○岡崎市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例

令和7年12月23日

条例第71号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。次条において「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。第4条において「府令」という。)において使用する用語の例による。

(余裕活用型乳児等通園支援事業を行う事業所の設備及び職員の基準)

第3条 余裕活用型乳児等通園支援事業を行う事業所の設備及び職員の基準は、次の各号に掲げる施設又は事業所の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(4) 家庭的保育事業等を行う事業所 岡崎市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(令和元年岡崎市条例第37号)(居宅訪問型保育事業に係るものを除く。)

(その他の基準)

第4条 前条に定めるものを除くほか、第1条の基準は、府令に定めるところによる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

岡崎市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例

令和7年12月23日 条例第71号

(令和7年12月23日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年12月23日 条例第71号