○岡崎市行政不服審査会規則
平成28年3月18日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市行政不服審査会条例(平成27年岡崎市条例第60号)第4条の規定により、岡崎市行政不服審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会の会議は、過半数の委員が出席しなければ、開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(除斥)
第4条 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務部総務文書課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の議事の手続その他運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。