○岡崎市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月31日

規則第20号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

市長

市長部局の職員

議会の議長

議会事務局の職員

代表監査委員

監査委員事務局の職員

農業委員会

農業委員会事務局の職員

水道事業及び下水道事業管理者

上下水道局の職員

消防長

消防本部及び消防署の職員

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、本則の改正規定(「第15条第1項」を「第19条第1項」に改める部分に限る。)は、同年6月1日から施行する。

岡崎市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月31日 規則第20号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成28年3月31日 規則第20号
令和2年3月30日 規則第23号