○岡崎市水道事業及び下水道事業審議会条例
平成29年12月22日
条例第48号
(設置)
第1条 岡崎市水道事業及び下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。次条第2号において同じ。)のより適正かつ効率的な運営を図るため、岡崎市水道事業及び下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 水道料金、公共下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料に関する事項
(2) 水道事業及び下水道事業の運営及び経営に関する事項
(3) その他市長が特に必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、10人以内の委員で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 水道、公共下水道又は農業集落排水処理施設の使用者
(3) 公募した市民
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 委員の任期は、4年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、非常勤とする。
(会長等)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、市長が行う。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 審議会は、必要があると認めるときは、審議会の会議に職員その他の関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第39号抄)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。