○岡崎市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月22日

条例第64号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、岡崎市農業委員会の委員(次条及び附則第2項において「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(第3条において「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、19人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、19人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定は、この条例の施行の日以後に任命される農業委員について適用する。

(岡崎市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区に関する条例の廃止)

3 岡崎市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区に関する条例(昭和32年岡崎市条例第32号)は、廃止する。

(岡崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 岡崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年岡崎市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

岡崎市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月22日 条例第64号

(平成28年12月22日施行)