○岡崎市地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する主要な職員を定める規則
平成31年3月29日
規則第21号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15項第1項ただし書に規定する主要な職員は、上下水道局の部長、次長及び課長の職の職員とする。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
○岡崎市地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する主要な職員を定める規則
平成31年3月29日
規則第21号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15項第1項ただし書に規定する主要な職員は、上下水道局の部長、次長及び課長の職の職員とする。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。