○岡崎市長の期末手当の特例に関する条例
令和5年6月26日
条例第16号
令和5年6月に支給する市長の期末手当の額は、岡崎市長等の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第13号)第4条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額に100分の50を乗じて得た額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和5年6月1日から適用する。
令和5年6月26日 条例第16号
(令和5年6月26日施行)