○岡崎市特別用途地区内における建築物の制限の緩和に関する条例
令和4年12月22日
条例第50号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。次条及び別表において「法」という。)第49条第2項の規定に基づき、特別用途地区内における建築物の用途の制限の緩和に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)において使用する用語の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表
特別用途地区 | 用途制限規定 | 建築物 |
南公園レクリエーション地区 | 法第48条第5項 | 公園施設(都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項に規定する公園施設をいう。)で床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの |