○岡崎市教育委員会職員倫理規程
令和4年3月24日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、職員が市民全体の奉仕者であってその職務は市民から負託された公務であることにかんがみ、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、「職員」とは、教育委員会の事務局又は教育機関に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(必要な措置)
第3条 職員の職務に係る倫理の保持に資するために必要な措置については、岡崎市職員倫理規程(平成21年岡崎市訓令第3号)の例による。この場合において、同規程に規定する倫理監督者の職務は、教育部長が行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、岡崎市立の学校に勤務する職員の職務に係る倫理の保持に資するために必要な措置については、教育監が別に定めるところによる。
(委任)
第4条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、教育部長が定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。