○岡崎市市産材調達管理基金条例
令和4年9月30日
条例第40号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、岡崎市産材(岡崎市内で生産された木材をいう。以下「市産材」という。)の利用を円滑かつ効率的に行うため、市産材調達管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、4,000万円とする。
(基金の運用)
第3条 基金は、市産材の調達に要する経費の支払資金として運用するものとする。
(市産材の払出価格)
第4条 市産材の払出価格は、その取得価格及び保管経費を基準として規則で定める。
(市産材の調達に伴う損益の処理)
第5条 市産材の調達に伴って生じた利益は、予算の定めるところにより、翌年度の一般会計の歳入に繰り入れるものとする。
2 市産材の調達に伴って生じた損失は、予算の定めるところにより、翌年度の一般会計の歳出をもって補填するものとする。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。