○岡崎市学校運営協議会規則
令和4年7月28日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この教育委員会規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、岡崎市立の学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、岡崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者、地域住民等の学校運営への参画並びに支援及び協力を促進することにより、学校と保護者、地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善並びに児童及び生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的が達成できると認められる場合には、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について共同で協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長の意見を聴くものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校経営の計画に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、校長が必要であると認める事項
2 対象学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関して、前条第1項の規定により承認した学校経営の計画、教育課程の編成等の基本的な方針の実現に資する一般的な事項(特定の個人に関する事項を除く。)について、教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴くものとする。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者等の理解を深めること。
(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。
(委員の任命)
第8条 協議会の委員は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(2) 対象学校の所在する地域の住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 学識経験を有する者
(5) 対象学校の校長
(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の規定による委員の任命について、当該校長から意見を聴くものとする。
3 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の地方公務員とする。
(守秘義務等)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない行為を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(任期)
第10条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の解任)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 第9条の規定に違反した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、解任に相当する事由があると認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を当該委員に示さなければならない。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第13条 協議会は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、対象学校の校長と協議の上、委員以外の第三者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第14条 協議会は、特別の事情がない限り公開とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委任)
第16条 この教育委員会規則に定めるもののほか、この教育委員会規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。