○岡崎市特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する条例

令和7年12月23日

条例第70号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この条及び次条において「法」という。)第54条の3において準用する法第46条第2項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(運営に関する基準)

第3条 第1条の基準は、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号)に定めるところによる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

岡崎市特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する条例

令和7年12月23日 条例第70号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年12月23日 条例第70号