○岡崎市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例
令和2年3月24日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第68条の5第1項の規定に基づき、無料低額宿泊所(無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第34号。第5条において「省令」という。)第1条に規定する無料低額宿泊所をいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(職員等の資格要件)
第2条 無料低額宿泊所の職員(無料低額宿泊所の長を含む。)、設置者(法人である場合には、その役員)その他の無料低額宿泊所の運営に携わる者は、岡崎市暴力団排除条例(平成23年岡崎市条例第31号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であってはならない。
(非常災害対策)
第3条 無料低額宿泊所は、非常災害に備え、災害時における飲料水、食料その他必要な物資を備蓄するように努めなければならない。
(苦情への対応)
第4条 無料低額宿泊所は、その提供したサービスに関する入居者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。