○岡崎市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例
令和7年12月23日
条例第71号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。次条において「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。第4条において「府令」という。)において使用する用語の例による。
(1) 保育所 岡崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(令和元年岡崎市条例第35号)(保育所に係るものに限る。)
(2) 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 岡崎市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例(平成31年岡崎市条例第18号)
(3) 幼保連携型認定こども園 岡崎市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例(令和元年岡崎市条例第36号)
(4) 家庭的保育事業等を行う事業所 岡崎市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(令和元年岡崎市条例第37号)(居宅訪問型保育事業に係るものを除く。)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。