○岡崎市長の期末手当の特例に関する条例

令和5年6月26日

条例第16号

令和5年6月に支給する市長の期末手当の額は、岡崎市長等の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第13号)第4条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額に100分の50を乗じて得た額とする。

この条例は、公布の日から施行し、令和5年6月1日から適用する。

岡崎市長の期末手当の特例に関する条例

令和5年6月26日 条例第16号

(令和5年6月26日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和5年6月26日 条例第16号