○岡崎市特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する条例
令和7年12月23日
条例第70号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この条及び次条において「法」という。)第54条の3において準用する法第46条第2項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(運営に関する基準)
第3条 第1条の基準は、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号)に定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。