○岡崎市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する規程

平成7年10月3日

選挙管理委員会告示第58号

(趣旨)

第1条 この規程は、岡崎市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例(平成7年岡崎市条例第32号。以下「条例」という。)の規定に基づき、議会の議員及び市長の選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第1項の自動車の使用並びに法第143条第1項第5号のポスターの作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。

(契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、選挙運動用自動車の使用の契約届出書又はポスター作成契約届出書に当該契約に関する書面の写しを添えて、岡崎市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(確認申請書等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第1項第2号イ又は第5条の規定による確認を受けようとする場合には、自動車燃料代確認申請書又はポスター作成枚数確認申請書を委員会に提出しなければならない。

2 前項の確認は、自動車燃料代確認書又はポスター作成枚数確認書を用いて行うものとする。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項に規定する確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)又はポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書又はポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条又は第5条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条の選挙運動用自動車使用証明書又はポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第3条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ポスター作成業者にあっては第3条第2項の確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、書記長が定める。

岡崎市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する規程

平成7年10月3日 選挙管理委員会告示第58号

(平成22年6月3日施行)

体系情報
第1編 規/第5章 公職選挙
沿革情報
平成7年10月3日 選挙管理委員会告示第58号
平成10年6月25日 選挙管理委員会告示第31号
平成13年4月18日 選挙管理委員会告示第24号
平成13年10月12日 選挙管理委員会告示第60号
平成21年3月3日 選挙管理委員会告示第15号
平成22年6月3日 選挙管理委員会告示第23号