○岡崎市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
令和2年3月24日
条例第3号
(1) 市長 6
(2) 副市長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 4
(3) 公平委員会の委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員、消防長又は水道事業及び下水道事業管理者 2
(4) 職員(前2号に掲げる職員を除く。) 1
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月15日条例第28号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月9日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。