○岡崎市公印規則

昭和40年4月1日

規則第23号

岡崎市公印規則(昭和31年岡崎市規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「公文書」とは、公務上作成された文書をいう。

2 この規則において「公印」とは、公文書に使用する印章でその印影を押すことにより当該公文書が真正なものであると認証することを目的とするものをいう。

(公印の名称、基準形状及び寸法)

第3条 公印の名称、基準形状及び寸法は、別表第1のとおりとする。

(公印の印材)

第4条 公印の印材は、容易に摩滅し、又は腐食しない硬質なものを使用しなければならない。

2 特別の用途に使用する公印であつて前項に定める印材により難いものについては、前項の規定にかかわらず、総務部総務文書課長が適宜その印材を定めることができる。

(公印の新調等の届出)

第5条 課長又はこれに相当する者が公印を新調し、又は改刻したときは、遅滞なく、総務部総務文書課長に届け出なければならない。

2 前項に該当する者が、公印を廃止しようとするときは、遅滞なく、総務部総務文書課長に届け出なければならない。

(公印の登録)

第6条 総務部総務文書課長は、前条第1項の規定により届出のあつた公印を、公印登録簿に登録しなければならない。

2 総務部総務文書課長は、前条第2項の規定により公印の廃止の届出があつたときは、前項の公印登録簿の当該登録を抹消しなければならない。

(公印の保管)

第7条 別表第2の左欄に掲げる公印は、それぞれ同表の右欄に掲げる職にある者又はその者の指定する職員が保管するものとする。

2 公印は、堅固な容器に格納し、厳重に保管しなければならない。

(公印の使用等)

第8条 公印は、公文書以外に使用してはならない。

2 総務文書課保管公印を使用しようとする者は、文書管理システム(電子計算機を利用して文書等の収受、起案、回議、決裁、保存、廃棄等の事務の処理及び文書等に係る情報の総合的な管理を行う情報処理システムをいう。)に必要事項を登録して公印の使用を申請し、又は公印使用簿に必要事項を記載した後、原議及び施行すべき文書を提出し、公印を保管する者の承認を得なければならない。

3 公印を保管する者は、前項の承認をしようとするときは、原議及び施行すべき文書を確認し、施行すべき文書に文書の形式、用字用語等の誤りがあるときは、これを訂正させなければならない。

4 市長、会計管理者又は岡崎市行政組織規則(平成15年岡崎市規則第6号)の規定によつて置かれた職員に事故等があるため、他の職員がその職務を代理する場合においては、その職務を代理される者の公印を使用するものとする。

(公印印影の印刷)

第9条 一定の字句及び内容の公文書を多数印刷する場合において、支障がないと認められるときは、その公印の印影を当該公文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、総務部総務文書課長の承認を受けなければならない。

3 公印の印影の印刷の承認を受けた者は、当該公印の印影を印刷する場合又は当該公印を印刷した公文書を使用し、若しくは保管する場合においては、公印の印影が不正に使用されることのないよう措置しなければならない。

(公印印影の電子情報処理組織による印刷)

第10条 電子情報処理組織を使用して公文書を印刷する場合において、当該公文書に押印する公印の印影を電子情報処理組織に記録し、その記録した印影を印刷して公印の押印に代えることができる。

2 電子情報処理組織に記録した印影を保管する課長又はこれに相当する者は、当該印影の改ざんその他不正使用を防止するため、当該印影の管理について必要な措置を採らなければならない。

3 前条第2項及び第3項の規定は、第1項の場合について準用する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び公印に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に使用している公印で、この規則に定める形状、寸法等と異なるものはこれを新たに作成するまでそのまま使用することができる。

(昭和40年6月10日規則第35号)

この規則は、昭和40年6月10日から施行する。

(昭和40年11月20日規則第43号抄)

1 この規則は、昭和40年12月1日から施行する。

(昭和41年4月1日規則第5号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年7月11日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月26日規則第32号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和42年3月31日から施行する。

(昭和42年4月1日規則第6号抄)

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年6月1日規則第24号抄)

1 この規則は、昭和42年6月1日から施行する。

(昭和42年6月29日規則第29号)

この規則は、昭和42年7月1日から施行する。

(昭和43年1月20日規則第2号)

この規則は、昭和43年1月25日から施行する。

(昭和43年9月2日規則第47号抄)

1 この規則は、昭和43年9月2日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第16号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年7月31日規則第45号)

この規則は、昭和44年8月1日から施行する。

(昭和44年10月29日規則第57号抄)

1 この規則は、昭和44年11月1日から施行する。

(昭和45年3月17日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月26日規則第11号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年6月30日規則第31号)

1 この規則は、昭和46年7月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則に定める用紙に相当する従前の用紙があるときは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(昭和47年3月21日規則第7号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日規則第4号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年11月10日規則第43号抄)

1 この規則は、昭和48年11月10日から施行する。

(昭和49年3月29日規則第8号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年7月31日規則第36号)

1 この規則は、昭和50年8月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(昭和51年5月31日規則第34号)

この規則は、昭和51年6月1日から施行する。

(昭和52年3月29日規則第6号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月27日規則第11号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月29日規則第8号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年2月25日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年3月1日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月30日規則第11号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年8月10日規則第33号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月29日規則第4号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月26日規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年6月26日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年3月28日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第21号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月24日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(岡崎市規則に定める様式の用紙規格の特例に関する規則の一部改正)

2 岡崎市規則に定める様式の用紙規格の特例に関する規則(平成5年岡崎市規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年3月29日規則第20号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年10月28日規則第44号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年11月8日から施行する。

(平成9年8月29日規則第32号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成10年12月17日規則第50号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年12月28日から施行する。

(平成11年3月25日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月17日規則第30号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年12月21日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第51号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年5月8日規則第53号)

この規則は、平成12年8月1日から施行する。

(平成12年8月2日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月23日規則第6号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第32号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月5日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年8月19日規則第78号)

この規則は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年3月19日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年8月13日規則第45号)

この規則は、平成16年8月16日から施行する。

(平成17年3月25日規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月14日規則第59号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第1岡崎市国民健康保険事務専用の市印の項の改正規定、同表国民健康保険被保険者専用の市印の項を削る改正規定、別表第2国民健康保険事務専用の市印の項の改正規定及び同表国民健康保険被保険者専用の市印の項を削る改正規定については、同年6月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第49号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の住宅金融公庫建築審査専用の市長印の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年11月5日規則第68号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年11月8日から施行する。

(平成21年3月26日規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第22号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第1外国人登録事務専用の市長印の項を削る改正規定及び別表第2外国人登録事務専用の市長印の項を削る改正規定は、同年7月9日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市公印規則第10条第1項の規定により電子情報処理組織に印影が記録された公印にあっては、この規則による改正後の岡崎市公印規則別表第1に定める公印の印影を記録するまでの間、同表の規定にかかわらず、当該公印の記録された印影を印刷して公印の押印に代えることができる。

(平成24年6月18日規則第53号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月19日規則第37号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月10日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月8日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月9日規則第3号)

この規則は、平成30年3月7日から施行する。

(平成30年3月16日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月14日規則第63号)

この規則は、令和2年10月15日から施行する。

(令和3年3月26日規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月19日規則第40号)

この規則は、令和3年6月3日から施行する。

(令和5年3月17日規則第14号)

この規則は、令和5年3月20日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(公印表)

公印の名称

基準形状

寸法

市長印

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(書体 てん書)

36ミリメートル平方

画像

(書体 てん書)

21ミリメートル平方

10ミリメートル平方

おかざき応援寄附金事務専用の市長印

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(書体 れい書)

21ミリメートル平方

契約事務専用の市長印

画像

(書体 れい書)

21ミリメートル平方

登記事務専用の市長印

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(書体 れい書)

21ミリメートル平方

市民税事務専用の市長印

画像

(書体 れい書)

21ミリメートル平方

10ミリメートル平方

資産税事務専用の市長印

画像

(書体 れい書)

10ミリメートル平方

納税事務専用の市長印

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(書体 れい書)

21ミリメートル平方

戸籍関係事務専用の市長印

画像

(書体 れい書)

21ミリメートル平方

15ミリメートル平方

住民基本台帳関係事務専用の市長印

画像

(書体 れい書)

21ミリメートル平方

15ミリメートル平方

印鑑登録証専用の市長印

画像

(書体 れい書)

15ミリメートル平方

印鑑証明専用の市長印

画像

(書体 れい書)

21ミリメートル平方

諸証明書専用の市長印

画像

(書体 れい書)

21ミリメートル平方

火葬済証専用の市長印

画像

(書体 れい書)

21ミリメートル平方

病院事業出納事務専用の市長印

画像

(書体 れい書)

18ミリメートル平方

消防関係事務専用の市長印

画像

(書体 れい書)

21ミリメートル平方

国民健康保険事務専用の市長印

画像

(書体 れい書)

21ミリメートル平方

介護保険事務専用の市長印

画像

(書体 れい書)

21ミリメートル平方

道路管理事務専用の市長印

画像

(書体 れい書)

21ミリメートル平方

長期優良住宅事務専用の市長印

画像

(書体 れい書)

21ミリメートル平方

狭あい道路事務専用の市長印

画像

(書体 れい書)

21ミリメートル平方

許可証専用の市長印

画像

(書体 れい書)

21ミリメートル平方

森林補助事務専用の市長印

画像

(書体 れい書)

21ミリメートル平方

住民記録事務専用の市印

画像

(書体 古印体)

縦3ミリメートル

横5ミリメートル

身体障がい者手帳専用の市印

画像

(書体 れい書)

18ミリメートル平方

保健所事務専用の市印

画像

(書体 れい書)

18ミリメートル平方

国民健康保険事務専用の市印

画像

(書体 れい書)

18ミリメートル平方

9ミリメートル平方

介護保険事務専用の市印

画像

(書体 れい書)

18ミリメートル平方

会計管理者印

画像

(書体 てん書)

18ミリメートル平方

福祉事務所長印

画像

(書体 てん書)

18ミリメートル平方

縦15ミリメートル

横10ミリメートル

証明専用の福祉事務所長印

画像

(書体 てん書)

18ミリメートル平方

保健所長印

画像

(書体 てん書)

18ミリメートル平方

衛生検査事務専用の保健所長印

画像

(書体 てん書)

18ミリメートル平方

動物事務専用の保健所長印

画像

(書体 てん書)

18ミリメートル平方

保育園長印

画像

(書体 てん書)

21ミリメートル平方

こども園長印

画像

(書体 てん書)

21ミリメートル平方

市民病院長印

画像

(書体 てん書)

21ミリメートル平方

額田宮崎診療所長印

画像

(書体 てん書)

18ミリメートル平方

額田北部診療所長印

画像

(書体 てん書)

18ミリメートル平方

こども発達医療センター所長印

画像

(書体 てん書)

18ミリメートル平方

看護専門学校長印

画像

(書体 てん書)

25ミリメートル平方

10ミリメートル平方

建築主事印

画像

(書体 てん書)

18ミリメートル平方

分任出納員印

画像

(書体 楷書)

直径20ミリメートル

特定事務専用の分任出納員印

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(書体 てん書)

21ミリメートル平方

病院事業専用の企業出納員印

画像

(書体 楷書)

直径24ミリメートル

病院事業専用の現金取扱員印

画像

(書体 楷書)

直径24ミリメートル

建築審査会長印

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(書体 てん書)

21ミリメートル平方

情報公開・個人情報保護審査会長印

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(書体 てん書)

21ミリメートル平方

開発審査会長印

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(書体 てん書)

21ミリメートル平方

社会福祉審議会委員長印

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(書体 てん書)

18ミリメートル平方

行政不服審査会長印

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(書体 てん書)

21ミリメートル平方

額田保久簡易郵便局受託者印

画像

(書体 てん書)

24ミリメートル平方

備考

1 この表における文字の配列は、総務部総務文書課長の定めるところによる。

2 この表のうち「特定事務専用の分任出納員印」とは、岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号)第163条第1項に規定する収納事務に分任出納員が使用する公印をいう。

別表第2(公印保管者表)

公印の名称

公印を保管する者

市長印

総務部総務文書課長

おかざき応援寄附金事務専用の市長印

経済振興部商工労政課長

契約事務専用の市長印

総務部契約課長

登記事務専用の市長印

財務部行政経営課長

市民税事務専用の市長印

財務部市民税課長

資産税事務専用の市長印

財務部資産税課長

納税事務専用の市長印

財務部納税課長

戸籍関係事務専用の市長印

市民安全部市民課長

各支所長

住民基本台帳関係事務専用の市長印

印鑑登録証専用の市長印

市民安全部市民課長

印鑑証明専用の市長印

市民安全部市民課長

各支所長

諸証明書専用の市長印

財務部市民税課長

財務部資産税課長

財務部納税課長

市民安全部市民課長

各支所長

福祉部障がい福祉課長

保健部保健政策課長

経済振興部商工労政課長

経済振興部農務課長

経済振興部中山間政策課長

都市政策部建築指導課長

都市基盤部市街地整備課長

都市基盤部住宅計画課長

火葬済証専用の市長印

保健部保健政策課長

病院事業出納事務専用の市長印

市民病院事務局総務課長

消防関係事務専用の市長印

消防本部総務課長

国民健康保険事務専用の市長印

福祉部国保年金課長

介護保険事務専用の市長印

福祉部介護保険課長

道路管理事務専用の市長印

土木建設部道路維持課長

長期優良住宅事務専用の市長印

都市政策部建築指導課長

狭あい道路事務専用の市長印

都市政策部住環境整備課長

許可証専用の市長印

市民安全部市民課長

各支所長

社会文化部生涯学習課長

各市民センター所長

保健部保健政策課長

総合検査センター所長

土木建設部土木管理課長

都市政策部建築指導課長

都市政策部まちづくり推進課長

都市基盤部公園緑地課長

都市基盤部住宅計画課長

森林補助事務専用の市長印

経済振興部中山間政策課長

住民記録事務専用の市印

市民安全部市民課長

各支所長

身体障がい者手帳専用の市印

福祉部障がい福祉課長

保健所事務専用の市印

保健部保健政策課長

国民健康保険事務専用の市印

福祉部国保年金課長

市民安全部市民課長(寸法が9ミリメートル平方のものに限る。)

各支所長(寸法が9ミリメートル平方のものに限る。)

介護保険事務専用の市印

福祉部介護保険課長

会計管理者印

会計課長

福祉事務所長印

福祉部障がい福祉課長

額田支所長(寸法が縦15ミリメートル、横10ミリメートルのものに限る。)

証明専用の福祉事務所長印

額田支所長

保健所長印

保健部保健政策課長

衛生検査事務専用の保健所長印

保健部生活衛生課長

動物事務専用の保健所長印

動物総合センター所長

保育園長印

各保育園長

こども園長印

各こども園長

市民病院長印

市民病院事務局総務課長

額田宮崎診療所長印

額田北部診療所長印

こども発達医療センター所長印

看護専門学校長印

看護専門学校事務長

建築主事印

建築主事

分任出納員印

各分任出納員

特定事務専用の分任出納員印

財務部納税課分任出納員

福祉部長寿課分任出納員

福祉部国保年金課分任出納員

病院事業専用の企業出納員印

市民病院事務局総務課長

病院事業専用の現金取扱員印

各現金取扱員

建築審査会長印

都市政策部建築指導課長

情報公開・個人情報保護審査会長印

総務部総務文書課長

開発審査会長印

都市政策部建築指導課長

社会福祉審議会委員長印

福祉部地域福祉課長

行政不服審査会長印

総務部総務文書課長

額田保久簡易郵便局受託者印

額田支所長

岡崎市公印規則

昭和40年4月1日 規則第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第5章 文書・公印
沿革情報
昭和40年4月1日 規則第23号
昭和40年6月10日 規則第35号
昭和40年11月20日 規則第43号
昭和41年4月1日 規則第5号
昭和41年7月11日 規則第25号
昭和41年10月26日 規則第32号
昭和42年3月31日 規則第3号
昭和42年4月1日 規則第6号
昭和42年6月1日 規則第24号
昭和42年6月29日 規則第29号
昭和43年1月20日 規則第2号
昭和43年9月2日 規則第47号
昭和44年4月1日 規則第16号
昭和44年7月31日 規則第45号
昭和44年10月29日 規則第57号
昭和45年3月17日 規則第2号
昭和46年3月26日 規則第11号
昭和46年6月30日 規則第31号
昭和47年3月21日 規則第7号
昭和48年3月30日 規則第4号
昭和48年11月10日 規則第43号
昭和49年3月29日 規則第8号
昭和50年7月31日 規則第36号
昭和51年5月31日 規則第34号
昭和52年3月29日 規則第6号
昭和53年3月27日 規則第11号
昭和54年3月29日 規則第8号
昭和55年2月25日 規則第3号
昭和55年4月1日 規則第16号
昭和56年4月1日 規則第27号
昭和57年3月30日 規則第11号
昭和58年3月31日 規則第9号
昭和58年8月10日 規則第33号
昭和60年3月29日 規則第4号
昭和61年3月29日 規則第4号
昭和62年3月26日 規則第3号
昭和62年6月26日 規則第12号
昭和63年3月28日 規則第10号
平成元年3月28日 規則第4号
平成3年3月30日 規則第21号
平成4年3月27日 規則第2号
平成5年3月23日 規則第6号
平成6年3月24日 規則第3号
平成7年3月31日 規則第11号
平成8年3月29日 規則第20号
平成8年10月28日 規則第44号
平成9年8月29日 規則第32号
平成10年12月17日 規則第50号
平成11年3月25日 規則第2号
平成11年9月17日 規則第30号
平成11年12月21日 規則第39号
平成12年3月31日 規則第51号
平成12年5月8日 規則第53号
平成12年8月2日 規則第62号
平成13年3月23日 規則第6号
平成14年3月29日 規則第11号
平成14年9月30日 規則第34号
平成15年3月31日 規則第32号
平成15年6月5日 規則第66号
平成15年8月19日 規則第78号
平成16年3月19日 規則第2号
平成16年8月13日 規則第45号
平成17年3月25日 規則第15号
平成17年12月14日 規則第59号
平成18年3月20日 規則第17号
平成19年3月26日 規則第14号
平成19年9月28日 規則第49号
平成20年3月26日 規則第18号
平成20年11月5日 規則第68号
平成21年3月26日 規則第19号
平成22年3月18日 規則第5号
平成23年3月18日 規則第10号
平成24年3月27日 規則第22号
平成24年6月18日 規則第53号
平成25年3月19日 規則第37号
平成26年3月27日 規則第13号
平成28年3月30日 規則第17号
平成28年8月10日 規則第50号
平成29年3月30日 規則第11号
平成29年5月8日 規則第40号
平成30年2月9日 規則第3号
平成30年3月16日 規則第10号
平成31年3月28日 規則第15号
令和2年3月30日 規則第19号
令和2年10月14日 規則第63号
令和3年3月26日 規則第22号
令和3年5月19日 規則第40号
令和5年3月17日 規則第14号
令和6年3月22日 規則第13号