○岡崎市長等の給料の月額の特例に関する条例
令和6年3月22日
条例第8号
(教育長の給料の月額の特例)
第2条 特例期間における教育長の給料の月額は、岡崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成27年岡崎市条例第8号)第3条の規定にかかわらず、同条に定める額から当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同条に定める額とする。
(水道事業及び下水道事業管理者の給料の月額の特例)
第3条 特例期間における水道事業及び下水道事業管理者の給料の月額は、岡崎市水道事業及び下水道事業管理者の給与に関する条例(平成31年岡崎市条例第6号)第3条の規定にかかわらず、同条に定める額から当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同条に定める額とする。
附則
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 この条例は、令和6年10月20日限り、その効力を失う。