○岡崎市農地中間管理機構関連土地改良事業に係る特別徴収金に関する条例
令和7年12月23日
条例第72号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。次条及び第3条において「法」という。)第91条の2第6項の規定による特別徴収金(以下「特別徴収金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別徴収金の徴収)
第2条 市長は、法第87条の3第1項の規定に基づき県が行う土地改良事業(以下この条及び次条において「機構関連事業」という。)の施行に係る地域内にある土地につき法第91条の2第6項各号(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第22条の6第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のいずれかに掲げる者が、法第87条の3第7項において準用する法第87条第5項の規定による当該機構関連事業の計画を定めた旨を公告した日から、当該機構関連事業の工事の完了につき法第113条の3第3項の規定による公告があった日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度の4月1日から起算して8年を経過する日までの間に、当該各号に定める場合に該当したときは、その者から、規則で定める場合を除き、特別徴収金を徴収する。
(特別徴収金の額)
第3条 特別徴収金の額は、当該機構関連事業に要する費用の額のうち、法第91条第6項の規定により市が負担する額に、当該特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該機構関連事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を乗じて得た額とする。
(特別徴収金の減免)
第4条 市長は、特別徴収金を徴収しないことを相当と認めるときは、これを減免することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。