○岡崎市職員の給料の調整額に関する規則
平成30年12月25日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市職員の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第14号。次条及び附則第2項において「条例」という。)第7条の2第1項の規定に基づき、給料月額の調整額表を定めるものとする。
(給料の調整額の支給を受ける職員及びその調整額)
第2条 給料の調整額の支給を受ける職員及びその調整額は、次の表に掲げるとおりとする。
職員 | 調整額 |
職員(一般職の職員で条例第4条第1項に掲げる給料表のいずれかの適用を受ける者をいう。以下この表において同じ。)以外の地方公務員であった者から引き続いて職員となったもののうち指導主事の職務に従事するもの又は学校事務に関し指導監督の事務に従事するもの | 給料月額の100分の10以内の額 |
病院に勤務する助産師、看護師及び准看護師 | 8,400円 |
2 給料の調整額の支給を受ける職員が次の各号に掲げる職員である場合にあっては、前項の規定による額に当該各号に定める規定により定められたその者の勤務時間を岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年岡崎市条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による勤務をすることとなった職員を含む。) 勤務時間条例第2条第2項又は第5項
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員 勤務時間条例第2条第3項
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は岡崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成18年岡崎市条例第42号)第4条の規定により採用された職員 勤務時間条例第2条第4項又は第5項
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月8日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年10月19日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第27号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、改正後の第2条第2項第2号に規定する職員とみなして、同号の規定を適用する。