○岡崎市手と心でつなぐ手話言語条例

令和4年3月23日

条例第15号

言語は、お互いの感情を分かり合い、知識を蓄え、文化を創造する上で不可欠なものであり、人類の発展に大きく寄与してきた。手話は、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現される、音声言語とは異なる独自の体系を有する言語である。

しかしながら、これまで手話が言語として認められてこなかったことや、ろう学校においても口の形を見て話を理解する口話法を用いた教育が行われるなど、手話を使用しやすい環境が整えられてこなかったことなどから、ろう者は、必要な情報を得ることや意思疎通を図ることが難しく、多くの不便や不安を感じながら生活してきた。

こうした中で、障害者の権利に関する条約や平成23年に一部改正された障害者基本法において、手話が言語であると明記されたものの、手話が言語であるとの認識が広く共有されているとはいえないため、手話が言語であることの理解の促進及び手話を使用しやすい環境の整備を進めていく必要がある。

ここに、手話が言語であるとの認識の下に手話に対する理解を広げることにより、ろう者であるかどうかにかかわらず、手話を使って心と心でつながり、互いに支え合いながら安心して暮らすことができる地域社会を実現するため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、手話が言語であることの理解の促進及び手話を使用しやすい環境の整備(以下「手話言語に対する理解の促進等」という。)に関し、基本理念を定め、並びに市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、市が実施する施策の基本となる事項を定めることにより、手話言語に対する理解の促進等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もってろう者とろう者以外の者が共生することのできる地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「ろう者」とは、手話を言語として日常生活又は社会生活を営む聴覚障がい者をいう。

(基本理念)

第3条 手話言語に対する理解の促進等は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

(1) ろう者が、自立した日常生活を営み、地域における社会参加に努め、ろう者とろう者以外の者が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生することのできる地域社会の実現を目指すものであること。

(2) 手話が独自の体系を有する文化的所産であるとの認識の下に行われること。

(3) ろう者が、手話により意思疎通を図る権利を有することを前提とし、その権利が守られること。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(次条及び第6条において「基本理念」という。)にのっとり、手話言語に対する理解の促進等について必要な施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。

(市民の役割)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、市の施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、市の施策に協力するとともに、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、及びろう者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(施策の推進)

第7条 市は、手話言語に対する理解の促進等のため、次に掲げる施策を推進するものとする。

(1) 手話が言語であることの啓発に関する施策

(2) 手話を学び、又は獲得する機会の提供に関する施策

(3) 手話による情報の発信及び取得に関する施策

(4) 手話通訳者その他の手話による意思疎通を支援する者の養成、派遣及び配置に関する施策

(5) 災害時における情報の取得及び意思疎通の支援に関する施策

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施策

(意見の聴取)

第8条 市は、手話言語に対する理解の促進等に関する施策の推進に当たって、ろう者その他の関係者の意見を聴くものとする。

(財政措置)

第9条 市は、手話言語に対する理解の促進等に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

岡崎市手と心でつなぐ手話言語条例

令和4年3月23日 条例第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第5章 障がい者福祉
沿革情報
令和4年3月23日 条例第15号