○岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則

昭和42年4月1日

規則第15号

岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(昭和26年岡崎市規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年岡崎市条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。

2 条例第2条第2項の育児短時間勤務職員等の規則で定める勤務時間は、1週間当たり24時間35分を超えないものとする。

3 条例第2条第3項の定年前再任用短時間勤務職員の規則で定める勤務時間は、1週間当たり31時間を超えないものとする。

4 条例第2条第4項の短時間勤務職員の規則で定める勤務時間は、1週間当たり33時間45分を超えないものとする。

(週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 条例第2条第7項に規定する職員の勤務時間は、1日につき7時間45分となるように割り振るものとする。

2 前条第2項の育児短時間勤務職員等の勤務時間は、1週間ごとの期間につき、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定によりすることとなつた職員にあつては、同条の規定によりすることとなつた勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い1日当たり7時間45分を超えない範囲内で割り振るものとする。

3 前条第3項の定年前再任用短時間勤務職員及び同条第4項の短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)の勤務時間は、1週間ごとの期間につき1日当たり7時間45分を超えない範囲内で割り振るものとする。

4 任命権者は、条例第2条第8項の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員の週休日(同条第6項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日(定年前再任用短時間勤務職員等にあつては、8日以上)の週休日を設け、かつ、勤務日(同条第9項の勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにしなければならない。

5 任命権者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の職務の特殊性その他の理由により、週休日を4週間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員等にあつては、8日以上)とすることが困難であると認められる職員について、週休日及び勤務時間の割振りを次に掲げる基準に適合するように行う場合に限り、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、4週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(育児短時間勤務職員等についての週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条の2 条例第2条第8項に規定する特別の勤務に従事する育児短時間勤務職員等の週休日及び勤務時間の割振りについては、前条第4項及び第5項の規定にかかわらず、任命権者が定める。

(週休日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更)

第4条 条例第2条第9項の規則で定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第2条第9項の規則で定める勤務時間は、4時間(同条第5項の規定により1週間の勤務時間が定められている職員にあつては、4時間を下回らず4時間30分を超えない時間。以下「半日勤務時間」という。)とする。

3 任命権者は、週休日の振替え(条例第2条第9項の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同項の規定に基づき、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行つた後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第6条第1項の勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(週休日の指定簿等)

第5条 任命権者は、第3条及び前条の規定により職員の週休日を指定し、週休日の振替えをし、又は半日勤務時間の割振りを変更した場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類に記載し、又は人事庶務システム(電子計算機を利用して職員の勤務管理等の事務の処理を行う情報処理システムをいう。以下同じ。)に必要事項を入力するとともに、職員にその旨を速やかに通知しなければならない。

(1) 週休日を指定した場合 週休日の指定簿

(2) 週休日の振替えをした場合又は半日勤務時間の割振りを変更した場合 週休日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更簿

(代休日の指定)

第6条 条例第6条第1項に規定する代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。第6条の4において同じ。)が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 任命権者は、代休日の指定をした場合は、休日の代休日の指定簿に必要事項を記載し、又は人事庶務システムに必要な事項を入力しなければならない。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第6条の2 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第7条第1項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。次項及び次条において同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員等に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第6条の3 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあつては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となつた職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について80時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であつて特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(時間外勤務代休時間の指定)

第6条の4 条例第7条の2第1項の規則で定める期間は、岡崎市職員の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第14号。第3項において「給与条例」という。)第15条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項及び第3項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 時間外勤務代休時間の指定は、その指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月の末日の直後の給与の支給定日までに行うものとする。

3 任命権者は、条例第7条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日を除く。第5項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第15条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第7項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(第3号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第15条第2項(岡崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年岡崎市条例第5号)第18条又は岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成18年岡崎市条例第42号)第8条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する規則で定める勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(4) 給与条例第15条第3項の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

4 前項の場合において、その指定は、3時間45分、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあつては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が3時間45分、4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

5 任命権者は、条例第7条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

6 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

7 任命権者は、条例第7条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

8 任命権者は、時間外勤務代休時間の指定をした場合は、時間外勤務代休時間指定簿に必要事項を記載し、又は人事庶務システムに必要事項を入力しなければならない。

(条例第7条の3第1項の規則で定める者等)

第6条の5 条例第7条の3第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第7条の3第1項の当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより請求に係る子(条例第7条の3第1項において子に含まれるものとされる者を含む。第8条第3項において同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第6条の6 職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下この項において「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第7条の3第1項の規定による請求を行わなければならない。

2 前項の請求があつた場合においては、任命権者は、公務の正常な運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかとなつた場合にあつては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第6条の7 職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書により、正規の勤務時間を超える勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第7条の3第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 前項の請求があつた場合においては、任命権者は、条例第7条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の請求が、当該請求があつた日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であつた場合で、条例第7条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに、当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)

第6条の8 前2条の規定は、条例第7条の3第4項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前条第2項中「条例第7条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第7条の3第4項において読み替えて準用する同条第2項に定める支障の有無又は同条第3項」と、同条第3項中「第1項の請求」とあるのは「第1項の請求(条例第7条の3第3項の規定によるものに限る。)」と、「条例第7条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第7条の3第3項」と読み替えるものとする。

(年次休暇)

第7条 職員は、条例第9条の規定により年次休暇を受けようとするときは、あらかじめ、休暇記録簿により任命権者に届け出なければならない。

2 職員は、病気、災害その他やむを得ない事故により前項の規定によることができなかつた場合には、その勤務しなかつた日から、週休日及び休日を除き遅くとも3日以内に休暇記録簿にその理由を付して任命権者に届け出なければならない。

3 前2項の規定による届出は、これらの規定によるほか、人事庶務システムに必要事項を入力することにより行うことができる。

(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等の年次休暇)

第7条の2 条例第9条第2項の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等のうち1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(20日を超える場合にあつては、20日)

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 年度の途中において新たに育児短時間勤務職員等若しくは定年前再任用短時間勤務職員等となり、又は任期が満了することにより退職することとなる育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等の年次休暇の日数については、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

第7条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあつては条例第9条第1項又は第2項により得られる日数に同条第5項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあつては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあつては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短期間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短期間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

2 前項の規定により年次休暇の日数を算定した場合(年度の初日に勤務形態が変更される場合を除く。)において、直近の勤務形態の変更の日における年次休暇の日数が当該変更の日の前日における年次休暇の日数を下回る場合には、前項の規定にかかわらず、当該変更の日の前日における年次休暇の日数とする。

(年次休暇の繰越し)

第7条の4 条例第9条第5項に定める年次休暇の繰越しについては、一の年度における年次休暇の20日を超えない範囲内の残日数とする。

(年次休暇の単位)

第7条の5 条例第9条第3項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等の年次休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもつて1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 8時間

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 4時間

 育児休業法第10条第1項第2号 5時間

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 8時間

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 8時間

(病気休暇)

第7条の6 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)に起因する負傷若しくは疾病(以下この項において「公務上の負傷等」という。)による場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、公務上の負傷等により病気休暇を使用した日その他の市長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

2 前項ただし書次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日その他の市長が定める日以外の日の日数が少ない場合として市長が定める場合にあつては、その日数を考慮して市長が定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の市長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあつては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかつた日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

6 第1項ただし書及び第2項から前項までの規定は、条件付採用期間中の職員には適用しない。

7 職員は、条例第10条の規定により病気休暇を受けようとするときは、病気休暇願により任命権者に届け出なければならない。この場合において、病気休暇の日数が引き続き6日を超えるときは、医師の診断書その他勤務しない事由を明らかにする証明書類を添えなければならない。

8 職員は、やむを得ない事由により前項の規定によることができなかつた場合には、その勤務しなかつた日から、週休日及び休日を除き遅くとも3日以内にその理由を付して任命権者に届出をし、承認を得なければならない。ただし、その期間中に届出をし、承認を求めることができない正当な事由があつたと任命権者が認めるときは、その期間経過後においても届出をし、承認を求めることができる。

9 病気休暇の承認を受けた職員が復帰する場合には、あらかじめ、出勤届及び医師の証明書その他勤務できることを明らかにする証明書類を任命権者に提出しなければならない。ただし、病気休暇の期間が6日を超えない場合は、この限りでない。

10 前各項に規定するもののほか、病気休暇に関し必要な事項は、市長が定めるところによる。

(特別休暇)

第8条 条例第11条第1項第4号の規則で定める活動は、次に掲げるものとする。ただし、専ら親族に対する支援となる活動を除く。

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障がい者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障がいがある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて市長が定めるものにおける活動

(3) 身体上若しくは精神上の障がい、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(4) 前3号に掲げる活動のほか、地域住民による共同活動に参加して行う活動、公共の場所の清掃活動、青少年の健全育成に貢献する活動その他これらに類する活動として市長が定めるもの

2 条例第11条第1項第5号の2の規則で定める不妊治療は、体外受精及び顕微授精とする。

3 条例第11条第1項第11号の規則で定めるその子の世話は、その子に予防接種又は健康診断を受けさせることとする。

4 条例第11条第1項第12号の規則で定める世話は、次に掲げるものとする。

(1) 要介護者の介護

(2) 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話

5 職員は、条例第11条の規定により特別休暇を受けようとするときは、あらかじめ、休暇記録簿により任命権者に届け出て、承認を得なければならない。この場合において、特別休暇を受けようとする事由が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる書類を任命権者に提出しなければならない。

(1) 条例第11条第1項第2号に掲げる場合 国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署の呼出状、通知書等又はこれらの写し

(2) 条例第11条第1項第4号に掲げる場合 活動の期間、種類、場所、内容等その活動の計画を明らかにする書類

(3) 条例第11条第1項第6号に掲げる場合 医師又は助産師の出産する予定日の証明書

(4) 条例第11条第1項第7号に掲げる場合 医師又は助産師の出産日の証明書

(5) 条例第11条第1項第16号に掲げる場合(特別休暇を受けようとする事由が市において確認できる場合を除く。) 官公署の被災証明書

(6) 条例第11条第1項第17号に掲げる場合 官公署又は交通機関の証明書

(7) 条例第11条第1項第19号に掲げる場合 医師若しくは助産師の妊娠若しくは出産の証明書又は母子健康手帳

6 第7条第2項の規定は、特別休暇の承認について準用する。

7 条例第11条第1項第4号第5号第13号第16号及び第18号に掲げる日数の取扱いについては、その日にあらかじめ正規の勤務時間として割り振られている勤務時間数の一部について特別休暇を与えられた場合においても、その日を1日とする。

8 条例第11条第1項第18号に掲げる場合の特別休暇は、週休日並びに条例第5条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日並びに条例第6条第1項に規定する休日の代休日(以下「週休日等」という。)をはさんで受けることができない。

9 条例第11条第1項第5号第6号第7号及び第13号に掲げる日数には、特別休暇が週休日等をはさんで与えられた場合におけるその週休日等を含むものとする。

10 1時間を単位として使用した条例第11条第1項第5号の2及び第9号から第12号までの休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもつて1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 8時間

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあつては、8時間とし、1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 8時間

11 第7条第3項の規定は、第5項の規定による届出について準用する。

(介護休暇)

第9条 条例第12条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあつては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、兄弟姉妹及び孫

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

2 条例第12条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第12条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇届に記入して、任命権者に対して行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があつた場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇届に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があつた場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があつた場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第12条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従つて計算し、1月に満たない期間は、30日をもつて1月とする。

第10条 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第11条 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第12条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第12条第1項又は第12条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第13条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇届又は介護時間届に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(休暇に係る証明書類の提出)

第14条 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(報告)

第15条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間の割振りの状況について随時報告を求めることができる。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

2 東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における第8条第1項第1号の規定の適用については、平成23年4月28日から平成24年3月31日までの間に限り、同号中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受入れている地域」とする。

(昭和48年12月24日規則第54号)

この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和52年4月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月30日規則第9号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日規則第6号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月15日から施行する。

(岡崎市職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則の廃止)

2 岡崎市職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則(昭和56年岡崎市規則第4号)は、廃止する。

(岡崎市職員の4週6休制の試行のための職務に専念する義務の特例に関する規則の廃止)

3 岡崎市職員の4週6休制の試行のための職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和62年岡崎市規則第15号)は、廃止する。

(岡崎市職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

4 岡崎市職員の給与に関する条例施行規則(昭和45年岡崎市規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年3月25日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(岡崎市労務職員就業規則の一部改正)

2 岡崎市労務職員就業規則(昭和42年岡崎市規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年3月31日規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年6月23日規則第28号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。ただし、第1条中第3条第3項及び第8条第1項第1号の改正規定並びに第2条中第15条第2項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第11号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている休暇承認簿は、この規則による改正後の岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成11年3月31日規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日規則第30号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(岡崎市少年愛護センター管理規則の一部改正)

2 岡崎市少年愛護センター管理規則(昭和60年岡崎市規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月31日規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第31号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第39号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第24号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第25号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日規則第41号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年3月31日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項の規定による平成23年度における採用後の勤務が退職以前の勤務と引き続くものとされる者の当該年度における年次休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが引き続くものとみなした場合における日数とする。

3 岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成22年岡崎市条例第38号)附則第2項の規定の適用を受ける職員に対するこの規則による改正後の岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の3第1項の規定の適用については、同項中「条例第9条第1項又は第2項」とあるのは「岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成22年岡崎市条例第38号。以下この項において「一部改正条例」という。)附則第2項」と、「当該年度の前年度から繰り越された年次休暇」とあるのは「当該年度の前年度から繰り越された年次休暇(一部改正条例附則第3項の規定により繰り越されたとみなされる年次休暇を含む。)」と、「当該年度において」とあるのは「当該年において」とする。

4 改正後の規則第7条の6第1項から第6項までの規定は、平成23年4月1日以後に使用した病気休暇について適用する。

(平成23年4月28日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第25号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日規則第48号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則第7項の規定は、公布の日から施行する。

(平成29年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)

2 岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例及び岡崎市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年岡崎市条例第4号。以下「平成29年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年岡崎市条例第30号)第12条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を介護休暇届に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成29年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

4 平成29年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、附則第2項の申出に基づき前項若しくは附則第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは附則第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇届に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 附則第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年4月1日から附則第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は附則第2項の申出に基づき附則第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から附則第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたりこの規則による改正後の岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則第12条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

7 附則第2項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成31年3月29日規則第22号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則第6条の3の規定は、岡崎市職員の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第14号)第4条第1項第2号アに掲げる給料表を適用する職員については、平成36年4月1日から適用する。

(令和2年3月17日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の6第6項の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第36号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則

昭和42年4月1日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和42年4月1日 規則第15号
昭和48年12月24日 規則第54号
昭和52年4月30日 規則第25号
昭和56年3月30日 規則第9号
昭和61年3月29日 規則第6号
平成2年3月31日 規則第10号
平成5年3月25日 規則第14号
平成7年3月31日 規則第9号
平成9年6月23日 規則第28号
平成10年3月31日 規則第11号
平成11年3月31日 規則第13号
平成12年3月31日 規則第18号
平成13年3月23日 規則第7号
平成14年3月29日 規則第9号
平成14年6月28日 規則第30号
平成14年9月30日 規則第34号
平成15年3月31日 規則第26号
平成18年3月31日 規則第29号
平成19年3月30日 規則第31号
平成20年3月31日 規則第39号
平成21年3月26日 規則第24号
平成22年3月29日 規則第25号
平成22年6月24日 規則第41号
平成23年3月31日 規則第34号
平成23年4月28日 規則第37号
平成26年3月31日 規則第25号
平成27年10月1日 規則第48号
平成29年3月31日 規則第20号
平成31年3月29日 規則第22号
令和2年3月17日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第36号
令和5年3月20日 規則第15号