○岡崎市行政不服審査会条例
平成27年12月22日
条例第60号
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定により、岡崎市行政不服審査会(次条において「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第3条 委員は、法律又は行政に関して学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
附則
この条例は、行政不服審査法の施行の日から施行する。