○岡崎市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例
令和2年3月24日
条例第21号
生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第2項の規定により条例で定める区域の規模に関する条件は、300平方メートル以上の規模の区域であることとする。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
令和2年3月24日 条例第21号
(令和2年4月1日施行)