○岡崎市民栄誉賞表彰規則
平成28年3月4日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、市民又は本市にゆかりの深い個人若しくは団体で、文化、学術、スポーツその他の分野において全国的又は世界的に輝かしい成果又は成績を収め、広く市民に称賛されるとともに、市民に明るい希望及び活力を与えたと認められるものに岡崎市民栄誉賞(以下「市民栄誉賞」という。)を授与し、その栄誉をたたえることを目的とする。
(表彰の決定)
第2条 市長は、副市長、教育長、水道事業及び下水道事業管理者、岡崎市民病院長、部長及びこれに相当する職員等をもって組織する審査会の審議を経て、市民栄誉賞の受賞者を決定する。
(表彰状等の贈呈)
第3条 表彰は、表彰状及び記念品を贈呈して行う。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、随時行うことができる。
(表彰の公表)
第5条 市長は、市民栄誉賞の授与を決定したときは、これを公表するものとする。
(表彰の取消し)
第6条 市長は、市民栄誉賞の受賞者が本人の責めに帰すべき行為により、著しく栄誉を失墜したと認めるときは、市民栄誉賞を取り消すことができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。
附則
この規則は、平成28年3月15日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。