○岡崎市臨時的任用職員の休暇に関する規則

令和2年3月17日

規則第6号

岡崎市臨時的任用職員の勤務条件に関する規則(平成19年岡崎市規則第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年岡崎市条例第30号)第13条の規定に基づき、臨時的任用職員の休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「臨時的任用職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項又は岡崎市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年岡崎市条例第29号)第9条第1項の規定により臨時的に任用された職員をいう。

(休暇)

第3条 臨時的任用職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次休暇)

第4条 任命権者は、臨時的任用職員に対し、一の年度を通じて、次の表の左欄に掲げる臨時的任用職員の任期(任期が2年度にわたる場合は、当該年度内における任期とする。)の区分に応じ、同表の右欄に定める日数の年次休暇を与えるものとする。ただし、当該日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数の年次休暇を与えるものとする。

任期

日数

11月を超え1年以下

20日

10月を超え11月以下

18日

9月を超え10月以下

17日

8月を超え9月以下

15日

7月を超え8月以下

14日

6月を超え7月以下

12日

5月を超え6月以下

10日

4月を超え5月以下

9日

3月を超え4月以下

7日

2月を超え3月以下

5日

1月を超え2月以下

4日

1月以下

2日

2 前項に規定するもののほか、臨時的任用職員の年次休暇については、常時勤務を要する職を占める職員(次条において「常勤職員」という。)の例による。

(病気休暇等)

第5条 臨時的任用職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間については、常勤職員の例による。この場合において、岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(昭和42年岡崎市規則第15号)第7条の6第6項中「条件付採用期間中の職員」とあるのは、「臨時的任用職員」とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び臨時的任用職員の休暇に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

岡崎市臨時的任用職員の休暇に関する規則

令和2年3月17日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
令和2年3月17日 規則第6号