○岡崎市議会政務活動費の交付の特例に関する条例
令和7年12月23日
条例第77号
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間における岡崎市議会の議員の政務活動費に係る岡崎市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年岡崎市条例第4号)第3条第1項の規定の適用については、同項中「月額5万円」とあるのは、「月額4万円」とする。
附則
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
2 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
○岡崎市議会政務活動費の交付の特例に関する条例
令和7年12月23日
条例第77号
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間における岡崎市議会の議員の政務活動費に係る岡崎市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年岡崎市条例第4号)第3条第1項の規定の適用については、同項中「月額5万円」とあるのは、「月額4万円」とする。
附則
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
2 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。