○岡崎市空家等対策協議会条例

平成28年3月25日

条例第28号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。次条第1号において「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、岡崎市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長からの求めに応じ、次に掲げる事項について協議する。

(1) 法第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、市長及び委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 地域住民

(2) 市議会の議員

(3) 法務、不動産、建築、福祉、文化等に関して学識経験を有する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第2項第2号に該当する者として委嘱された委員が、その職を失ったときは、委員を辞したものとみなす。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日条例第29号)

この条例は、令和5年12月13日から施行する。

岡崎市空家等対策協議会条例

平成28年3月25日 条例第28号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第12編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成28年3月25日 条例第28号
令和5年11月30日 条例第29号