○岡崎市職員の分限に関する条例施行規則

平成31年3月29日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市職員の分限に関する条例(昭和26年岡崎市条例第31号。次条第1項及び第3条において「条例」という。)第13条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(休職の期間等)

第2条 条例第9条第1項の規定による休職の期間が3年に満たない場合(同条第5項の規定の適用を受ける場合は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この条において「法」という。)第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の範囲内のとき)においては、休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内(条例第9条第5項の規定の適用を受ける場合は、法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の範囲内)において、これを更新することができる。

2 法第28条第2項第1号の規定により休職にした職員が復職し、その復職の日から起算して1年以内に負傷又は疾病(その症状等が当該休職に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものを除く。)により療養を要する場合は、同号の規定により休職とし、前後の休職期間を通算する。

(令2規則9・一部改正)

(審査会の設置)

第3条 職員の分限に関する事項及び条例第12条第1項に規定する失職の例外に関する事項について調査審議するため、岡崎市職員分限処分等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の組織)

第4条 審査会は、会長及び4人以内の委員で組織する。

2 会長は総務部の事務を担当する副市長をもって充て、委員は職員のうちから市長が任命する。

(会長)

第5条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長及び委員は、自己又はその親族に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、審査会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

5 審査会は、事案の審査のために必要があると認めたときは、当該事案に係る職員及び関係者に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の議事の手続その他運営に関し必要な事項は、審査会が定める。

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 任命権者は、岡崎市職員の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第14号)附則第9項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、当該職員にその旨を通知するものとする。

(令和2年3月17日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

岡崎市職員の分限に関する条例施行規則

平成31年3月29日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成31年3月29日 規則第20号
令和2年3月17日 規則第9号
令和5年3月20日 規則第15号