○岡崎市徳川家康公顕彰条例

令和6年9月17日

条例第32号

岡崎に生まれた徳川家康公は、群雄割拠の戦国時代において、「おん土 欣求ごんぐ浄土」という揺るぎない信念を持ち、苦難に耐え、乱世を鎮めて江戸幕府を開き、265年にも及ぶ平和国家の礎を築いた。家康公と志を共にした三河武士もまた、岡崎をふるさととし、日本各地で現代の礎となるまちづくりを行った。

これら以外の功績に目を向けると、八丁味に見られる日本の伝統的な食文化の発達や、花火に見られる火薬の平和利用など、敬意と誇りをもって未来に語り伝えるべき偉業は計り知れず、今日の岡崎に生きる市民一人一人の中には、生命を賭して平和を希求した先人たちの風格と誇りが息づいている。

徳川家康公生誕の地に住むわたしたち岡崎市民は、家康公の功績を尊び、三河武士の生き方に想いを寄せ、岡崎市民の名誉にかけて、平和国家を希求し続けることや連綿と続く歴史、文化及び伝統産業を次の世代に守り伝える取組を通じ、希望と活力に満ち、愛される都市の実現を目指し、ここにこの条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、徳川家康公の顕彰に関し基本理念を定め、徳川家康公の信念及び功績を語り伝えるとともに、徳川家康公ゆかりの歴史文化資産の保存及び活用を図ることにより、魅力ある郷土を形成し、もって希望と活力に満ちた愛される都市を実現することを目的とする。

(基本理念)

第2条 徳川家康公の顕彰は、次に掲げる事項を基本理念として、市、市民及び事業者が相互に働きかけ、及び協力することにより行うものとする。

(1) 徳川家康公に愛着を持ち、及びその功績に誇りを持つことができる環境を整えること。

(2) 徳川家康公の信念及び功績を語り伝えること。

(市の役割)

第3条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、次に掲げる施策を実施するよう努めるものとする。

(1) 徳川家康公及びその功績に係る情報の収集及び発信をする施策

(2) 徳川家康公及びその功績を学ぶ機会を提供する施策

(3) 徳川家康公ゆかりの歴史文化資産の保存及び活用をする施策

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要と認められる施策

(徳川家康公の功績をたたえる日)

第4条 徳川家康公及びその功績について理解と関心を深め、広く共有されることを期する日として、生誕日とされる12月26日を徳川家康公の功績をたたえる日とする。

この条例は、公布の日から施行する。

岡崎市徳川家康公顕彰条例

令和6年9月17日 条例第32号

(令和6年9月17日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
令和6年9月17日 条例第32号