○岡崎市職員の定年等に関する条例施行規則
令和5年3月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市職員の定年等に関する条例(昭和59年岡崎市条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(勤務延長に係る状況の報告)
第3条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の事由及び期限の状況並びに前年度に勤務延長の期限が到来した職員に係る条例第4条第2項の規定による期限の延長の状況を市長に報告しなければならない。
(異動期間の延長に係る状況の報告)
第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月2日からその年の4月1日までの間に条例第9条の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を市長に報告しなければならない。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
2 任命権者は、定年前再任用を行う場合には、職員に対し、その旨を記載した書面を交付しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び職員の定年等に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正条例附則第3条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(同条第2項に規定する新条例定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の岡崎市職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
3 改正条例附則第3条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。
(暫定再任用)
第3条 改正条例附則第4条第1項及び第2項並びに第5条第1項及び第2項の規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用(改正条例附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
2 改正条例附則第4条第5項(改正条例附則第5条第3項において準用する場合を含む。)による職員の同意を得る手続は、書面により行うものとする。ただし、書面によらないことを適当と認めるときは、適当な方法をもって、これに代えることができる。
3 任命権者は、暫定再任用を行う場合又は改正条例附則第4条第3項(改正条例附則第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定により任期を更新する場合には、職員に対し、その旨を記載した書面を交付しなければならない。
(改正条例附則第9条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
第4条 改正条例附則第9条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年相当年齢(改正条例附則第5条第2項に規定する新条例定年相当年齢をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(改正条例による改正後の岡崎市職員の定年等に関する条例(以下「新条例」という。)第12条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職