○岡崎市附属機関設置条例

令和元年12月23日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、法律又は他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、附属機関の設置について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長の附属機関として、別表第1に掲げる機関を設置する。

2 教育委員会の附属機関として、別表第2に掲げる機関を設置する。

3 農業委員会の附属機関として、別表第3に掲げる機関を設置する。

4 前3項の規定によるもののほか、執行機関及び公営企業管理者(以下「執行機関等」という。)は、必要に応じて、執行機関等の附属機関として、別表第4に掲げる機関を設置する。

(所掌事務)

第3条 附属機関の所掌事務は、別表第1から別表第4までの所掌事務の欄に定めるとおりとする。

(組織)

第4条 附属機関は、別表第1から別表第4までの定数の欄に定める定数以内の委員をもって組織する。

2 前項の委員は、次に掲げる者のうちから、執行機関等が委嘱し、又は任命する。

(1) 別表第1から別表第4までの選任の基準の欄に定める者

(2) 公募した市民(委員の公募が適当でないと執行機関等が認める場合を除く。)

(3) 市又は国、愛知県その他関係行政機関の職員(執行機関等が必要と認める場合に限る。)

(4) 前3号に掲げる者のほか、執行機関等が必要と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、別表第1から別表第4までの任期の欄に定める期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項本文の規定にかかわらず、執行機関等が必要と認める場合には、別表第1から別表第4までの任期の欄に定める期間の範囲内で執行機関等が定める期間を委員の任期とすることができる。

3 委員は、再任されることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関等が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月18日条例第39号抄)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第62号により、令和2年10月15日から施行)

(令和2年11月19日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表第1岡崎市在宅医療・介護連携協議会の項の改正規定及び同表岡崎市地域ケア推進会議・生活支援体制整備協議体の項を削る改正規定は、同年7月1日から施行する。

(令和3年5月6日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(市長の附属機関表)

機関

所掌事務

定数

選任の基準

任期

岡崎市社会資本整備総合交付金評価委員会

社会資本整備総合交付金事業に係る事後評価手続等に関する審議及び今後のまちづくり方策等に関する審議

5人

学識経験を有する者

1年

岡崎市交通政策会議

全市的かつ総合的な交通政策の策定及び推進に関する審議

22人

学識経験を有する者

公共交通事業者又は道路管理者の推薦する者

委嘱又は任命をされた日の属する年度の翌年度の末日まで

岡崎市行財政調査会

行財政改革の推進に関する調査及び審議

15人

学識経験を有する者

2年

岡崎市指定管理者第三者評価委員会

指定管理者の業務及び運営について市が行った評価に関する審議

5人

学識経験を有する者

5年

岡崎市入札監視委員会

入札及び契約手続に関する運用状況等の審議並びに入札及び契約に係る苦情に関する審議

4人

学識経験を有する者

2年

岡崎市多文化共生推進委員会

国際化の推進、国際交流の推進、国際協力、姉妹友好都市との交流その他多文化共生の推進に関する審議

10人

学識経験を有する者

2年

岡崎市生涯学習推進委員会

岡崎市生涯学習推進計画の策定及び同計画の推進に関する審議

10人

学識経験を有する者

生涯学習関係団体の推薦する者

2年

岡崎市美術品等収集委員会

美術品等の選定及び評価に関する審議

5人

学識経験を有する者

3年

岡崎市博物資料収集委員会

博物資料の選定及び評価に関する審議

5人

学識経験を有する者

3年

岡崎市地域福祉計画推進委員会

岡崎市地域福祉計画の策定に関する事項並びに同計画の事業の推進及び評価に関する事項についての調査及び審議

25人

学識経験を有する者

保健医療関係団体の推薦する者

福祉関係団体の推薦する者

地域福祉の推進に資する活動を行う市民団体の推薦する者

福祉関係事業者の推薦する者

2年

岡崎市福祉有償運送運営協議会

福祉有償運送(道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第2号に規定する福祉有償運送をいう。以下この項において同じ。)の必要性、収受する対価その他福祉有償運送に関する事項についての審議

15人

学識経験を有する者

一般旅客自動車運送事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第6項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者をいう。以下この項において同じ。)及びその組織する団体の推薦する者

一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の推薦する者

福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人等(道路運送法施行規則第49条に規定する特定非営利活動法人等をいう。)の推薦する者

福祉関係団体の推薦する者

福祉有償運送の利用者を代表する団体の推薦する者

3年

岡崎市障がい者自立支援協議会

障がい者等への支援の体制の整備を図るための調査及び審議

25人

学識経験を有する者

保健医療関係者

福祉関係者

2年

岡崎市地域包括ケア推進協議会

地域包括ケアシステムの推進に関する審議

22人

学識経験を有する者

保健医療関係者

福祉関係者

2年

岡崎市高齢者及び障がい者虐待防止ネットワーク会議

高齢者及び障がい者の虐待に関する審議

11人

学識経験を有する者保健医療関係者

福祉関係者

2年

岡崎市予防接種健康被害調査委員会

定期予防接種による健康被害に関する調査及び審査

4人

保健医療関係者

2年

岡崎市自殺対策推進協議会

自殺対策の推進に関する審議

20人

学識経験を有する者

保健医療関係者

福祉関係者

教育関係者

自殺対策の推進に資する活動を行う市民団体の推薦する者

2年

健康おかざき21計画推進協議会

健康おかざき21計画の推進に関する審議

20人

学識経験を有する者

保健医療関係者

福祉関係者

健康づくりの推進に資する活動を行う市民団体の推薦する者

2年

岡崎市生活習慣病対策会議

生活習慣病対策の推進に関する審議

10人

学識経験を有する者

保健医療関係者

2年

岡崎市保育施設等事故検証委員会

保育施設等における重大事故に係る原因の分析及び再発防止策の検討に関する審議

6人

学識経験を有する者

委嘱又は任命をされた日から検証結果を報告する日まで

岡崎市産業労働計画推進委員会

岡崎市産業労働計画の策定及び推進に関する審議

10人

学識経験を有する者

商工業関係団体の推薦する者

2年

岡崎市観光基本計画推進委員会

岡崎市観光基本計画の推進に関する審議

13人

学識経験を有する者

観光関係者

2年

岡崎市農業振興ビジョン推進委員会

農業振興に関する調査及び審議

8人

学識経験を有する者

農業関係団体の推薦する者

3年

岡崎市森づくり協議会

岡崎市森林整備ビジョンの内容及び進捗状況に関する審議

10人

学識経験を有する者

岡崎森林組合の推薦する者

林業・木材産業関係事業者の推薦する者

3年

岡崎市民病院倫理委員会

医療行為等における倫理的配慮に関する審査

15人

学識経験を有する者

2年

岡崎市民病院臨床研究審査委員会

臨床研究についての審査並びに治験を行うことの適否その他の治験に関する事項についての調査及び審議

14人

学識経験を有する者

1年

岡崎市民病院研修管理委員会

臨床研修実施に関する審議及び評価

45人

医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平成14年厚生労働省令第158号)第7条第1項各号のいずれかに該当する者で岡崎市民病院長が指名する者

1年

岡崎市農業委員会の委員候補者選考委員会

岡崎市農業委員会の委員の候補者の選考に関する審査

7人

学識経験を有する者

岡崎市農業委員会の委員の経験者

農業従事者又は農業経験者

委嘱又は任命をされた日から審査が終了する日まで

別表第2(教育委員会の附属機関表)

機関

所掌事務

定数

選任の基準

任期

岡崎市教育支援委員会

特別な支援を必要とする児童又は生徒の適切な就学を図るために必要な事項の審議

25人

学識経験を有する者

1年

岡崎城跡整備委員会

岡崎城跡の保存、効果的な整備及び活用その他岡崎城に関する施策に関する審議

10人

学識経験を有する者

2年

別表第3(農業委員会の附属機関表)

機関

所掌事務

定数

選任の基準

任期

岡崎市農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者選考委員会

岡崎市農業委員会の農地利用最適化推進委員の候補者の選考に関する審査

7人

学識経験を有する者

岡崎市農業委員会の委員の経験者

農業従事者又は農業経験者

委嘱又は任命をされた日から審査が終了する日まで

別表第4(その他の附属機関表)

機関

所掌事務

定数

選任の基準

任期

事業者等の選定に係る委員会

それぞれの委員会ごとに市が発注する委託業務等に関する次のいずれかの事務

(1) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に基づき事業者を選定する場合の選定基準の策定及び事業者の選定に関する必要な事項の審査

(2) 公の施設の指定管理者の候補者の選定に関する必要な事項の審査

(3) 公募型設計競技方式、公募型プロポーザル方式及び指名型プロポーザル方式により設計等業務委託受託者を選定する場合の選定に関する必要な事項の審査

(4) その他の方式により事業者等を選定する場合の選定に関する必要な事項の審査

それぞれの委員会ごとに7人

学識経験を有する者

委嘱又は任命をされた日から審査が終了する日まで

財産の使用者等の選定に係る委員会

市の事業の推進に当たり、財産、権利等を使用させ、又は譲渡する相手方の選定に関する必要な事項の審査

それぞれの委員会ごとに7人

学識経験を有する者

委嘱又は任命をされた日から審査が終了する日まで

岡崎市附属機関設置条例

令和元年12月23日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第2章 附属機関等
沿革情報
令和元年12月23日 条例第21号
令和2年9月18日 条例第39号
令和2年11月19日 条例第40号
令和3年3月19日 条例第6号
令和3年5月6日 条例第23号
令和4年3月23日 条例第6号
令和5年3月23日 条例第4号