○岡崎市職員懲戒手続規則

平成14年3月29日

規則第27号

(趣旨)

第1条 岡崎市職員の懲戒の手続については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び岡崎市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年岡崎市条例第32号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委員会への諮問)

第2条 任命権者は、職員が法第29条第1項各号の懲戒処分の事由のいずれかに該当する疑いがあると認めるときは、岡崎市職員懲戒審査委員会に当該事項を諮問するものとする。

2 前項の規定により市長以外の任命権者が岡崎市職員懲戒審査委員会に諮問する場合においては、あらかじめ市長と協議するものとする。

(委員会の設置)

第3条 前条第1項の規定により諮問された事項について調査及び審査をするため、岡崎市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長及び4人以内の委員で組織する。

2 委員長は総務部の事務を担任する副市長をもって充て、委員は職員のうちから市長が任命する。

(委員長の職務)

第5条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(委員会の運営)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

5 委員会は、事案の審査のため必要があると認めたときは、当該事案に係る職員及び関係者に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

(委員会の答申)

第7条 委員会は、事案の審査を終えたときは、懲戒処分の要否、種別、程度その他必要と認める事項を決定し、審査結果答申書を任命権者に提出しなければならない。

(懲戒処分)

第8条 任命権者は、前条の答申があった場合において、懲戒処分の必要があると認めるときは、その処分を行うものとする。

2 前項の処分は、当該処分を行おうとする職員に対し、様式第1号による懲戒処分書及び様式第2号による懲戒処分説明書を交付して行うものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日規則第6号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日規則第5号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

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岡崎市職員懲戒手続規則

平成14年3月29日 規則第27号

(令和元年7月1日施行)