○岡崎市教育委員会教育長の権限に属する事務の委任等に関する規程
平成28年4月1日
教育委員会教育長訓第1号
事務局
教育機関
(趣旨)
第1条 この訓は、教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、その権限に属する事務の一部を事務局の職員又は教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員(以下「事務局職員等」という。)に委任し、又は事務局職員等をして臨時に代理させる場合について、必要な事項を定めるものとする。
(事務局職員等への委任又は臨時代理)
第2条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときであって、かつ、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第13条第2項の規定によりその指名を受けた教育委員会の委員(第4条において「教育長職務代理者」という。)が自ら教育長の権限に属する事務を指揮監督し、又はその事務を執行することが困難である場合は、同法第25条第1項の規定により教育長に委任された事務その他その権限に属する事務の一部を事務局職員等に委任し、又は事務局職員等をして臨時に代理させるものとする。
(事務局職員等の指定)
第3条 前条の規定により教育長の権限に属する事務の一部を委任し、又は臨時に代理させる事務局職員等は、教育部長とする。ただし、教育部長に事故があるとき、又は教育部長が欠けたときは、教育監とする。
(教育長職務代理者への報告)
第4条 前条の規定により教育長の権限に属する事務の一部を受任し、又は臨時に代理した事務局職員等は、当該事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、遅滞なく、その内容及び経過を教育長職務代理者に報告しなければならない。
附則
この訓は、平成28年4月1日から施行する。