてその者又はその遺族に対して支給する救慰金に関しては、岡崎市職員救慰金条例(昭和37年岡崎市条例第17号)に定めるところによる。
(非常勤職員の災害補償)
第33条 非常勤職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関しては、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は岡崎市非常勤職員公務災害補償等条例に定めるところによる。
(非常勤職員の救慰金)
第34条 第32条の規定は、非常勤職員の救慰金について準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
3 前項の規定により、職務の級及び号給を定められる職員であつて、その者の受ける給料月額が異動日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、異動の日から5年を限度に市長が必要と認める期間において、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給することができる。
4 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(市長が定めるものに限る。)をいう。)から国民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であつて市長が定めるものに従事したときは、防疫等作業手当を支給する。この場合においては、第20条第2項の規定は適用しない。
5 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であつて、心身に著しい負担を与えると市長が認めるものに従事した場合にあつては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて市長が定める額とする。
附則(昭和42年7月27日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。
附則(昭和43年4月1日規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和43年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2及び別表第5の規定は昭和42年8月1日から、改正後の規則第46条及び第56条の規定は昭和42年12月1日から、附則第11項から第14項まで及び第18項の規定は昭和43年1月1日から適用する。
(切替日における最高号給等職員の号給等の切替え)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける労務職員のうち、その者の切替日の前日における号給又は給料月額が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている労務職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
(切替日における最高号給等労務職員の期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される労務職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(改正後の規則第34条の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給である労務職員にあつては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)のうち16箇月をこえない期間
(2) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である労務職員にあつては、その者の経過期間
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに改正後の附則別表第2に掲げる給料表の適用を受けることとなつた労務職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた労務職員のうち市長の定める労務職員の同規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した労務職員及び市長の定めるこれに準ずる労務職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者の切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により労務職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則に従つて定められたものでなければならない。
(改定日における号給の切替え)
8 昭和43年4月1日(以下「改定日」という。)の前日において改正後の規則の規定による改正後の規則別表第2に掲げる給料表の適用を受ける労務職員のうちその属する職務の等級が1等級である者(改定日の前日において改正後の規則の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける者を除く。以下「号給改定職員」という。)の改定日における号給は、改定日の前日において改正後の規則の規定によりその者が受ける号給に対応する附則別表第2に掲げる号給とする。
(改定日における最高号給等労務職員の号給等の切替え)
9 改定日の前日において改正後の規則の規定により改正後の規則別表第2に掲げる給料表の適用を受ける労務職員のうち、その属する職務の等級が2等級であり、かつ、当該職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける者の改定日における号給若しくは給料月額が附則別表第3の切替表(以下「改定切替表」という。)に掲げられている労務職員の改定日における号給又は給料月額は、その者の改定日の前日における号給又は給料月額に対応する改定切替表に定める号給又は給料月額とする。
(改定日における号給等の切替えに伴う措置)
10 前2項の規定により改定日における号給又は給料月額を決定される労務職員で市長が定めるものに対する改定日以降における最初の第2条の規定による改正後の岡崎市労務職員就業規則(以下「43年規則」という。)第31条及び第34条の規定の適用については、市長が定める期間を前2項の規定により決定される改定日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
11 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に常勤職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | ||
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
号給又は給料月額 | 25号給 | 25号給 | 26号給 | 26号給 |
56,100円 | 26号給 | 42,700円 | 45,900円 |
備考 この表中、区分欄の「切替前の号給等」とは「切替日の前日における号給又は給料月額」を、「切替後の号給等」とは「切替日における号給又は給料月額」を示す。
附則別表第2
改定日の前日においてその属する職務の等級が給料表の1等級である者の号給の切替表
改定日の前日において受ける号給 | 改定日における号給 |
1号給 | 1号給 |
2号給 | 2号給 |
3号給 | 3号給 |
4号給 | 4号給 |
5号給 | 5号給 |
6号給 | 6号給 |
7号給 | 7号給 |
8号給 | 8号給 |
9号給 | 9号給 |
10号給 | 10号給 |
11号給 | 11号給 |
12号給 | 12号給 |
13号給 | 13号給 |
14号給 | 14号給 |
15号給 | 15号給 |
16号給 | 16号給 |
17号給 | 17号給 |
18号給 | 18号給 |
19号給 | 19号給 |
20号給 | 20号給 |
21号給 | 21号給 |
22号給 | 21号給 |
23号給 | 22号給 |
24号給 | 22号給 |
25号給 | 23号給 |
26号給 | 23号給 |
附則別表第3
最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 2等級 | |
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
号給又は給料月額 | 26号給 | 26号給 |
45,900円 | 47,700円 |
備考 この表中、区分欄の「切替前の号給等」とは、「切替日の前日における号給又は給料月額」を、「切替後の号給等」とは、「切替日における号給又は給料月額」を示す。
附則(昭和43年7月13日規則第42号)
この規則は、昭和43年7月15日から施行する。
附則(昭和44年3月15日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中岡崎市労務職員就業規則第20条及び第40条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2及び別表第5並びに第2条に規定する規則の規定による改正後の規定は昭和43年7月1日から、改正後の規則第14条第4項の改正規定は昭和44年1月1日から適用する。
(切替日における最高号給等職員の号給等の切替え)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける常勤職員のうち、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている常勤職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の受ける号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
(切替日における最高号給等職員の期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される常勤職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(改正後の規則第34条の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる常勤職員にあつては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)のうち15箇月をこえない期間
(2) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる常勤職員にあつては、その者の経過期間
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた常勤職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた常勤職員のうち、市長の定める常勤職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した常勤職員及び市長の定めるこれに準ずる常勤職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により常勤職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従つて定められたものとする。
(給与の内払)
8 改正後の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に常勤職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 2等級 | |
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 |
26号給 | 26号給 | |
47,700円 | 51,100円 | |
49,300円 | 52,700円 |
附則(昭和44年12月22日規則第68号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の岡崎市労務職員就業規則の一部を改正する規則の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(切替日における最高号給等職員の号給等の切替え)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける常勤職員のうち、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている常勤職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の受ける号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
(切替日における最高号給等職員の期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される常勤職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(改正後の規則第34条の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる常勤職員にあつては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)のうち17箇月をこえない期間
(2) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる常勤職員にあつては、その者の経過期間
(給与の内払)
5 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に常勤職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 | 2等級 | |
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 |
26号給 | 26号給 | |
51,100円 | 27号給 |
附則(昭和45年4月1日規則第26号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年12月25日規則第52号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改定後の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和45年5月1日から適用する。
(切替日における最高号給等職員の号給等の切替え)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける常勤職員のうち、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている常勤職員の切替日における号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
(切替日における最高号給等職員の期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される常勤職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(改正後の規則第34条の2の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる常勤職員にあつては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)のうち16箇月をこえない期間
(2) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる常勤職員にあつては、その者の経過期間
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正前の岡崎市労務職員就業規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に常勤職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 | 2等級 | |
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 |
28号給 | 28号給 | |
59,000円 | 29号給 |
附則(昭和46年7月15日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年7月15日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附則(昭和47年3月30日規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の規定は、昭和47年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(同規則第40条及び別表第5の規定を除く。)は、昭和46年5月1日から、同規則第40条の規定は昭和46年12月15日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の旧号給欄に掲げられている号給である常勤職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である常勤職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である常勤職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める常勤職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は旧号給に対応する同表の暫定号給欄に定める号給(以下「暫定号給」という。)とし、昭和47年9月30日における号給は旧号給に対応する同表の新号給欄に定める新たな号給(以下「新号給」という。)とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表第1の期間欄に期間の定めのある号給である常勤職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に暫定号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とし、昭和47年9月30日における号給は、新号給とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される常勤職員に対する切替日以降における改正後の規則第31条の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表第1の期間欄に期間の定めのある号給である常勤職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を暫定号給を受ける期間に、暫定号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける常勤職員のうち、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額が、附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている常勤職員の切替日における号給又は給料月額は旧号給又は給料月額に対応する切替表の暫定号給欄に定める暫定の号給又は給料月額(以下「最高号給等」という。)とし、昭和47年9月30日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める新たな号給(以下「最高新号給」という。)とする。
(切替日における最高号給等職員の期間の通算)
7 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される常勤職員に対する切替日以降の昇給規定(改正後の規則第31条又は第34条の2ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の最高暫定号給等を受ける期間に、最高暫定号給等をうけていた期間を最高新号給を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる常勤職員にあつては、旧号給を受けていた期間のうち16箇月をこえない期間
(2) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる常勤職員にあつては、その者の切替日の前日における給料月額を受けていた期間
(切替期間における異動者の号給等)
8 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則の規定による改正前の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた常勤職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた常勤職員のうち市長の定める常勤職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表第1の暫定給料月額欄に定める額とされた常勤職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した常勤職員及び市長定めるこれに準ずる常勤職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により常勤職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(暫定給料月額を受ける職員の特別号給)
11 附則別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける常勤職員に関する改正後の規則第35条の2の規定の適用については、次の各号に定める給料月額をこれらの規定による昇給(以下「特別昇給」という。)の直前の給料月額の直近の給料月額とみなす。
(1) 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する附則別表第1の新号給欄の号給の1号上位の号給(以下「1号給上位号給」という。)が暫定給料月額の定めのある同表の新号給である場合 1号給上位号給に対応する暫定給料月額
(2) 1号給上位号給が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給以外の号給である場合 1号給上位号給
12 前項の規定により特別昇給後の給料月額が1号給上位号給となる常勤職員の当該特別昇給後の最初の昇給については、特別昇給がなかつたものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間は、当該特別昇給後の給料月額を受ける期間に算入しない。
(暫定給料月額を受けることがなくなつた日における号給)
13 附則第10項の規定により特別昇給後の給料月額が暫定給料月額となる常勤職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、1号給上位号給とする。
(給与の内払)
14 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に常勤職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
職務の等級 | 旧号給 | 暫定号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | |
号給 | 給料月額 | |||||
1等級 |
|
| 円 |
| 円 |
|
1 | 2 | 35,600 | 3 | 35,600 | 2 | |
2 | 3 | 36,800 | 6 | 36,800 | 3 | |
3 | 4 | 38,100 | 9 | 38,100 | 4 | |
2等級 | 5 | 2 | 31,600 |
|
| 5 |
6 | 3 | 32,100 |
|
| 6 | |
7 | 4 | 33,200 |
|
| 7 | |
8 | 5 | 34,400 |
|
| 8 | |
9 | 6 | 36,100 | 3 | 35,600 | 9 | |
10 | 7 | 37,800 | 6 | 36,800 | 10 | |
11 | 8 | 39,500 | 9 | 38,100 | 11 | |
12 | 8 | 39,500 |
|
| 11 | |
13 | 9 | 41,400 |
|
| 12 | |
14 | 10 | 43,500 |
|
| 13 | |
15 | 11 | 45,700 |
|
| 14 | |
16 | 12 | 47,900 |
|
| 15 | |
17 | 13 | 50,100 |
|
| 16 | |
18 | 14 | 52,300 |
|
| 17 | |
19 | 15 | 54,500 |
|
| 18 | |
20 | 16 | 56,400 |
|
| 19 | |
21 | 17 | 58,300 |
|
| 20 | |
22 | 18 | 60,100 |
|
| 21 | |
23 | 19 | 61,900 |
|
| 22 | |
24 | 20 | 63,700 |
|
| 23 | |
25 | 21 | 65,500 |
|
| 24 | |
26 | 22 | 67,300 |
|
| 25 | |
27 | 23 | 69,100 |
|
| 26 | |
28 | 24 | 70,900 |
|
| 27 | |
29 | 25 | 72,700 |
|
| 28 |
附則別表第2
職務の等級 | 2等級 | ||
号給又は給料月額 | 旧号給又は給料月額 | 暫定の号給又は給料月額 | 新たな号給 |
29号給 | 25号給 | 28号給 | |
68,000円 | 74,500円 |
|
附則(昭和47年9月30日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年10月30日規則第51号)
この規則は、昭和47年11月1日から施行する。
附則(昭和47年12月25日規則第57号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第38条、第39条、第40条、第45条及び第46条の改正規定は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え)
3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受ける常勤職員のうち、切替日の前日におけるその者の号給が、附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている常勤職員の切替日における号給は、切替日の前日におけるその者の号給に対応する切替表に定める号給とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給を決定される常勤職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(改正後の規則第34条の2ただし書の規定をいう。)の適用については、切替日の前日におけるその者の号給を受けていた期間のうち18箇月をこえない期間を切替日におけるその者の号給を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則の規定による改正前の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた常勤職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた常勤職員のうち市長の定める常勤職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
6 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に常勤職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 | 1等級 | |
号給 | 切替日の前日 | 切替日 |
30号給 | 30号給 |
附則(昭和48年3月30日規則第20号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月20日規則第31号抄)
1 この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和48年12月24日規則第53号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条及び第15条(第1項を除く。)の改正規定は昭和49年1月1日から、第15条第1項及び第40条の改正規定は昭和49年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2及び次項から附則第5項までの規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける常勤職員で切替日の前日におけるその者の給料月額(以下「旧給料月額」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている給料月額であるものの切替日における給料月額は、旧給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される常勤職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(改正後の規則第34条の2ただし書の規定をいう。)の適用については、旧給料月額を受けていた期間を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた常勤職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた常勤職員のうち、市長の定める常勤職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
6 改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
1等級 | 116,100円 | 134,000円 |
附則(昭和49年6月14日規則第39号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)附則第2項の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、常勤職員が、この規則による改正前の岡崎市労務職員就業規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年12月23日規則第54号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた常勤職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた常勤職員のうち、市長の定める常勤職員のこの規則による改正後の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
3 常勤職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(岡崎市労務職員就業規則の一部を改正する規則の一部改正)
4 岡崎市労務職員就業規則の一部を改正する規則(昭和49年岡崎市規則第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和50年3月29日規則第18号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年6月26日規則第27号)
この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和50年12月26日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(特定の号給等の切替え)
3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職務の等級である常勤職員の切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が切替表に掲げられている旧号給等であるものの切替日における号給又は給料月額は、旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される常勤職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第31条又は第34条の2ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる常勤職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる常勤職員 旧号給等を受けていた期間(市長の定める常勤職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12箇月を超えない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる常勤職員 経過期間のうち18箇月を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる常勤職員 経過期間
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた常勤職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた常勤職員のうち、市長の定める常勤職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
6 常勤職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 | 旧号給等 | 新号給等 |
特1等級 | 11号給 | 12号給 |
12号給 | 13号給 | |
13号給 | 14号給 | |
14号給 | 15号給 | |
15号給 | 16号給 | |
16号給 | 17号給 | |
17号給 | 18号給 | |
18号給 | 19号給 | |
19号給 | 20号給 | |
20号給 | 21号給 | |
21号給 | 22号給 | |
22号給 | 218,900円 | |
2等級 | 24号給 | 25号給 |
25号給 | 26号給 | |
26号給 | 27号給 | |
27号給 | 128,600円 | |
120,400円 | 132,400円 |
附則(昭和50年12月27日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年1月1日から施行する。
(職務の等級の切替え)
2 昭和51年1月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級が特1等級であつた常勤職員(自動車運転手主任、警備員長、工手長、園手長及び衛生作業員長の職務にある常勤職員を除く。)の切替日における職務の等級は、1等級とする。
(号給等の切替え)
3 前項の規定により切替日における職務の等級が1等級となる常勤職員の切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)に掲げられている旧号給等であるものの切替日における号給又は給料月額は、旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される常勤職員に対する切替日以後における最初のこの規則による改正後の岡崎市労務職員就業規則第31条又は第34条の2ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる常勤職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる常勤職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める常勤職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12箇月を超えない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる常勤職員 経過期間のうち18箇月を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる常勤職員 経過期間
附則別表
旧号給等 | 新号給等 |
14号給 | 25号給 |
15号給 | 26号給 |
16号給 | 28号給 |
17号給 | 186,500円 |
18号給 | 190,900円 |
19号給 | 197,500円 |
20号給 | 204,100円 |
21号給 | 208,500円 |
22号給 | 212,900円 |
218,900円 | 219,500円 |
222,100円 | 223,900円 |
附則(昭和51年3月29日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月25日規則第45号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(特定の号給等の切替え)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている号給又は給料月額である常勤職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される常勤職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第31条又は第34条の2ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる常勤職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる常勤職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める常勤職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12箇月を超えない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる常勤職員 経過期間のうち18箇月を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる常勤職員 経過期間
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた常勤職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた常勤職員のうち、市長の定める常勤職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 常勤職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | ||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
27号給 | 26号給 | 130,500円 | 139,800円 | |
28号給 | 27号給 | 134,300円 | 144,000円 | |
186,500円 | 29号給 |
|
| |
190,900円 | 31号給 |
|
| |
197,500円 | 210,400円 |
|
| |
208,500円 | 221,900円 |
|
| |
219,500円 | 233,400円 |
|
|
附則(昭和52年6月20日規則第29号)
1 この規則は、昭和52年6月29日から施行する。
2 この規則施行の際現に58歳を超えて在職していた者に対するこの規則による改正後の岡崎市労務職員就業規則第44条の2の規定の適用については、同条中「「給与条例第5条第7項に規定する規則で定める年齢」とあるのは「58 」」とあるのは、「「給与条例第5条第7項に規定する規則で定める年齢に達した日の属する年度の末日を超えて在職した者にあつては、当該年度の末日」とあるのは「岡崎市労務職員就業規則の一部を改正する規則(昭和52年岡崎市規則第29号)の施行の際現に58歳を超えて在職していた者にあつては、同規則施行の日」」とする。
附則(昭和52年12月24日規則第43号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である常勤職員は、昭和53年1月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
3 前項の規定により昭和53年1月1日における号給を決定される常勤職員に対する同日以降における最初の改正後の規則第31条の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める常勤職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を昭和53年1月1日における号給を受ける期間に通算する。
4 旧号給が給料表の1等級の17号給から30号給までの号数の号給である常勤職員の切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号数の号給とする。
5 前項の規定により切替日における号給を決定される常勤職員に対する切替日以降における最初の改正後の規則第31条の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める常勤職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた常勤職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた常勤職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた常勤職員のうち、市長の定める常勤職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した常勤職員及び市長の定めるこれに準ずる常勤職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 常勤職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 暫定給料月額 | |
旧号給を受けていた期間 | 旧号給の1号給上位の号給を受けていた期間 | |||
1等級 | 13 | 14 | 131,000円 | 136,000円 |
14 | 15 | 136,000 | 140,500 | |
15 | 16 | 140,500 | 144,900 | |
16 | 16 | 144,900 | 150,300 |
附則(昭和53年3月27日規則第6号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月22日規則第47号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた常勤職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた常勤職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた常勤職員のうち、市長の定める常勤職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前の職務の等級を異にして異動した常勤職員及び市長の定めるこれに準ずる常勤職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 常勤職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年12月24日規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第40条第6項第3号の規定を除く。)は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた常勤職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた常勤職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた常勤職員のうち、市長の定める常勤職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した常勤職員及び市長の定めるこれに準ずる常勤職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月26日規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた常勤職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた常勤職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた常勤職員のうち、市長の定める常勤職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した常勤職員及び市長の定めるこれに準ずる常勤職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年3月30日規則第13号)
この規則は、昭和56年3月29日から施行する。ただし、第15条第1項、第40条及び第44条の2の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月27日規則第35号)
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和56年12月24日規則第51号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた常勤職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されたこととなる期間は、別に規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた常勤職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた常勤職員のうち、市長の定める常勤職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した常勤職員及び市長の定めるこれに準ずる常勤職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年3月30日規則第15号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月29日規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の岡崎市労務職員就業規則第40条第6項及び第41条第4項の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年1月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規則第7号)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の岡崎市労務職員就業規則第40条第2項第5号の規定は、昭和57年12月8日から適用する。
附則(昭和58年12月22日規則第41号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた常勤職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた常勤職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた常勤職員のうち、市長の定める常勤職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した常勤職員及び市長の定めるこれに準ずる常勤職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年3月30日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において56歳以上の常勤職員のこの規則による改正後の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)第34条の規定の適用については、同条中「56歳」とあるのは、「57歳」と読み替えるものとする。
3 施行日の前日において58歳以上の常勤職員の改正後の規則第35条の規定の適用については、同条中「58歳」とあるのは、「59歳」と読み替えるものとする。
附則(昭和59年12月26日規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた常勤職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた常勤職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた常勤職員のうち、市長の定める常勤職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した常勤職員及び市長の定めるこれに準ずる常勤職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年3月29日規則第8号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月24日規則第40号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた常勤職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた常勤職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた常勤職員のうち、市長の定める常勤職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した常勤職員及び市長の定めるこれに準ずる常勤職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年3月29日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(職務の級への切替え等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する常勤職員の切替日における職務の級並びに号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級及び号給又は給料月額に応じ、その者が属していた職務の等級並びにその者が受けていた号給又は給料月額及びこれらを受けていた期間を基礎として、岡崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年岡崎市条例第5号)附則第2項から第5項までの規定により職務の級若しくは号給若しくは給料月額が切り替えられ、又は同条例附則第6項の規定により号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間が調整される職員に準じ、市長の定めるところによる。
附則(昭和61年12月24日規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和61年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた常勤職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた常勤職員のうち、市長の定める常勤職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、常勤職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年12月24日規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた常勤職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた常勤職員のうち、市長の定める常勤職員の改正後の規則の規定により当該適用又は異動の日における号給及びこれを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した常勤職員及び市長の定めるこれに準ずる常勤職員の切替日における号給及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、常勤職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年3月31日規則第12号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月24日規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた常勤職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた常勤職員のうち、市長の定める常勤職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した常勤職員及び市長の定めるこれに準ずる常勤職員の切替日における号給及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、常勤職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年3月31日規則第15号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた常勤職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた常勤職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた常勤職員のうち、市長の定める常勤職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した常勤職員及び市長の定めるこれに準ずる常勤職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、常勤職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年3月31日規則第11号)
この規則は、平成2年4月15日から施行する。
附則(平成2年12月25日規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第46条第1項の改正規定及び附則第10項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の岡崎市労務職員就業規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給がこの規則による改正前の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正前の規則」という。)別表第2の職務の級の1級又は2級の1号給である常勤職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
4 切替日の前日における号給が附則別表の号給欄に掲げられている常勤職員(市長が定める常勤職員を除く。)で次の各号に掲げる常勤職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則別表の号給欄のア欄に掲げる常勤職員 9月
(2) 附則別表の号給欄のイ欄に掲げる常勤職員 6月
(3) 附則別表の号給欄のウ欄に掲げる常勤職員 3月
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた常勤職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた常勤職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた常勤職員のうち、市長の定める常勤職員の、この規則による改正後の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した常勤職員及び市長の定めるこれに準ずる常勤職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、常勤職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
10 改正後の規則第46条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている常勤職員の当該改正規定の施行の日以後の休職機関に係る給与についても適用する。
附則別表
職務の級 | 号給 | ||
ア | イ | ウ | |
1級 | 1から9まで | 10 | 11 |
2級 | 1から3まで | 4 | 5 |
附則(平成3年3月27日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月25日規則第50号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた常勤職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の岡崎市労務職務就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた常勤職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた常勤職員のうち、市長の定める常勤職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した常勤職員及び市長の定めるこれに準ずる常勤職員切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、常勤職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年3月31日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた常勤職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった常勤職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった常勤職員のうち、市長の定める常勤職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した常勤職員及び市長の定めるこれに準ずる常勤職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(常勤職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、常勤職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年3月25日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた常勤職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった常勤職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった常勤職員のうち、市長の定める常勤職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した常勤職員及び市長の定めるこれに準ずる常勤職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(常勤職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、常勤職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年3月31日規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日規則第50号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた常勤職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった常勤職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった常勤職員のうち、市長の定める常勤職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した常勤職員及び市長の定めるこれに準ずる常勤職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(常勤職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、常勤職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年3月31日規則第9号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則(第40条第6項第9号を削る改正規定を除く。)による改正後の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた常勤職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった常勤職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった常勤職員のうち、市長の定める常勤職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した常勤職員及び市長の定めるこれに準ずる常勤職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(常勤職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、常勤職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった常勤職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった常勤職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年3月29日規則第18号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月24日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた常勤職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった常勤職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった常勤職員のうち、市長の定める常勤職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した常勤職員及び市長の定めるこれに準ずる常勤職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(常勤職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、常勤職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった常勤職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった常勤職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年6月23日規則第28号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。ただし、第1条中第3条第3項及び第8条第1項第1号の改正規定並びに第2条中第15条第2項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月24日規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則(第46条第9項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた常勤職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった常勤職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった常勤職員のうち、市長の定める常勤職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した常勤職員及び市長の定めるこれに準ずる常勤職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(常勤職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、常勤職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった常勤職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった常勤職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成10年3月31日規則第12号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月17日規則第50号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年12月28日から施行する。
附則(平成10年12月22日規則第52号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた常勤職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった常勤職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった常勤職員のうち、市長の定める常勤職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した常勤職員及び市長の定めるこれに準ずる常勤職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(常勤職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、常勤職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった常勤職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった常勤職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年3月31日規則第14号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月21日規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の岡崎市労務職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の岡崎市労務職員就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成12年3月31日規則第19号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額
3 前項の規定により新給料月額を決定される職員の新給料月額を受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則による改正前の岡崎市技能業務職員就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。
附則(平成15年3月24日規則第6号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第27号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日規則第88号)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる給料月額を施行日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の岡崎市技能業務職員就業規則第18条又は第19条の規定を適用する。
附則(平成16年3月31日規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第22号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日規則第50号)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 第31条の改正規定及び別表第4の改正規定 公布の日
(2) 別表第5(3)項の改正規定 平成18年1月1日
2 前項本文の規定による施行の日(以下「施行日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる給料月額を施行日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の岡崎市技能業務職員就業規則第18条又は第19条の規定を適用する。
附則(平成18年3月31日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において岡崎市技能業務職員就業規則(以下「就業規則」という。)別表第1の技能業務職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において就業規則別表第1の技能業務職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則による改正前の就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き技能業務職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(岡崎市技能業務職員就業規則の一部を改正する規則(平成21年岡崎市規則第60号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間は、給料月額のほか、その差額に相当する額(就業規則第21条の規定により例によることとされている岡崎市職員の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第14号)附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 岡崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年岡崎市条例第35号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員の例による職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
8 切替日以降に新たに技能業務職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
(委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第1(職務の級の切替表)
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | |
6級 | 4級 |
7級 | 5級 |
8級 | 6級 |
附則別表第2(号給の切替表)
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
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|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
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| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
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|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
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|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
附則(平成19年3月30日規則第33号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日規則第63号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則(別表第3の改正規定を除く。)による改正後の岡崎市技能業務職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の岡崎市技能業務職員就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成20年3月31日規則第40号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月27日規則第73号抄)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第24号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月28日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岡崎市技能業務職員就業規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年5月12日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第60号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第31号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第56号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第33号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月29日規則第50号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第41号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月6日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月24日規則第45号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の岡崎市技能業務職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(平成26年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の岡崎市技能業務職員就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成27年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成27年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成27年3月27日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き技能業務職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(岡崎市技能業務職員就業規則の一部を改正する規則(平成18年岡崎市規則第42号)附則第7項の規定の適用を受ける職員においては、同項の規定にかかわらず、同項の差額に相当する額の5分の1に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)を加算した額とする。)に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
3 切替日の前日から引き続き技能業務職給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
4 切替日以降に新たに技能業務職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(切替日における昇格又は降格の特例)
5 切替日に昇格又は降格した職員で、この規則による改正後の岡崎市技能業務職員就業規則(以下「新規則」という。)別表第4に対応する号給が規定されていない者については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして、新規則第18条又は第19条の規定を適用する。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(岡崎市技能業務職員就業規則の一部を改正する規則の一部改正)
7 岡崎市岡崎市技能業務職員就業規則の一部を改正する規則(平成18年岡崎市規則第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年10月1日規則第48号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月10日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の岡崎市技能業務職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の岡崎市技能業務職員就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第62号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の岡崎市技能業務職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(平成28年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の岡崎市技能業務職員就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成29年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成29年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成29年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において岡崎市技能業務職員就業規則(以下「就業規則」という。)別表第1の技能業務職給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けていた職員の切替日における号給は、次項に規定する職員を除き、切替日の前日にその者が受けていた号給に応じて附則別表に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額等の切替え)
3 切替日の前日において給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号級及び給料月額は、同表の規定にかかわらず、市長が別に定める。
(切替日における昇格又は昇給の特例措置)
4 切替日に昇格又は昇給をする職員については、この規則による改正がないものとした場合に切替日に受けることとなる号給及び給料月額を切替日の前日に受けていたものとみなして、前2項の規定を適用する。
(最高の号給を超える昇給の特例措置)
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のその属する職務の級における最高の号給を超える昇給及び給料月額については、この規則による改正後の就業規則第19条の2第1項の規定により準用する岡崎市職員の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第14号)第5条第6項及び給料表の規定にかかわらず、令和4年4月1日までに限り、市長が別に定めるところによる。
(高位の号給を受ける職員の昇給の特例措置)
6 前項の適用を受ける職員のうち、その職務の級が5級であるものにあっては、令和4年4月1日までに限り、この規則による改正後の就業規則第19条の2第1項の規定により準用する岡崎市職員の給与に関する条例第5条第4項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。
(高位の号給を受ける職員の昇格の特例措置)
7 附則第5項の適用を受ける職員の昇格及び給料月額については、この規則による改正後の就業規則別表第5の昇格時号給対応表及び給料表の規定にかかわらず、令和4年4月1日までに限り、市長が別に定めるところによる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 令和4年4月2日(以下「解消日」という。)の前日において附則第5項の適用を受ける職員であって、解消日以降も引き続き同種の職務に任用されるもので、その者の受ける給料月額が解消日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、当分の間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(雑則)
9 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表
給料の新旧対照表
改訂日の前日において受ける号給 | 改訂日における号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 16 | 10 | 22 | 13 | 7 |
2 | 17 | 12 | 23 | 15 | 8 |
3 | 18 | 13 | 25 | 16 | 9 |
4 | 19 | 15 | 26 | 18 | 11 |
5 | 20 | 16 | 27 | 20 | 12 |
6 | 21 | 18 | 28 | 22 | 13 |
7 | 22 | 20 | 30 | 24 | 14 |
8 | 22 | 22 | 31 | 26 | 16 |
9 | 23 | 23 | 32 | 28 | 17 |
10 | 25 | 25 | 33 | 30 | 19 |
11 | 26 | 27 | 35 | 32 | 20 |
12 | 26 | 29 | 36 | 34 | 22 |
13 | 27 | 30 | 37 | 36 | 23 |
14 | 28 | 32 | 38 | 38 | 25 |
15 | 29 | 34 | 39 | 40 | 26 |
16 | 30 | 36 | 40 | 43 | 28 |
17 | 31 | 37 | 42 | 45 | 29 |
18 | 32 | 39 | 43 | 47 | 31 |
19 | 33 | 40 | 45 | 50 | 32 |
20 | 34 | 42 | 46 | 53 | 34 |
21 | 35 | 43 | 48 | 55 | 36 |
22 | 36 | 45 | 49 | 58 | 38 |
23 | 38 | 46 | 51 | 61 | 40 |
24 | 39 | 48 | 52 | 64 | 42 |
25 | 41 | 49 | 54 | 68 | 43 |
26 | 42 | 50 | 56 | 72 | 45 |
27 | 43 | 52 | 58 | 76 | 47 |
28 | 45 | 53 | 59 | 83 | 49 |
29 | 46 | 54 | 61 | 90 | 51 |
30 | 47 | 55 | 63 | 98 | 53 |
31 | 48 | 57 | 65 | 101 | 56 |
32 | 50 | 58 | 67 | 101 | 58 |
33 | 51 | 59 | 69 | 101 | 61 |
34 | 52 | 60 | 71 | 101 | 63 |
35 | 54 | 62 | 74 | 101 | 66 |
36 | 55 | 63 | 76 | 101 | 69 |
37 | 56 | 64 | 79 | 101 | 69 |
38 | 57 | 66 | 83 | 101 | 69 |
39 | 59 | 67 | 86 | 101 | 69 |
40 | 60 | 69 | 90 | 101 | 69 |
41 | 61 | 72 | 94 | 101 | 69 |
42 | 62 | 76 | 98 | 101 | 69 |
43 | 64 | 79 | 101 | 101 | 69 |
44 | 66 | 82 | 106 | 101 | 69 |
45 | 67 | 86 | 110 | 101 | 69 |
46 | 69 | 91 | 116 | 101 | 69 |
47 | 72 | 96 | 123 | 101 | 69 |
48 | 75 | 101 | 130 | 101 | 69 |
49 | 76 | 106 | 133 | 101 | 69 |
50 | 79 | 110 | 133 | 101 | 69 |
51 | 80 | 115 | 133 | 101 | 69 |
52 | 82 | 120 | 133 | 101 | 69 |
53 | 84 | 124 | 133 | 101 | 69 |
54 | 86 | 128 | 133 | 101 | 69 |
55 | 87 | 134 | 133 | 101 | 69 |
56 | 89 | 137 | 133 | 101 | 69 |
57 | 90 | 137 | 133 | 101 | 69 |
58 | 91 | 137 | 133 | 101 | 69 |
59 | 93 | 137 | 133 | 101 | 69 |
60 | 95 | 137 | 133 | 101 | 69 |
61 | 96 | 137 | 133 | 101 | 69 |
62 | 98 | 137 | 133 | 101 | 69 |
63 | 100 | 137 | 133 | 101 | 69 |
64 | 102 | 137 | 133 | 101 | 69 |
65 | 103 | 137 | 133 | 101 | 69 |
66 | 104 | 137 | 133 | 101 | 69 |
67 | 106 | 137 | 133 | 101 | 69 |
68 | 109 | 137 | 133 | 101 | 69 |
69 | 111 | 137 | 133 | 101 | 69 |
70 | 112 | 137 | 133 | 101 | 69 |
71 | 114 | 137 | 133 | 101 | 69 |
72 | 116 | 137 | 133 | 101 | 69 |
73 | 118 | 137 | 133 | 101 | 69 |
74 | 119 | 137 | 133 | 101 | 69 |
75 | 121 | 137 | 133 | 101 | 69 |
76 | 121 | 137 | 133 | 101 | 69 |
77 | 121 | 137 | 133 | 101 | 69 |
78 | 121 | 137 | 133 | 101 | 69 |
79 | 121 | 137 | 133 | 101 | 69 |
80 | 121 | 137 | 133 | 101 | 69 |
81 | 121 | 137 | 133 | 101 | 69 |
82 | 121 | 137 | 133 | 101 | 69 |
83 | 121 | 137 | 133 | 101 | 69 |
84 | 121 | 137 | 133 | 101 | 69 |
85 | 121 | 137 | 133 | 101 | 69 |
86 | 121 | 137 | 133 | 101 | 69 |
87 | 121 | 137 | 133 | 101 | 69 |
88 | 121 | 137 | 133 | 101 | 69 |
89 | 121 | 137 | 133 | 101 | 69 |
90 | 121 | 137 | 133 | 101 | 69 |
91 | 121 | 137 | 133 | 101 | 69 |
92 | 121 | 137 | 133 | 101 | 69 |
93 | 121 | 137 | 133 | 101 | 69 |
94 | 137 | 133 | |||
95 | 137 | 133 | |||
96 | 137 | 133 | |||
97 | 137 | 133 | |||
98 | 137 | 133 | |||
99 | 137 | 133 | |||
100 | 137 | 133 | |||
101 | 137 | 133 | |||
102 | 137 | 133 | |||
103 | 137 | 133 | |||
104 | 137 | 133 | |||
105 | 137 | 133 | |||
106 | 137 | 133 | |||
107 | 137 | 133 | |||
108 | 137 | 133 | |||
109 | 137 | 133 | |||
110 | 137 | 133 | |||
111 | 137 | 133 | |||
112 | 137 | 133 | |||
113 | 137 | 133 | |||
114 | 137 | ||||
115 | 137 | ||||
116 | 137 | ||||
117 | 137 | ||||
118 | 137 | ||||
119 | 137 | ||||
120 | 137 | ||||
121 | 137 | ||||
122 | 137 | ||||
123 | 137 | ||||
124 | 137 | ||||
125 | 137 |
附則(平成30年3月29日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岡崎市技能業務職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(平成29年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の岡崎市技能業務職員就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成30年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成30年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成30年12月25日規則第63号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岡崎市技能業務職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(平成30年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の岡崎市技能業務職員就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成31年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成31年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成31年3月29日規則第23号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月23日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岡崎市技能業務職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則の規定による改正前の岡崎市技能業務職員就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年4月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の岡崎市技能業務職員就業規則の規定は、令和2年8月17日から適用する。
附則(令和3年3月15日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月24日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月22日規則第65号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岡崎市技能業務職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則の規定による改正前の岡崎市技能業務職員就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 施行日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員がこの規則による改正後の岡崎市技能業務職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第8号に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される改正後の規則別表第1に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、改正後の規則第8条に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年岡崎市条例第30号)第2条第2項又は第5項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
4 改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規則別表第1に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、改正後の規則第8条に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年岡崎市条例第30号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
附則(令和5年10月2日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月25日規則第44号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岡崎市技能業務職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則の規定による改正前の岡崎市技能業務職員就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 施行日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年3月19日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第19条の3の規定は、令和6年2月1日から適用する。
附則(令和6年12月23日規則第49号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岡崎市技能業務職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の岡崎市技能業務職員就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において岡崎市技能業務職員就業規則(以下「就業規則」という。)別表第1の技能業務職給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日における昇格又は降格した職員の号給の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして就業規則第18条又は第19条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 切替日以後に新たに職員となり、給料表の適用を受ける者となったもののうち、その者の有する学歴免許等の資格が岡崎市職員の給与に関する条例施行規則(昭和45年岡崎市規則第25号)別表第3の学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しない者の初任給として受ける号給の決定に関し必要な事項は、市長が定める。
(特殊勤務手当に関する経過措置)
6 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における改正後の別表第7(12)項の規定の適用については、同項中「500円」とあるのは、「700円」とする。
附則別表 号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
7 | 1 | 3 | 3 | 1 |
8 | 1 | 4 | 4 | 1 |
9 | 1 | 5 | 5 | 1 |
10 | 1 | 6 | 6 | 2 |
11 | 1 | 7 | 7 | 3 |
12 | 1 | 8 | 8 | 4 |
13 | 1 | 9 | 9 | 5 |
14 | 1 | 10 | 10 | 6 |
15 | 1 | 11 | 11 | 7 |
16 | 1 | 12 | 12 | 8 |
17 | 1 | 13 | 13 | 9 |
18 | 2 | 14 | 14 | 10 |
19 | 3 | 15 | 15 | 11 |
20 | 4 | 16 | 16 | 12 |
21 | 5 | 17 | 17 | 13 |
22 | 6 | 18 | 18 | 14 |
23 | 7 | 19 | 19 | 15 |
24 | 8 | 20 | 20 | 16 |
25 | 9 | 21 | 21 | 17 |
26 | 10 | 22 | 22 | 18 |
27 | 11 | 23 | 23 | 19 |
28 | 12 | 24 | 24 | 20 |
29 | 13 | 25 | 25 | 21 |
30 | 14 | 26 | 26 | 22 |
31 | 15 | 27 | 27 | 23 |
32 | 16 | 28 | 28 | 24 |
33 | 17 | 29 | 29 | 25 |
34 | 18 | 30 | 30 | 26 |
35 | 19 | 31 | 31 | 27 |
36 | 20 | 32 | 32 | 28 |
37 | 21 | 33 | 33 | 29 |
38 | 22 | 34 | 34 | 30 |
39 | 23 | 35 | 35 | 31 |
40 | 24 | 36 | 36 | 32 |
41 | 25 | 37 | 37 | 33 |
42 | 26 | 38 | 38 | 34 |
43 | 27 | 39 | 39 | 35 |
44 | 28 | 40 | 40 | 36 |
45 | 29 | 41 | 41 | 37 |
46 | 30 | 42 | 42 | 38 |
47 | 31 | 43 | 43 | 39 |
48 | 32 | 44 | 44 | 40 |
49 | 33 | 45 | 45 | 41 |
50 | 34 | 46 | 46 | 42 |
51 | 35 | 47 | 47 | 43 |
52 | 36 | 48 | 48 | 44 |
53 | 37 | 49 | 49 | 45 |
54 | 38 | 50 | 50 | 46 |
55 | 39 | 51 | 51 | 47 |
56 | 40 | 52 | 52 | 48 |
57 | 41 | 53 | 53 | 49 |
58 | 42 | 54 | 54 | 50 |
59 | 43 | 55 | 55 | 51 |
60 | 44 | 56 | 56 | 52 |
61 | 45 | 57 | 57 | 53 |
62 | 46 | 58 | 58 | 54 |
63 | 47 | 59 | 59 | 55 |
64 | 48 | 60 | 60 | 56 |
65 | 49 | 61 | 61 | 57 |
66 | 50 | 62 | 62 | 58 |
67 | 51 | 63 | 63 | 59 |
68 | 52 | 64 | 64 | 60 |
69 | 53 | 65 | 65 | 61 |
70 | 54 | 66 | 66 | |
71 | 55 | 67 | 67 | |
72 | 56 | 68 | 68 | |
73 | 57 | 69 | 69 | |
74 | 58 | 70 | 70 | |
75 | 59 | 71 | 71 | |
76 | 60 | 72 | 72 | |
77 | 61 | 73 | 73 | |
78 | 62 | 74 | 74 | |
79 | 63 | 75 | 75 | |
80 | 64 | 76 | 76 | |
81 | 65 | 77 | 77 | |
82 | 66 | 78 | 78 | |
83 | 67 | 79 | 79 | |
84 | 68 | 80 | 80 | |
85 | 69 | 81 | 81 | |
86 | 70 | 82 | 82 | |
87 | 71 | 83 | 83 | |
88 | 72 | 84 | 84 | |
89 | 73 | 85 | 85 | |
90 | 74 | 86 | 86 | |
91 | 75 | 87 | 87 | |
92 | 76 | 88 | 88 | |
93 | 77 | 89 | 89 | |
94 | 78 | 90 | 90 | |
95 | 79 | 91 | 91 | |
96 | 80 | 92 | 92 | |
97 | 81 | 93 | 93 | |
98 | 82 | 94 | 94 | |
99 | 83 | 95 | 95 | |
100 | 84 | 96 | 96 | |
101 | 85 | 97 | 97 | |
102 | 86 | 98 | ||
103 | 87 | 99 | ||
104 | 88 | 100 | ||
105 | 89 | 101 | ||
106 | 90 | 102 | ||
107 | 91 | 103 | ||
108 | 92 | 104 | ||
109 | 93 | 105 | ||
110 | 94 | 106 | ||
111 | 95 | 107 | ||
112 | 96 | 108 | ||
113 | 97 | 109 | ||
114 | 98 | 110 | ||
115 | 99 | 111 | ||
116 | 100 | 112 | ||
117 | 101 | 113 | ||
118 | 102 | 114 | ||
119 | 103 | 115 | ||
120 | 104 | 116 | ||
121 | 105 | 117 | ||
122 | 118 | |||
123 | 119 | |||
124 | 120 | |||
125 | 121 | |||
126 | 122 | |||
127 | 123 | |||
128 | 124 | |||
129 | 125 | |||
130 | 126 | |||
131 | 127 | |||
132 | 128 | |||
133 | 129 |
別表第1(技能業務職給料表)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 185,700 | 227,700 | 247,600 | 280,400 | 308,100 | ||
2 | 187,400 | 228,500 | 248,700 | 281,100 | 309,500 | ||
3 | 189,100 | 229,300 | 249,700 | 281,800 | 310,800 | ||
4 | 190,800 | 230,100 | 250,700 | 282,500 | 312,000 | ||
5 | 192,500 | 230,800 | 251,700 | 283,100 | 313,000 | ||
6 | 194,200 | 231,600 | 252,900 | 283,700 | 314,200 | ||
7 | 195,800 | 232,400 | 254,000 | 284,300 | 315,400 | ||
8 | 197,400 | 233,200 | 255,000 | 284,900 | 316,500 | ||
9 | 199,000 | 234,000 | 256,100 | 285,500 | 317,600 | ||
10 | 200,500 | 234,700 | 257,100 | 286,100 | 318,700 | ||
11 | 202,000 | 235,400 | 258,000 | 286,700 | 319,800 | ||
12 | 203,500 | 236,100 | 258,500 | 287,200 | 320,900 | ||
13 | 205,000 | 236,800 | 259,100 | 287,700 | 321,900 | ||
14 | 206,500 | 237,400 | 259,500 | 288,200 | 323,000 | ||
15 | 208,000 | 238,000 | 259,900 | 288,700 | 324,100 | ||
16 | 209,500 | 238,600 | 260,400 | 289,100 | 325,200 | ||
17 | 211,000 | 239,200 | 260,900 | 289,500 | 326,200 | ||
18 | 212,400 | 239,800 | 261,400 | 289,900 | 327,300 | ||
19 | 213,800 | 240,400 | 261,900 | 290,300 | 328,400 | ||
20 | 215,200 | 240,900 | 262,500 | 290,700 | 329,400 | ||
21 | 216,600 | 241,400 | 263,300 | 291,100 | 330,400 | ||
22 | 217,700 | 241,900 | 263,900 | 291,500 | 331,400 | ||
23 | 218,800 | 242,400 | 264,500 | 291,900 | 332,400 | ||
24 | 219,900 | 242,900 | 265,300 | 292,300 | 333,400 | ||
25 | 220,900 | 243,400 | 266,100 | 292,700 | 334,400 | ||
26 | 221,800 | 243,900 | 266,800 | 293,100 | 335,300 | ||
27 | 222,700 | 244,300 | 267,400 | 293,500 | 336,400 | ||
28 | 223,600 | 244,800 | 268,200 | 293,900 | 337,400 | ||
29 | 224,500 | 245,400 | 269,000 | 294,300 | 338,400 | ||
30 | 225,300 | 245,900 | 269,700 | 294,800 | 339,400 | ||
31 | 226,100 | 246,400 | 270,400 | 295,300 | 340,400 | ||
32 | 226,900 | 246,800 | 271,100 | 295,800 | 341,300 | ||
33 | 227,700 | 247,200 | 271,800 | 296,300 | 342,200 | ||
34 | 228,400 | 247,700 | 272,500 | 296,800 | 343,100 | ||
35 | 229,100 | 248,200 | 273,200 | 297,300 | 344,000 | ||
36 | 229,800 | 248,600 | 273,900 | 297,800 | 344,900 | ||
37 | 230,500 | 249,000 | 274,600 | 298,300 | 345,800 | ||
38 | 231,100 | 249,500 | 275,300 | 299,000 | 346,800 | ||
39 | 231,700 | 250,000 | 275,900 | 299,600 | 347,800 | ||
40 | 232,300 | 250,400 | 276,500 | 300,300 | 348,700 | ||
41 | 233,000 | 250,800 | 277,000 | 300,900 | 349,600 | ||
42 | 233,500 | 251,300 | 277,500 | 301,500 | 350,500 | ||
43 | 234,000 | 251,800 | 278,000 | 302,100 | 351,400 | ||
44 | 234,500 | 252,200 | 278,500 | 302,600 | 352,200 | ||
45 | 235,000 | 252,600 | 279,000 | 303,100 | 353,000 | ||
46 | 235,400 | 253,000 | 279,500 | 303,700 | 353,800 | ||
47 | 235,800 | 253,400 | 280,000 | 304,300 | 354,600 | ||
48 | 236,200 | 253,800 | 280,400 | 304,900 | 355,300 | ||
49 | 236,600 | 254,200 | 280,800 | 305,500 | 356,000 | ||
50 | 236,900 | 254,600 | 281,300 | 306,200 | 356,800 | ||
51 | 237,200 | 255,000 | 281,700 | 306,900 | 357,600 | ||
52 | 237,500 | 255,400 | 282,200 | 307,600 | 358,200 | ||
53 | 237,800 | 255,800 | 282,600 | 308,200 | 358,900 | ||
54 | 238,100 | 256,200 | 283,100 | 308,900 | 359,500 | ||
55 | 238,400 | 256,600 | 283,600 | 309,600 | 360,200 | ||
56 | 238,700 | 257,000 | 284,100 | 310,200 | 360,900 | ||
57 | 238,900 | 257,300 | 284,600 | 310,800 | 361,500 | ||
58 | 239,200 | 257,700 | 285,200 | 311,500 | 362,000 | ||
59 | 239,500 | 258,100 | 285,800 | 312,200 | 362,500 | ||
60 | 239,700 | 258,400 | 286,400 | 312,800 | 363,000 | ||
61 | 239,900 | 258,700 | 287,000 | 313,300 | 363,400 | ||
62 | 240,200 | 259,100 | 287,600 | 313,800 | |||
63 | 240,500 | 259,500 | 288,200 | 314,400 | |||
64 | 240,700 | 259,800 | 288,800 | 315,000 | |||
65 | 240,900 | 260,100 | 289,300 | 315,600 | |||
66 | 241,200 | 260,400 | 289,800 | 316,000 | |||
67 | 241,500 | 260,700 | 290,300 | 316,500 | |||
68 | 241,700 | 260,900 | 290,800 | 317,000 | |||
69 | 241,900 | 261,100 | 291,300 | 317,300 | |||
70 | 242,200 | 261,400 | 291,800 | 317,800 | |||
71 | 242,500 | 261,700 | 292,200 | 318,300 | |||
72 | 242,700 | 261,900 | 292,600 | 318,700 | |||
73 | 242,900 | 262,100 | 293,000 | 318,900 | |||
74 | 243,200 | 262,400 | 293,400 | 319,200 | |||
75 | 243,500 | 262,700 | 293,800 | 319,400 | |||
76 | 243,700 | 262,900 | 294,200 | 319,700 | |||
77 | 243,900 | 263,100 | 294,600 | 320,000 | |||
78 | 244,200 | 263,400 | 295,000 | 320,300 | |||
79 | 244,500 | 263,700 | 295,400 | 320,600 | |||
80 | 244,700 | 263,900 | 295,900 | 320,800 | |||
81 | 244,900 | 264,100 | 296,200 | 321,000 | |||
82 | 245,200 | 264,400 | 296,700 | 321,300 | |||
83 | 245,400 | 264,700 | 297,200 | 321,600 | |||
84 | 245,700 | 264,900 | 297,700 | 321,800 | |||
85 | 245,900 | 265,100 | 298,000 | 322,000 | |||
86 | 246,100 | 265,300 | 298,500 | 322,300 | |||
87 | 246,400 | 265,600 | 299,000 | 322,600 | |||
88 | 246,700 | 265,900 | 299,300 | 322,900 | |||
89 | 246,900 | 266,100 | 299,700 | 323,100 | |||
90 | 247,200 | 266,300 | 300,200 | 323,400 | |||
91 | 247,500 | 266,600 | 300,700 | 323,700 | |||
92 | 247,700 | 266,800 | 301,200 | 323,900 | |||
93 | 247,900 | 267,100 | 301,500 | 324,100 | |||
94 | 248,200 | 267,400 | 301,900 | 324,400 | |||
95 | 248,500 | 267,700 | 302,400 | 324,700 | |||
96 | 248,700 | 267,900 | 302,900 | 324,900 | |||
97 | 248,900 | 268,100 | 303,300 | 325,100 | |||
98 | 249,200 | 268,400 | 303,700 | ||||
99 | 249,500 | 268,600 | 304,000 | ||||
100 | 249,700 | 268,900 | 304,300 | ||||
101 | 249,900 | 269,100 | 304,600 | ||||
102 | 250,200 | 269,300 | 305,000 | ||||
103 | 250,500 | 269,600 | 305,300 | ||||
104 | 250,700 | 269,900 | 305,700 | ||||
105 | 250,900 | 270,100 | 306,000 | ||||
106 | 270,300 | 306,400 | |||||
107 | 270,600 | 306,800 | |||||
108 | 270,800 | 307,100 | |||||
109 | 271,100 | 307,300 | |||||
110 | 271,400 | 307,600 | |||||
111 | 271,700 | 307,900 | |||||
112 | 271,900 | 308,100 | |||||
113 | 272,100 | 308,300 | |||||
114 | 272,400 | 308,600 | |||||
115 | 272,600 | 308,900 | |||||
116 | 272,800 | 309,100 | |||||
117 | 273,100 | 309,300 | |||||
118 | 273,400 | 309,600 | |||||
119 | 273,700 | 309,900 | |||||
120 | 273,900 | 310,100 | |||||
121 | 274,100 | 310,300 | |||||
122 | 274,300 | 310,600 | |||||
123 | 274,600 | 310,900 | |||||
124 | 274,900 | 311,100 | |||||
125 | 275,100 | 311,300 | |||||
126 | 275,300 | 311,600 | |||||
127 | 275,600 | 311,900 | |||||
128 | 275,900 | 312,100 | |||||
129 | 276,100 | 312,300 | |||||
130 | 276,300 | ||||||
131 | 276,600 | ||||||
132 | 276,900 | ||||||
133 | 277,100 | ||||||
134 | 277,300 | ||||||
135 | 277,600 | ||||||
136 | 277,900 | ||||||
137 | 278,100 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
197,900 | 209,000 | 227,500 | 248,600 | 279,800 |
別表第2(等級別基準職務表)
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 自動車運転手、汽かん員、業務員、事務業務員、技能員、調理員又は校務員の職務 |
2級 | 高度の技能又は経験を必要とする自動車運転手、汽かん員、業務員、事務業務員、技能員、調理員又は校務員の職務 |
3級 | 1 副主任の職務 2 特に高度の技能又は経験を必要とする自動車運転手、汽かん員、業務員、事務業務員、技能員、調理員又は校務員の職務 |
4級 | 主任の職務 |
5級 | 統括主任、副統括主任又は技能支援員主任の職務 |
備考 この表の基準となる職務欄に掲げる「副主任」又は「主任」とは、補職名に副主任又は主任を用いる補職名をいう。
別表第3(級別資格基準表)
職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
6 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
0 | 6 |
備考
1 職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 その者の有する学歴免許等の資格が岡崎市職員の給与に関する条例施行規則(昭和45年岡崎市規則第25号)別表第3の学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しない者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「6」とあるのは、「9」とする。
別表第4(初任給基準表)
学歴免許等 | 初任給 |
高校卒 | 1級1号 |
別表第5(昇格時号給対応表)
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 2 | 1 | 1 |
15 | 1 | 3 | 1 | 1 |
16 | 1 | 4 | 1 | 1 |
17 | 1 | 5 | 1 | 1 |
18 | 1 | 6 | 1 | 1 |
19 | 1 | 7 | 1 | 1 |
20 | 1 | 8 | 1 | 1 |
21 | 1 | 9 | 1 | 1 |
22 | 2 | 10 | 1 | 1 |
23 | 3 | 11 | 1 | 2 |
24 | 4 | 12 | 1 | 2 |
25 | 5 | 13 | 1 | 3 |
26 | 6 | 13 | 1 | 3 |
27 | 7 | 14 | 1 | 4 |
28 | 8 | 14 | 1 | 4 |
29 | 9 | 15 | 1 | 5 |
30 | 10 | 15 | 2 | 6 |
31 | 11 | 16 | 3 | 7 |
32 | 12 | 16 | 4 | 8 |
33 | 13 | 17 | 5 | 9 |
34 | 14 | 18 | 6 | 9 |
35 | 15 | 19 | 7 | 10 |
36 | 16 | 20 | 8 | 10 |
37 | 17 | 21 | 9 | 11 |
38 | 18 | 22 | 10 | 11 |
39 | 19 | 23 | 11 | 12 |
40 | 20 | 24 | 12 | 12 |
41 | 21 | 25 | 13 | 13 |
42 | 22 | 26 | 14 | 13 |
43 | 23 | 27 | 15 | 14 |
44 | 24 | 28 | 16 | 14 |
45 | 25 | 29 | 17 | 15 |
46 | 26 | 29 | 18 | 15 |
47 | 27 | 30 | 19 | 16 |
48 | 28 | 30 | 20 | 16 |
49 | 29 | 31 | 21 | 17 |
50 | 30 | 31 | 22 | 17 |
51 | 31 | 32 | 23 | 18 |
52 | 32 | 32 | 24 | 18 |
53 | 33 | 33 | 25 | 19 |
54 | 34 | 34 | 26 | 19 |
55 | 35 | 35 | 27 | 20 |
56 | 36 | 36 | 28 | 20 |
57 | 37 | 37 | 29 | 21 |
58 | 38 | 38 | 30 | 21 |
59 | 39 | 39 | 31 | 22 |
60 | 40 | 40 | 32 | 22 |
61 | 41 | 41 | 33 | 23 |
62 | 42 | 42 | 34 | 23 |
63 | 43 | 43 | 35 | 24 |
64 | 44 | 44 | 36 | 24 |
65 | 45 | 45 | 37 | 25 |
66 | 45 | 45 | 38 | 25 |
67 | 45 | 46 | 39 | 25 |
68 | 46 | 46 | 40 | 25 |
69 | 46 | 47 | 41 | 26 |
70 | 46 | 47 | 42 | 26 |
71 | 47 | 48 | 43 | 26 |
72 | 47 | 48 | 44 | 26 |
73 | 47 | 49 | 45 | 27 |
74 | 48 | 49 | 46 | 27 |
75 | 48 | 49 | 47 | 27 |
76 | 48 | 50 | 48 | 27 |
77 | 49 | 50 | 49 | 28 |
78 | 49 | 50 | 50 | 28 |
79 | 49 | 51 | 51 | 28 |
80 | 50 | 51 | 52 | 28 |
81 | 50 | 51 | 53 | 28 |
82 | 50 | 52 | 54 | 28 |
83 | 51 | 52 | 55 | 29 |
84 | 51 | 52 | 56 | 29 |
85 | 51 | 53 | 57 | 29 |
86 | 52 | 53 | 57 | 29 |
87 | 52 | 53 | 58 | 29 |
88 | 52 | 54 | 58 | 29 |
89 | 52 | 54 | 59 | 30 |
90 | 52 | 54 | 59 | 30 |
91 | 53 | 55 | 60 | 30 |
92 | 53 | 55 | 60 | 30 |
93 | 53 | 55 | 61 | 30 |
94 | 53 | 56 | 61 | 30 |
95 | 53 | 56 | 62 | 31 |
96 | 54 | 56 | 62 | 31 |
97 | 54 | 57 | 63 | 31 |
98 | 54 | 57 | 63 | |
99 | 54 | 57 | 64 | |
100 | 54 | 58 | 64 | |
101 | 55 | 58 | 65 | |
102 | 55 | 58 | 66 | |
103 | 55 | 59 | 67 | |
104 | 55 | 59 | 68 | |
105 | 55 | 59 | 69 | |
106 | 60 | 69 | ||
107 | 60 | 70 | ||
108 | 60 | 70 | ||
109 | 61 | 71 | ||
110 | 61 | 71 | ||
111 | 61 | 72 | ||
112 | 61 | 72 | ||
113 | 62 | 72 | ||
114 | 62 | 72 | ||
115 | 62 | 72 | ||
116 | 62 | 72 | ||
117 | 63 | 72 | ||
118 | 63 | 72 | ||
119 | 63 | 72 | ||
120 | 63 | 72 | ||
121 | 63 | 72 | ||
122 | 63 | 72 | ||
123 | 63 | 72 | ||
124 | 63 | 72 | ||
125 | 63 | 72 | ||
126 | 63 | 72 | ||
127 | 63 | 72 | ||
128 | 63 | 72 | ||
129 | 63 | 72 | ||
130 | 63 | |||
131 | 63 | |||
132 | 63 | |||
133 | 63 | |||
134 | 63 | |||
135 | 63 | |||
136 | 63 | |||
137 | 63 |
別表第6(降格時号給対応表)
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 21 | 13 | 29 | 22 |
2 | 22 | 14 | 30 | 24 |
3 | 23 | 15 | 31 | 26 |
4 | 24 | 16 | 32 | 28 |
5 | 25 | 17 | 33 | 29 |
6 | 26 | 18 | 34 | 30 |
7 | 27 | 19 | 35 | 31 |
8 | 28 | 20 | 36 | 32 |
9 | 29 | 21 | 37 | 34 |
10 | 30 | 22 | 38 | 36 |
11 | 31 | 23 | 39 | 38 |
12 | 32 | 24 | 40 | 40 |
13 | 33 | 26 | 41 | 42 |
14 | 34 | 28 | 42 | 44 |
15 | 35 | 30 | 43 | 46 |
16 | 36 | 32 | 44 | 48 |
17 | 37 | 33 | 45 | 50 |
18 | 38 | 34 | 46 | 52 |
19 | 39 | 35 | 47 | 54 |
20 | 40 | 36 | 48 | 56 |
21 | 41 | 37 | 49 | 58 |
22 | 42 | 38 | 50 | 60 |
23 | 43 | 39 | 51 | 62 |
24 | 44 | 40 | 52 | 64 |
25 | 45 | 41 | 53 | 68 |
26 | 46 | 42 | 54 | 72 |
27 | 47 | 43 | 55 | 76 |
28 | 48 | 44 | 56 | 82 |
29 | 49 | 46 | 57 | 88 |
30 | 50 | 48 | 58 | 94 |
31 | 51 | 50 | 59 | 97 |
32 | 52 | 52 | 60 | 97 |
33 | 53 | 53 | 61 | 97 |
34 | 54 | 54 | 62 | 97 |
35 | 55 | 55 | 63 | 97 |
36 | 56 | 56 | 64 | 97 |
37 | 57 | 57 | 65 | 97 |
38 | 58 | 58 | 66 | 97 |
39 | 59 | 59 | 67 | 97 |
40 | 60 | 60 | 68 | 97 |
41 | 61 | 61 | 69 | 97 |
42 | 62 | 62 | 70 | 97 |
43 | 63 | 63 | 71 | 97 |
44 | 64 | 64 | 72 | 97 |
45 | 67 | 66 | 73 | 97 |
46 | 70 | 68 | 74 | 97 |
47 | 73 | 70 | 75 | 97 |
48 | 76 | 72 | 76 | 97 |
49 | 79 | 75 | 77 | 97 |
50 | 82 | 78 | 78 | 97 |
51 | 85 | 81 | 79 | 97 |
52 | 90 | 84 | 80 | 97 |
53 | 95 | 87 | 81 | 97 |
54 | 100 | 90 | 82 | 97 |
55 | 105 | 93 | 83 | 97 |
56 | 105 | 96 | 84 | 97 |
57 | 105 | 99 | 86 | 97 |
58 | 105 | 102 | 88 | 97 |
59 | 105 | 105 | 90 | 97 |
60 | 105 | 108 | 92 | 97 |
61 | 105 | 112 | 94 | 97 |
62 | 105 | 116 | 96 | |
63 | 105 | 137 | 98 | |
64 | 105 | 137 | 100 | |
65 | 105 | 137 | 101 | |
66 | 105 | 137 | 102 | |
67 | 105 | 137 | 103 | |
68 | 105 | 137 | 104 | |
69 | 105 | 137 | 106 | |
70 | 105 | 137 | 108 | |
71 | 105 | 137 | 110 | |
72 | 105 | 137 | 129 | |
73 | 105 | 137 | 129 | |
74 | 105 | 137 | 129 | |
75 | 105 | 137 | 129 | |
76 | 105 | 137 | 129 | |
77 | 105 | 137 | 129 | |
78 | 105 | 137 | 129 | |
79 | 105 | 137 | 129 | |
80 | 105 | 137 | 129 | |
81 | 105 | 137 | 129 | |
82 | 105 | 137 | 129 | |
83 | 105 | 137 | 129 | |
84 | 105 | 137 | 129 | |
85 | 105 | 137 | 129 | |
86 | 105 | 137 | 129 | |
87 | 105 | 137 | 129 | |
88 | 105 | 137 | 129 | |
89 | 105 | 137 | 129 | |
90 | 105 | 137 | 129 | |
91 | 105 | 137 | 129 | |
92 | 105 | 137 | 129 | |
93 | 105 | 137 | 129 | |
94 | 105 | 137 | 129 | |
95 | 105 | 137 | 129 | |
96 | 105 | 137 | 129 | |
97 | 105 | 137 | 129 | |
98 | 105 | 137 | ||
99 | 105 | 137 | ||
100 | 105 | 137 | ||
101 | 105 | 137 | ||
102 | 105 | 137 | ||
103 | 105 | 137 | ||
104 | 105 | 137 | ||
105 | 105 | 137 | ||
106 | 105 | 137 | ||
107 | 105 | 137 | ||
108 | 105 | 137 | ||
109 | 105 | 137 | ||
110 | 105 | 137 | ||
111 | 105 | 137 | ||
112 | 105 | 137 | ||
113 | 105 | 137 | ||
114 | 105 | 137 | ||
115 | 105 | 137 | ||
116 | 105 | 137 | ||
117 | 105 | 137 | ||
118 | 105 | 137 | ||
119 | 105 | 137 | ||
120 | 105 | 137 | ||
121 | 105 | 137 | ||
122 | 105 | 137 | ||
123 | 105 | 137 | ||
124 | 105 | 137 | ||
125 | 105 | 137 | ||
126 | 105 | 137 | ||
127 | 105 | 137 | ||
128 | 105 | 137 | ||
129 | 105 | 137 | ||
130 | 105 | |||
131 | 105 | |||
132 | 105 | |||
133 | 105 | |||
134 | 105 | |||
135 | 105 | |||
136 | 105 | |||
137 | 105 |
別表第7(特殊勤務手当表)
種類 | 勤務の内容 | 手当の額 | |
(1) | 固定資産評価作業手当 | 出張により固定資産を評価する作業 | 1日につき100円(専ら家屋を評価する作業に従事した場合にあつては、200円) |
(2) | 防疫等作業手当 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症(以下「特定感染症」という。)の患者若しくは特定感染症の病原体等を保有する者又はこれらの疑いのある者を救護する作業 | 1日につき290円(心身に著しい負担を与えると市長が認める作業に従事した場合にあつては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額) |
特定感染症若しくは家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に規定する口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ若しくは豚熱(以下「特定家畜伝染病」という。)の病原体等に汚染され、若しくは汚染されている疑いのある動物若しくは病害虫を駆除し、又は特定感染症若しくは特定家畜伝染病の病原体等の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件を処理する作業 | 1日につき 290円 | ||
狂犬病の予防等のため、犬その他の動物の検診若しくは予防注射の補助作業若しくは捕獲の作業又はこれらの抑留に必要な作業 | 1日につき300円(専ら抑留に必要な作業に従事した場合にあつては、100円) | ||
(3) | 有害物取扱手当 | 毒物、劇物又は有機溶剤を使用して行う作業 | 1日につき 250円 |
(4) | 取締作業手当 | 岡崎市職員特殊勤務手当規則(平成15年岡崎市規則第23号)第4条の各号に掲げる作業 | 1日につき 200円 |
(5) | 災害応急作業等手当 | 異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある河川の堤防、通行が禁止されている区間内の道路若しくはその周辺若しくは鉄道施設等において行う巡回監視又は当該現場における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業 | 1日につき巡回監視にあつては710円、応急作業にあつては1,080円 |
異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う災害警備、遭難救助又はこれらに相当する業務で心身に著しい負担を与えると市長が認める作業 | 1日につき 840円 | ||
勤務時間条例第2条の規定により定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において、勤務の時間帯その他に関し市長が定める特別な事情の下で行う作業 | 1回につき 500円 | ||
(6) | 動力機械等取扱手当 | ボイラーの取扱作業又はガス若しくは電気を使用して行う溶接作業 | 1日につき 200円 |
動力草刈機又はチエンソーを使用して行う作業 | 1日につき 400円 | ||
(7) | 道路上作業手当 | 交通を遮断することなく行う道路の維持修繕等の作業(正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において行われるものを除く。)又は降雪等により生じる危険を防止するための除雪若しくは融雪剤散布の作業 | 1日につき300円(除雪の作業にあつては、450円) |
(8) | 危険物保安手当 | 消防法(昭和23年法律第186号)の規定による危険物の貯蔵又は取扱に対する保安検査等の作業 | 1日につき 200円 |
(9) | 猛獣等飼育作業手当 | 動物園で行う猛獣、猛きんその他これらに類する動物の飼育作業 | 1日につき 300円 |
(10) | 下水道等管理作業手当 | 下水管路内又は市営住宅の便槽内の補修作業 | 1日につき 1,000円 |
公共施設又は市営住宅の便所(便槽内を除く。)の清掃又は補修の作業 | 1日につき 300円 | ||
(11) | 汚物等処理作業手当 | 病院又は診療所において生じた汚物又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する感染症の病原体等の付着した廃棄物若しくは付着の疑いのある廃棄物の処理の作業 | 1日につき 300円 |
(12) | 特殊現場作業手当 | し尿処理場におけるし尿の収集、運搬又は処分の作業 | 1日につき 1,000円 |
廃棄物(し尿を除く。)の収集、運搬又は処分の作業又は作業用機械の整備作業 | 1日につき 500円 | ||
エックス線その他の放射線を人体等に対して照射する業務の補助作業 | 1日につき 180円 |