○西三河都市計画事業岡崎駅針崎若松土地区画整理事業施行規程

平成29年12月22日

条例第45号

目次

第1章 総則(第1条~第7条)

第2章 土地区画整理審議会(第8条~第15条)

第3章 地積の決定(第16条~第18条)

第4章 評価(第19条~第21条)

第5章 清算(第22条~第26条)

第6章 雑則(第27条~第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により岡崎市(以下「施行者」という。)が施行する土地区画整理事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「施行地区」、「公共施設」、「宅地」又は「借地権」とは、法第2条第4項から第7項までに規定する施行地区、公共施設、宅地又は借地権をいう。

(事業の名称)

第3条 第1条の土地区画整理事業の名称は、西三河都市計画事業岡崎駅針崎若松土地区画整理事業(以下「事業」という。)という。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第4条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。

岡崎市針崎町字東カンジ、字宮前、字北門及び字山田の各一部

岡崎市若松町字東荒子、字宮前及び字土取の各一部

岡崎市柱町字鐘場及び字東荒子の各一部

(事業の範囲)

第5条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。

(事務所の所在地)

第6条 事業の事務所は、岡崎市十王町二丁目9番地岡崎市役所に置く。

(費用の負担)

第7条 事業に要する費用は、次に掲げるもののほかは、施行者が負担する。

(1) 法第121条の規定による国の補助金

(2) 公共施設の新設又は変更に関する工事を施行する場合において、当該工事を施行すべき者の負担金

(3) 附属雑収入

第2章 土地区画整理審議会

(審議会の設置)

第8条 換地計画及び仮換地の指定に関する事項について法に定める権限を行わせるため、西三河都市計画事業岡崎駅針崎若松土地区画整理審議会(次条第1項及び第12条第1項において「審議会」という。)を置く。

(委員の定数)

第9条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により施行者が事業について学識経験を有する者から選任する委員の定数は、2人とする。

3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から各別に選挙される委員の定数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「政令」という。)第22条第4項の規定により施行者が別に公告する。

(委員の任期)

第10条 委員の任期は、5年とする。

2 前条第1項に規定する委員の定数に異動を生じたため、新たに選挙され、又は選任された委員の任期は、既に選挙され、又は選任されている委員の任期満了の日までとする。

(立候補制)

第11条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

2 政令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下この条において「選挙人」という。)は、政令第22条第1項の公告があった日から10日以内に、立候補届を施行者に提出して候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を施行者に提出して選挙人を候補者とすることができる。

(予備委員)

第12条 審議会に、宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。ただし、政令第35条第4項の規定により当選人を定めた場合は、この限りでない。

2 予備委員の数は、それぞれ宅地所有者から選挙すべき委員の数又は借地権者から選挙すべき委員の数の半数以内とする。

3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて、次条に定める数以上の得票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、施行者がくじで順位を定める。

4 施行者は、前項の規定により予備委員を定めた場合においては、予備委員となった者にその旨を通知するとともに、政令第35条第5項の公告と併せて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。

5 第3項の規定により予備委員として定められた者は、前項の公告があった日において、予備委員としての地位を取得するものとする。

6 施行者は、政令第35条第2項の規定により当選人を定めた場合において、その当選人となった者及び既に予備委員である者を除き、次条に定める数以上の得票があった者があるときは、第3項及び第4項の規定により予備委員を新たに定めることができる。

7 施行者は、法第58条第1項の規定により選挙された委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。

(当選人又は予備委員となるのに必要な得票数)

第13条 選挙による委員又は予備委員となるのに必要な得票数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の6分の1とする。

(委員の補欠選挙)

第14条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員の数が、それぞれの定数の3分の1を超えるに至った場合において補充すべき予備委員がないときは、施行者は、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。

(学識経験委員の補充)

第15条 学識経験を有する者のうちから選任された委員に欠員を生じた場合においては、施行者は、速やかに補欠の委員を選任するものとする。

第3章 地積の決定

(基準地積)

第16条 換地計画において換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(次条及び第18条において「基準地積」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)現在における不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第9号に規定する登記簿(次条第5項及び第18条において「登記簿」という。)に登記された地積とし、施行日現在において登記されていない土地については、施行者が実測した地積とする。

(基準地積の更正等)

第17条 宅地所有者又は宅地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。次条において同じ。)を有する者は、前条の基準地積が事実に相違すると認めるときは、施行日から3月以内に、規則で定めるところにより、施行者に対し基準地積の更正を申請することができる。

2 施行者は、前項の規定による申請があったときは、申請人及び関係土地所有者の立会いを求めて、当該申請に係る宅地の地積を確認し、更正すべきであると認めるときは、その基準地積を更正しなければならない。

3 施行者は、前条の基準地積が明らかに事実に相違すると認められる宅地及び特に地積について実測する必要があると認められる宅地について、その宅地の所有者及びその宅地に隣接する土地の所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を実測して、その基準地積を更正することができる。

4 施行者は、施行地区について実測した宅地の地積と施行地区内の基準地積を合計した地積との間に差異がある場合は、その差異に係る地積をその地区内の基準地積(前条又は前2項の規定による確認又は実測の結果定まった基準地積を除く。以下この項において同じ。)あん分して、基準地積を更正しなければならない。

5 施行日後に分割した土地の分割後の基準地積は、分割前の土地に係る基準地積を分割後の土地について登記簿に登記された地積に按分した地積とする。ただし、分割後の土地の所有者全員が連署した書面をもってこれと異なる申出をした場合においては、分割前の土地に係る基準地積をその申出による割合で按分した地積とすることができる。

(所有権以外の権利等の目的となる宅地の地積)

第18条 換地計画において換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の地積は、登記簿に登記された地積(以下この条において「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その変更後の地積とする。以下この条において「申告地積」という。)とする。ただし、その登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、施行者が当該基準地積の範囲内で定めた地積をもってその権利の基準地積とする。

第4章 評価

(評価員の定数)

第19条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、5人とする。

(宅地の評価)

第20条 従前の宅地及び換地の評定価額は、施行者がその位置、地積、区画、土質、水利、利用状況、環境、固定資産税の課税標準等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

(権利の評価)

第21条 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下同じ。)の存する従前の宅地及び換地の所有権及び所有権以外の権利の価額は、当該従前の宅地及び換地の評定価額にそれぞれの権利価額の割合を乗じて得た額とする。

2 前項の権利価額の割合は、施行者が前条の評定価額、位置、区画、土質、水利、利用状況、環境、賃料等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

第5章 清算

(清算金の算定)

第22条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地の価額(従前の宅地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権又は所有権以外の権利の価額)に乗じて得た額(次項において「従前の権利価額」という。)と当該換地の価額(換地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権又は所有権以外の権利の価額)との差額とする。

2 換地を定めないで金銭で清算する場合又は所有権以外の権利を消滅させて金銭で清算する場合における交付すべき清算金の額は、従前の権利価額とする。

(清算金の徴収又は交付の通知)

第23条 施行者は、法第104条第8項の規定により清算金が確定した場合においては、当該清算金を徴収し、又は交付する期限及び場所を定め、少なくともその期限の30日前に、これを納付すべき者又は交付すべき者に通知するものとする。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第24条 施行者は、その徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の総額が5万円以上である場合においては、利子を付して別表第1又は別表第2に定めるところにより分割徴収し、又は分割交付することができる。

2 前項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において当該清算金に付すべき利子の利率は、法第103条第4項の規定による公告があった日の翌日における法定利率(分割徴収する場合にあっては、当該法定利率以内で市長が別に定める率)とし、第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から付するものとする。

3 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において毎回の徴収し、又は交付する清算金の額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額とする。

4 清算金を分割納付する者は、清算金の納付期限前に、未納の清算金の全部又は一部を納付することができる。

5 施行者は、第1項の規定により清算金を分割交付する場合において、必要があると認めるときは、清算金の交付期限前に、未交付の清算金の全部又は一部を交付することができる。

6 施行者は、第1項の規定により清算金を分割徴収する場合において、分割納付する者が納付期限までに清算金を完納しないときは、未納の清算金の全部又は一部について、その納付期限前に徴収することができる。

7 清算金を分割納付する者は、氏名又は住所(法人にあっては、名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちに施行者にその旨を届け出なければならない。

(延滞金)

第25条 施行者は、法第110条第3項の規定により督促をする場合においては、この条の定めるところにより、延滞金を徴収するものとする。

2 法第110条第4項の規定により徴収する延滞金は、当該督促に係る清算金の額(以下この項において「督促額」という。)が100円以上である場合に徴収し、その額は、納付すべき期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、督促額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付のあった督促額を控除した額とする。

3 前項の規定により計算した延滞金の額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(仮清算への準用)

第26条 第22条から前条までの規定は、法第102条第1項の規定により仮清算金を徴収し、又は交付する場合について準用する。

第6章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第27条 施行者は、法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しないものとする。

2 施行者は、政令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から政令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しないものとする。

(補償金の前払)

第28条 施行者は、法第77条第2項の規定により照会を受けた者が、自ら建築物等(同条第1項に規定する建築物等をいう。次条において同じ。)を移転し、又は除却しようとする場合において、必要があると認めるときは、法第78条第1項の規定による補償金に相当する額の一部を前払することができる。

(換地処分の時期の特例)

第29条 施行者は、法第77条の規定により建築物等を移転し、又は除却した場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分を行うことができる。

(規則への委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、西三河都市計画事業岡崎駅針崎若松土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。

(令和2年3月24日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 施行日の前々日までに土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があった場合における西三河都市計画事業岡崎駅針崎若松土地区画整理事業施行規程第24条第1項の規定による分割徴収又は分割交付に係る清算金に付すべき利子の利率については、第2条の規定による改正後の同条例第24条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(清算金分割徴収表)

徴収すべき清算金の総額

分割徴収する期限

分割の回数

5万円以上10万円未満

6箇月以内

2

10万円以上20万円未満

1年以内

3

20万円以上30万円未満

1年6箇月以内

4

30万円以上40万円未満

2年以内

5

40万円以上50万円未満

2年6箇月以内

6

50万円以上60万円未満

3年以内

7

60万円以上70万円未満

3年6箇月以内

8

70万円以上80万円未満

4年以内

9

80万円以上90万円未満

4年6箇月以内

10

90万円以上

5年以内

11

備考 この表中「分割徴収する期限」欄に掲げる期限は、第1回の徴収すべき期日の翌日から起算する。

別表第2(清算金分割交付表)

交付すべき清算金の総額

分割交付する期限

分割の回数

5万円以上20万円未満

1年以内

2

20万円以上40万円未満

2年以内

3

40万円以上60万円未満

3年以内

4

60万円以上80万円未満

4年以内

5

80万円以上

5年以内

6

備考 この表中「分割交付する期限」欄に掲げる期限は、第1回の交付すべき期日の翌日から起算する。

西三河都市計画事業岡崎駅針崎若松土地区画整理事業施行規程

平成29年12月22日 条例第45号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成29年12月22日 条例第45号
令和2年3月24日 条例第23号