○岡崎市下水道事業の受益者負担金及び分担金に関する条例施行規程
令和5年3月31日
上下水道局管理規程第7号
岡崎市下水道事業の受益者負担金及び分担金に関する条例施行規程(平成26年岡崎市上下水道局管理規程第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この管理規程は、岡崎市下水道事業の受益者負担金及び分担金に関する条例(昭和49年岡崎市条例第25号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 宗教法人猶予 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が同法第2条に規定する主たる目的のために使用する土地及びこれらに類する土地(建物の敷地以外の土地に限る。)を要件とする徴収猶予をいう。
(2) 1,000平米猶予 市街化調整区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第3項に規定する市街化調整区域をいう。別表第2において同じ。)に係る1宅地の面積が1,000平方メートルを超える部分の土地を要件とする徴収猶予をいう。
(3) 負担金等の額 条例第7条の規定により計算された負担金等の額をいう。
(端数計算)
第4条 負担金等の額を計算する場合において、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 前項において受益者等に係る受益地等が複数である場合は、端数計算は、受益地等ごとに行う。
(受益者等及び受益地等の申告及び認定)
第5条 条例第6条各号の規定に該当する受益者等は、賦課期日から2か月以内(賦課対象区域外受益者の場合は、現に汚水を流入させる日まで)に賦課対象区域の受益地(賦課対象区域外受益者の場合は、賦課対象区域外受益地)の所在地及び地積等を管理者に書面で申告しなければならない。
2 管理者は、前項の規定による申告があった場合において、その内容に基づき賦課すべき受益者等及び受益地等を定める。ただし、当該申告に係る受益者等又は受益地等がその調査したところと異なるときは、その調査によって、賦課すべき受益者等又は受益地等を認定するものとする。
3 管理者は、第1項の規定による申告をすべき者が申告しなかった場合には、その調査によって、賦課すべき受益者等及び受益地等を認定するものとする。
(負担金等の額の通知)
第7条 管理者は、条例第7条の規定により負担金等の額を決定したときは、その旨を書面により当該受益者等に通知するものとする。
(負担金等の徴収猶予)
第9条 条例第9条第1項第1号及び第2号の規定による負担金等の徴収猶予については、地方税の例による。
2 条例第9条第1項第3号の規定による負担金等の徴収猶予の基準は、別表第2に定めるところによる。
3 条例第9条第1項各号及び第2項の規定により負担金等の徴収猶予を受けようとする者は、その旨を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。
4 管理者は、前項の規定により提出された申請書を受理し、その調査の結果、負担金等の徴収猶予を決定し、又は却下したときは、その旨を書面により通知するものとする。
5 徴収猶予をする額は、徴収猶予の対象となる受益地等の地積により計算された負担金等の額に、別表第2に規定する猶予割合を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする(宗教法人猶予又は1,000平米猶予を適用する場合を除く。)。
6 宗教法人猶予を適用する場合の徴収猶予をする額は、負担金等の額から建物の敷地の地積に条例第7条に規定する1平方メートル当たりの金額を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
7 1,000平米猶予を適用する場合の徴収猶予をする額は、分担金の額から43万円を減じた額とする。
8 条例第9条第3項の規定による負担金等の額の変更は、受益者等からの書面による申告に基づいて確認した場合に行うものとする。
9 前項の規定に基づき負担金等の額を変更したときは、その旨を書面により当該受益者等に通知するものとする。
10 管理者は、徴収猶予期間が満了し、条例第9条第2項の規定による再度の猶予をしない場合は、期限を指定して負担金等を徴収するものとする。
(徴収猶予理由の消滅申告)
第10条 条例第10条の規定による申告は、書面により行うものとする。
(徴収猶予の取消しの通知)
第11条 管理者は、条例第11条の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨を書面により受益者等に通知し、期限を指定して負担金等を徴収するものとする。
(督促等の特例)
第12条 徴収猶予の決定を受けた場合において、当該徴収を猶予された金額に係る都市計画法第75条第3項又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による督促は、岡崎市上下水道局会計規程(昭和45年岡崎市水道事業管理規程第2号)第44条の規定にかかわらず、指定期限後20日以内に行うものとする。
2 条例第12条の規定により負担金等の減免を受けようとする者は、その旨を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。
3 管理者は、前項の規定により提出された申請書を受理し、その調査の結果、負担金等の減免を決定し、又は却下したときは、その旨を書面により通知するものとする。
5 減免をする額は、減免の対象となる受益地等の地積により計算された負担金等の額に、別表第3に規定する減免割合を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げた額)とする。
(減免理由の消滅申告)
第14条 条例第13条の規定による申告は、書面により行うものとする。
(減免の取消しの通知)
第15条 管理者は、条例第14条の規定により減免を取り消したときは、その旨を書面により受益者等に通知するものとする。
(負担金等の納付義務の承継)
第16条 条例第15条の規定による届出は、書面により行うものとする。
(納付義務の承継に係る通知)
第17条 管理者は、前条の届出を受理したときは、従前の受益者に対しては納付義務が消滅した旨を、新たに受益者となる者に対しては承継された納付義務の金額その他必要な事項を書面により通知するものとする。
(還付等に係る通知)
第18条 管理者は、条例第17条各項の規定により負担金等の還付又は充当を行った場合は、書面により受益者等に通知するものとする。
(繰上徴収に係る通知)
第19条 管理者は、条例第19条の2の規定により負担金等を繰上徴収する場合は、書面により受益者等に通知するものとする。
(委任)
第20条 この管理規程に定めるもののほか、この管理規程の施行に関し必要な事項及び条例に係る事務に必要な書類の様式は、上下水道部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この管理規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の岡崎市下水道事業の受益者負担金及び分担金に関する条例施行規程の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の岡崎市下水道事業の受益者負担金及び分担金に関する条例施行規程(以下「新規程」という。)の規定に相当の規定があるものは、新規程の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
別表第1(納期表)
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | ||
(1) | 条例第8条第1項の規定により9回分割で徴収する場合 | 賦課年度の10月末日 | 賦課年度の12月末日 | 賦課年度の2月末日 | 賦課年度の翌年度の4月末日 | 賦課年度の翌年度の8月末日 | 賦課年度の翌年度の12月末日 | 賦課年度の翌々年度の4月末日 | 賦課年度の翌々年度の8月末日 | 賦課年度の翌々年度の12月末日 |
(2) | 条例第8条第1項の規定により3回分割で徴収する場合 | 賦課年度の10月末日 | 賦課年度の12月末日 | 賦課年度の2月末日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(3) | 条例第8条第2項第1号に該当する場合 | 賦課年度の10月末日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(4) | 条例第8条第2項第2号に該当する場合 | 負担金等の決定をした月の末日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(5) | 条例第8条第2項第3号に該当する場合 | 賦課年度の10月末日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
備考 これらの日が日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月29日から翌年1月3日までの日に当たるときは、これらの日の翌日までに納めなければならない。
別表第2(徴収猶予基準表)
徴収猶予の対象となる事項 | 猶予期間 | 猶予割合(%) | 摘要 | |
(1) | 土地の地目が田、畑、山林、雑種地その他これらに準ずる土地で、かつ、汚水を排出しない土地であるとき。 | 5年以内 | 100 | |
(2) | 宗教法人法第4条第2項に規定する宗教法人が同法第2条に規定する主たる目的のために使用する土地及びこれらに類する土地(建物の敷地以外の土地に限る。) | 5年以内 | 100 | 条例第12条の規定により負担金等の減免を受ける場合を除く。 |
(3) | 鉄道用地の変電所及び線路敷 | 5年以内 | 25 | |
(4) | 市街化調整区域に係る1宅地の面積が1,000平方メートルを超える部分の土地(専用住宅用地に限る。) | 5年以内 | 100 | 次のいずれかに該当するときは、猶予理由は消滅する。 ア 市街化区域(都市計画法第7条第2項に規定する市街化区域をいう。)に変更された場合 イ 利用形態が変更された場合 |
(5) | その他管理者が必要があると認めるとき。 | 管理者が定める期間 | 管理者が定める割合 |
別表第3(減免基準表)
区分 | 該当する受益者等 | 減免の対象となる土地 | 該当する主な用途 | 減免割合(%) | 摘要 | |
(1) | 国又は地方公共団体において、直接公共の用に供し、又は供するものと決定した土地を受益地等とする受益者等 | 国又は地方公共団体において、直接公共の用に供し、又は供するものと決定した土地 | 道路、河川、公園、緑地等の公共施設 | 100 | ||
(2) | 国又は地方公共団体において、その事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定した土地を受益地等とする受益者等 | 国又は地方公共団体において、その事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定した土地 | 刑務所等 | 75 | 法務省設置法(平成11年法律第93号)第8条第1項に規定する施設等機関 | |
各種学校等 | 75 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校 | ||||
病院等 | 25 | 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所 | ||||
有料の国家公務員宿舎 | 25 | 国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第2条第3号に規定する宿舎 | ||||
上記以外の用途 | 50 | |||||
(3) | 国又は地方公共団体において、その企業の用に供し、又は供するものと決定した土地を受益地等とする受益者等 | 国又は地方公共団体において、その企業の用に供し、又は供するものと決定した土地 | 岡崎市下水道事業により管理される施設 | 100 | ||
上記以外の用途 | 25 | |||||
(4) | 賦課期日又は第6条の規定により定められた期日において公の扶助を受けている受益者等 | 賦課期日又は第6条の規定により定められた期日において公の扶助を受けている受益者等が所有し、又は地上権等を有する土地 | 100 | |||
(5) | 公共下水道事業を行う場合において、負担金等を減免する必要があると認められる土地を受益地等とする受益者等 | 学校教育法第1条に規定する学校で教育の目的に使用している土地 | 75 | |||
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供する土地 | 75 | |||||
宗教法人法第4条第2項に規定する宗教法人が同法第2条に規定する主たる目的のために使用する土地及びこれらに類する土地 | 墓地 | 100 | ||||
境内地 | 50 | 条例第9条の規定により負担金等の徴収猶予を受ける場合を除く。 | ||||
鉄道用地 | 駅前広場及び踏切 | 100 | ||||
変電所及び線路敷 | 75 | |||||
駅舎、ホーム等 | 25 | |||||
公共の用に供する土地 | 下水道本管の埋設されている地上権の設定された土地 | 100 | ||||
公衆用道路として使用されている私道 | 100 | |||||
都市計画決定されている土地 | 100 | |||||
道路位置指定を受けた土地 | 100 | |||||
自治的団体が管理運営する公民館及び集会所 | 100 | |||||
消防用備品等格納庫、防火水槽その他これらに類する施設 | 100 | |||||
下水道事業のための土地又は物件を提供した受益者に係る土地 | 市が行う整備と同等の下水道本管、取付管及び公共ますを整備された造成地等 | 100 | ||||
文化財、遺跡、史跡等(国又は地方公共団体の指定を受けたものに限る。) | 100 | |||||
その他管理者が特に減免する必要があると認める土地 | 管理者が定める割合 |