○岡崎市長等の給料の月額の特例に関する条例

令和6年3月22日

条例第8号

(市長及び副市長の給料の月額の特例)

第1条 令和6年4月1日から同年10月20日までの間(次条及び第3条において「特例期間」という。)における市長及び副市長の給料の月額は、岡崎市長等の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第13号)第3条の規定にかかわらず、市長にあっては同条第1号に掲げる額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とし、副市長にあっては同条第2号に掲げる額から当該額に100分の8を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同条各号に掲げる額とする。

(教育長の給料の月額の特例)

第2条 特例期間における教育長の給料の月額は、岡崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成27年岡崎市条例第8号)第3条の規定にかかわらず、同条に定める額から当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同条に定める額とする。

(水道事業及び下水道事業管理者の給料の月額の特例)

第3条 特例期間における水道事業及び下水道事業管理者の給料の月額は、岡崎市水道事業及び下水道事業管理者の給与に関する条例(平成31年岡崎市条例第6号)第3条の規定にかかわらず、同条に定める額から当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同条に定める額とする。

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

2 この条例は、令和6年10月20日限り、その効力を失う。

岡崎市長等の給料の月額の特例に関する条例

令和6年3月22日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)