○岡崎市いじめ問題対策連絡協議会等条例
平成28年6月27日
条例第41号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 岡崎市いじめ問題対策連絡協議会(第2条~第8条)
第3章 岡崎市いじめ問題対策委員会(第9条~第16条)
第4章 岡崎市いじめ問題再調査委員会(第17条~第23条)
附則
第1章 総則
第2章 岡崎市いじめ問題対策連絡協議会
(設置)
第2条 法第14条第1項の規定に基づき、岡崎市いじめ問題対策連絡協議会(以下この章において「連絡協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 連絡協議会は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携その他いじめの防止等のための対策を推進するために必要な次に掲げる事項に関し、情報交換、連絡及び協議を行う。
(1) 緊急時の対処に関すること。
(2) 有効適切な方策の企画、調査、研究及び指導に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第4条 連絡協議会は、20人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 市が設置する小学校及び中学校の職員
(2) 市の教育委員会事務局の職員
(3) 愛知県が設置する児童相談所の職員
(4) 名古屋法務局の職員
(5) 愛知県警察の職員
(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第6条 連絡協議会に、会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 連絡協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 連絡協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(委任)
第8条 この章に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。
第3章 岡崎市いじめ問題対策委員会
(設置)
第9条 法第14条第3項の規定に基づき、岡崎市いじめ問題対策委員会(以下この章において「対策委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第10条 対策委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事務を行う。
(1) いじめの防止等のための対策の推進についての調査審議
(2) 法第28条第1項に規定する調査
(組織)
第11条 対策委員会は、7人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、教育、法律、心理、福祉等に関して学識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第12条 対策委員会に、委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、対策委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(臨時委員)
第13条 特別の事項を調査させるため、委員長が必要があると認めるときは、対策委員会に臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、当該特別の事項に関して学識経験を有する者その他教育委員会が必要と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第14条 対策委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 対策委員会は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。次項において同じ。)の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 対策委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(準用)
第15条 第5条の規定は、対策委員会の委員について準用する。
(委任)
第16条 この章に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が対策委員会に諮って定める。
第4章 岡崎市いじめ問題再調査委員会
(設置)
第17条 法第30条第2項の規定に基づき、岡崎市いじめ問題再調査委員会(以下この章において「再調査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第18条 再調査委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。
(組織)
第19条 再調査委員会は、5人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、学識経験を有する者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。
(委員の任期)
第20条 委員の任期は、市長が委嘱したときから当該諮問に係る答申又は意見の具申が終了したときまでとする。
(委員長)
第21条 再調査委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、再調査委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第22条 再調査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 再調査委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 再調査委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(委任)
第23条 この章に定めるもののほか、再調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が再調査委員会に諮って定める。
附則
この条例は、平成28年7月1日から施行する。