○岡崎市総合政策指針条例

平成31年3月25日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、市の総合政策指針に関し必要な事項を定めることにより、総合的かつ計画的な市政運営を図り、もってまちづくりの着実な推進に資することを目的とする。

(基本原則)

第2条 総合政策指針は、本市のあるべき将来像及びその実現のための政策指針を示すものであり、社会経済情勢の変化を踏まえ、長期的な視点に立って策定されなければならない。

(審議会への諮問)

第3条 市長は、総合政策指針を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ第7条の岡崎市総合政策指針審議会に諮問をするものとする。

(議会の議決)

第4条 市長は、総合政策指針を策定し、又は変更しようとするときは、前条の諮問に対する答申を受けた後に、議会の議決を経なければならない。

(総合政策指針の公表)

第5条 市長は、総合政策指針を策定し、又は変更したときは、これを公表するものとする。

(総合政策指針との整合)

第6条 市の個別の行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するときは、総合政策指針との整合を図るものとする。

(審議会の設置)

第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、岡崎市総合政策指針審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第8条 審議会は、総合政策指針等に関し、市長の諮問に応じて調査審議する。

(組織)

第9条 審議会は、12人以内の委員で組織する。

(委員)

第10条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 市の教育委員会の委員

(2) 学識経験を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、非常勤とする。

(会長及び副会長)

第11条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第12条 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 この条例に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(岡崎市総合計画審議会条例の廃止)

2 岡崎市総合計画審議会条例(昭和44年岡崎市条例第45号)は、廃止する。

(岡崎市総合計画審議会条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の岡崎市総合計画審議会条例第4条第1項の規定により任命された委員である者は、第9条の規定にかかわらず、第10条第1項の規定により任命された委員とみなす。

4 前項の委員の任期は、第10条第2項本文の規定にかかわらず、平成32年2月4日までとする。

5 この条例の施行の際現に附則第2項の規定による廃止前の岡崎市総合計画審議会条例第5条第1項の規定により置かれた会長である者は、第11条第1項の規定により置かれた会長とみなす。

岡崎市総合政策指針条例

平成31年3月25日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)