○岡崎市議会議員政治倫理規程

平成28年9月26日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、岡崎市議会議員政治倫理条例(平成28年岡崎市条例第49号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(疑惑を招く状況)

第2条 条例第4条第1項第4号の別に定める疑惑を招く状況は、次に掲げるものとする。

(1) 議員又は議員と生計を一にする配偶者若しくは1親等の親族が、市に対して請負(地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2に規定する請負をいう。次号において同じ。)をする者又はその支配人である状況

(2) 議員又は議員と生計を一にする配偶者若しくは1親等の親族が、市に対して請負をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人である状況

(補助金等の交付を受けている団体等)

第3条 条例第4条第1項第5号の団体は、市から補助金その他の金銭の交付(地方自治法第92条の2の請負によるものを除く。)を受けている団体をいい、当該団体の下部組織を含むものとする。

2 条例第4条第1項第5号の役員は、会長、副会長、常任理事等その団体内における地位、職務等からみて実質的に団体の運営に携わっていると認められる者をいい、顧問、相談役又は参与を除く。

(委員会への委任)

第4条 前2条に定めるほか、条例第4条第1項第4号及び第5号の適用において疑義がある場合は、条例第6条第1項の委員会(以下「委員会」という。)が決定する。

(役職就任状況の報告)

第5条 条例第4条第1項第4号及び第5号に掲げる政治倫理基準を遵守していることを確認するため、毎年11月1日において議員の身分を有する者は、兼業及び団体等の役職就任の状況について、同月末日までに議長へ報告書を提出するものとする。

2 前項の報告書の記入項目は、企業、非営利団体その他の団体(宗教的又は社交的団体を除く。)において有する全ての地位及び肩書とする。

(寄附の辞退)

第6条 条例第4条第2項の規定に従い、議員は、自らの親族を除く選挙区内の弔事において、寄附の辞退に努めるものとする。

(調査会の委員)

第7条 条例第5条第1項の調査会(以下「調査会」という。)は、会長、副会長及び委員をもって構成する。

2 調査会の委員は、岡崎市議会会議規則(平成19年岡崎市議会規則第1号)別表に規定する議会運営委員会理事会の構成員をもって充てる。

3 調査会の会長は議会運営委員会委員長をもって充て、副会長は議会運営委員会副委員長をもって充てる。

4 調査会の会長に事故があるときは、副会長がその職務を行う。

(調査会の調査)

第8条 調査会の会議は、委員(会長及び副会長を含む。次項において同じ。)の3分の2以上が出席しなければ、開くことができない。

2 調査会の決定は、出席委員の4分の3以上の同意がなければならない。

3 調査会の会議は、非公開とする。ただし、調査会の同意を得たときは、この限りでない。

4 調査会は、調査が必要と認めるときは、議員に出席を求め、又は事情聴取その他必要な調査を行うことができる。

5 調査会の調査が終了したときは、調査会の会長は、事案概要及び調査結果を議長に文書で報告するものとする。この場合において、調査会が、委員会の審査が必要と認めるときは、委員会の委員長にも報告するものとする。

6 調査会の会長は、必要と認めるときは、申立てのあった議員及び会長が必要と認める者に調査結果を通知することができる。

(委員会委員長の職務代理)

第9条 委員会の委員長及び副委員長共に事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を代理する。

(期間)

第10条 条例第8条に規定する期間は、岡崎市の休日を定める条例(平成元年岡崎市条例第34号)第1条第1項に定める休日を含まないものとする。

(臨時の委員)

第11条 調査会又は委員会の委員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため会議に出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに会長又は委員長に届け出なければならない。この場合において、議長は、臨時の委員を指名することができる。

2 委員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。

(措置)

第12条 委員会は、条例第9条第3項に定める違反する事実があると認める議員に対し、次に掲げる措置を決定することができる。ただし、当該措置の期間は、議員の任期満了までの期間とする。

(1) 議会構成に関する全ての会議の役職の辞職を勧告すること。

(2) 議員辞職を勧告すること。

(3) その他必要と認める措置

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項及び政治倫理に関する事務に必要な書類の様式は議長が別に定め、委員会の運営に関し必要な事項は委員会が定める。

この告示は、平成28年10月26日から施行する。

(令和4年3月16日議会告示第1号)

この告示は、令和4年3月16日から施行する。

(令和5年3月31日議会告示第4号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

岡崎市議会議員政治倫理規程

平成28年9月26日 議会告示第2号

(令和5年4月1日施行)