○岡崎市市産材調達管理基金条例

令和4年9月30日

条例第40号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、岡崎市産材(岡崎市内で生産された木材をいう。以下「市産材」という。)の利用を円滑かつ効率的に行うため、市産材調達管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、4,000万円とする。

(基金の運用)

第3条 基金は、市産材の調達に要する経費の支払資金として運用するものとする。

(市産材の払出価格)

第4条 市産材の払出価格は、その取得価格及び保管経費を基準として規則で定める。

(市産材の調達に伴う損益の処理)

第5条 市産材の調達に伴って生じた利益は、予算の定めるところにより、翌年度の一般会計の歳入に繰り入れるものとする。

2 市産材の調達に伴って生じた損失は、予算の定めるところにより、翌年度の一般会計の歳出をもって補填するものとする。

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年12月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

岡崎市市産材調達管理基金条例

令和4年9月30日 条例第40号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
令和4年9月30日 条例第40号
令和5年12月25日 条例第35号