○岡崎市地元企業優先調達条例
令和3年6月21日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、地元企業からの優先的な公共調達に関し、基本理念を定めることにより、地元企業の優先的な調達機会を確保し、公共調達を通じて、地元企業の育成及び地域経済の持続的な発展に寄与することを目的とする。
(1) 公契約 岡崎市公契約条例(令和元年岡崎市条例第24号。第3号において「公契約条例」という。)第2条第1号に規定する公契約をいう。
(2) 公共調達 公契約の締結により、市が実施する調達行為をいう。
(3) 市長等 公契約条例第2条第2号に規定する市長等をいう。
(4) 地元企業 市内に本店又は主たる事務所を有する事業者をいう。
(基本理念)
第3条 市は、公契約の適正な履行に必要となる専門的な知識又は技術を有する地元企業が存在しない場合その他特別の事情がある場合を除き、地元企業から優先的に公共調達するよう努めなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が別に定める。
附則
この条例は、令和3年8月1日から施行する。