○岡崎市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例
平成7年9月25日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第8項及び第143条第15項の規定に基づき、議会の議員及び市長の選挙における法第141条第1項の自動車(以下「自動車」という。)の使用並びに法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 自動車を使用する場合 候補者1人について、64,500円に、その者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日(法第100条第4項の規定により投票を行わないこととなった場合には、その事由が生じた日。以下同じ。)までの日数を乗じて得た金額
(2) ポスターを作成する場合 候補者1人について、第5条に定めるところにより算出した金額にポスターの作成枚数(当該作成枚数が、岡崎市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和59年岡崎市条例第24号)第2条の規定により選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が設けるポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の数を超える場合には、当該ポスター掲示場の数)を乗じて得た金額
(1) 自動車を使用する場合 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)その他の者(次条第1項第2号に規定する契約を締結する場合には、当該適用を受けようとする者と生計を一にする親族のうち、当該契約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。)との間における自動車の使用に関する有償契約
(2) ポスターを作成する場合 ポスターの作成を業とする者との間におけるポスターの作成に関する有償契約
(1) 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)である場合 当該自動車(同一の日において一般運送契約により2台以上の自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の自動車に限る。)のそれぞれにつき、自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が64,500円を超える場合には、64,500円)の合計金額
(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める金額
ア 当該契約が自動車の借入れ契約である場合 当該自動車(同一の日において自動車の借入れ契約により2台以上の自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の自動車に限る。)のそれぞれにつき、自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が16,100円を超える場合には、16,100円)の合計金額
イ 当該契約が自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該契約に基づき当該自動車に供給した燃料の代金(当該自動車(これに代わり使用される他の自動車を含む。)が既に前条の届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、7,700円に当該候補者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)
ウ 当該契約が自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該自動車の運転手(同一の日において2人以上の自動車の運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1人の運転手に限る。)のそれぞれにつき、自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が12,500円を超える場合には、12,500円)の合計金額
第5条 市は、候補者(第3条の届出をした者に限る。)が同条第2号に定める契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成されたポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、541円31銭にポスター掲示場の数を乗じて得た金額に316,250円を加えた金額をポスター掲示場の数で除して得た金額(1円未満の端数がある場合には、その端数は、1円とする。)を超える場合には、当該金額)に当該ポスターの作成枚数(当該候補者を通じてポスター掲示場の数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成10年6月23日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成13年9月28日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月28日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(岡崎市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正後の岡崎市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成28年6月27日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例及び岡崎市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月23日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例及び岡崎市の議会の議員及び長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。