○岡崎市民病院名誉院長の称号の授与に関する規程
平成30年3月16日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この規程は、岡崎市民病院名誉院長(以下「名誉院長」という。)の称号の授与について必要な事項を定めるものとする。
(称号の授与)
第2条 市長は、岡崎市民病院(以下この項において「市民病院」という。)の院長の職にあった者で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、市民病院の運営に特に功績があったと市長が認めたものに対し、名誉院長の称号を授与することができる。
(1) 市民病院の院長として勤務した期間が10年以上あった者
(2) 市民病院の院長として勤務した期間が5年以上あった者で、当該期間に市民病院の副院長又は岡崎市立愛知病院の院長として勤務した期間の2分の1の期間を加えた期間が10年以上となるもの
2 名誉院長の称号の授与は、別に定める称号記を交付して行うものとする。
(助言)
第3条 名誉院長は、病院事業の運営について助言をすることができる。
(称号の辞退等)
第4条 市長は、名誉院長から称号辞退の申出があったときは、その称号を取り消すことができる。
2 市長は、名誉院長としてふさわしくない行為があったと認めるときは、その称号を取り消すことができる。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日告示第109号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。