○岡崎市臨時的任用職員の休暇に関する規則
令和2年3月17日
規則第6号
岡崎市臨時的任用職員の勤務条件に関する規則(平成19年岡崎市規則第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年岡崎市条例第30号)第13条の規定に基づき、臨時的任用職員の休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「臨時的任用職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項又は岡崎市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年岡崎市条例第29号)第9条第1項の規定により臨時的に任用された職員をいう。
(休暇)
第3条 臨時的任用職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
任期 | 日数 |
11月を超え1年以下 | 20日 |
10月を超え11月以下 | 18日 |
9月を超え10月以下 | 17日 |
8月を超え9月以下 | 15日 |
7月を超え8月以下 | 14日 |
6月を超え7月以下 | 12日 |
5月を超え6月以下 | 10日 |
4月を超え5月以下 | 9日 |
3月を超え4月以下 | 7日 |
2月を超え3月以下 | 5日 |
1月を超え2月以下 | 4日 |
1月以下 | 2日 |
(病気休暇等)
第5条 臨時的任用職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間については、常勤職員の例による。この場合において、岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(昭和42年岡崎市規則第15号)第7条の6第6項中「条件付採用期間中の職員」とあるのは、「臨時的任用職員」とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び臨時的任用職員の休暇に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。