○岡崎市成年後見制度利用促進協議会条例

令和3年3月19日

条例第9号

(設置)

第1条 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第14条第2項の規定に基づき、成年後見制度の利用の促進に関する基本的な事項、成年後見制度に関する専門職団体や関係機関の連携体制の強化に関する事項等を調査審議するため、岡崎市成年後見制度利用促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 成年後見制度の利用促進に関すること。

(2) 司法、医療、福祉等の分野における地域連携による権利擁護支援に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、20人以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 弁護士、司法書士又は社会福祉士の資格を有する者

(3) 医療関係団体又は福祉関係団体の推薦する者

(4) 成年後見制度に関する関係機関の推薦する者

(5) 公募した市民

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項本文の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合には、3年の範囲内で市長が定める期間を委員の任期とすることができる。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員及び委員であった者並びに協議会及び第8条の部会に出席した者は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(次項及び次条において「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、市長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又はその者に資料の提出を求めることができる。

(部会)

第8条 協議会は、成年後見制度の利用促進及び関係機関の連携体制強化に関する専門的事項等を調査審議する必要があるときは、部会を置くことができる。(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

岡崎市成年後見制度利用促進協議会条例

令和3年3月19日 条例第9号

(令和3年4月1日施行)