○岡崎市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する規程
平成7年10月3日
選挙管理委員会告示第58号
(趣旨)
第1条 この規程は、岡崎市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例(平成7年岡崎市条例第32号。以下「条例」という。)の規定に基づき、議会の議員及び市長の選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第1項の自動車の使用並びに法第143条第1項第5号のポスターの作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。
(確認申請書等)
第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第1項第2号イ又は第5条の規定による確認を受けようとする場合には、自動車燃料代確認申請書又はポスター作成枚数確認申請書を委員会に提出しなければならない。
2 前項の確認は、自動車燃料代確認書又はポスター作成枚数確認書を用いて行うものとする。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書又はポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。