○岡崎市行政不服審査法関係手数料条例

平成28年3月25日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項に規定する手数料(以下「手数料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の納付)

第2条 審査請求人又は参加人(次条において「審査請求人等」という。)は、法第38条第1項の規定により交付を受けるときに用紙(日本産業規格A列3を超えない規格とする。)1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、20円)の手数料を納めなければならない。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

2 手数料の納付方法は、規則で定めるところによる。

(手数料の減免)

第3条 審理員は、法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第5項の規定により、同条第1項の規定による交付を受ける審査請求人等が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、法第38条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(準用)

第4条 前2条の規定は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第38条第1項の規定(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付に係る手数料について準用する。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月23日条例第27号)

この条例は、平成31年7月1日から施行する。

岡崎市行政不服審査法関係手数料条例

平成28年3月25日 条例第7号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第7章 行政手続
沿革情報
平成28年3月25日 条例第7号
平成31年4月23日 条例第27号